○旭川市立大学短期大学部学則
(令和5年4月1日 制定) |
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目次
第1章 総則(第1条)
第2章 短期大学部の組織(第2条-第7条)
第3章 教育目標(第8条・第9条)
第4章 学年、学期及び休業日(第10条-第12条)
第5章 入学、転入学及び再入学(第13条-第17条)
第6章 休学、復学、転学科、退学及び除籍(第18条-第23条)
第7章 入学検定料、入学金及び授業料等(第24条-第29条)
第8章 教育課程、単位及び履修方法(第30条-第38条)
第9章 試験、卒業及び学士の称号(第39条・第40条)
第10章 教員組織(第41条-第43条)
第11章 教授会(第44条)
第12章 科目等履修生、受託交換学生及び研究生(第45条-第47条)
第13章 賞罰(第48条・第49条)
第14章 厚生、保健衛生(第50条・第51条)
第15章 訪問研究員、受託研究及び共同研究(第52条・第53条)
第16章 公開講座等(第54条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 旭川市立大学短期大学部(以下、「本学」という。)は教育基本法及び学校教育法の定めるところに従い、主として食物栄養・幼児教育に関する実際的な専門の学芸を教授研究し、地域に根ざして、豊かな人間性と国際的な視野を有し自律した人材を育成するとともに、創造と実践で時代を切り拓き、知の拠点として地域社会に貢献することを目的とする。
第2章 短期大学部の組織
(学科)
第2条 本学に次の学科を置く。
食物栄養学科 |
幼児教育学科 |
(入学定員及び収容定員)
第3条 本学に置く学科の入学定員及び収容定員数は、次のとおりとする。
食物栄養学科 | 入学定員 50人 | 収容定員 100人 |
幼児教育学科 | 入学定員 100人 | 収容定員 200人 |
(修業年限及び在学年限)
第4条 本学の修業年限は、2年とする。
2 学生は、修業年数の2倍を超えて在学できない。
(事務局)
第5条 本学に事務局を置く。この組織については、別に定める。
(各種研究所、センター、図書館等の設置)
第6条 学生支援・教育支援等を目的として、本学に各種研究所、センター、図書館等を設置する。
2 各種研究所、センター、図書館等については、別に定める。
(委員会等)
第7条 本学に、委員会等として臨時委員会その他必要な会議を置くことができる。
2 委員会等については、別に定める。
第3章 教育目標
(教育目標)
第8条 本学の教育目標は、次のとおりとする。
(1) 教育・福祉・医療の分野において科学的に探究する態度・能力を身につけ、地域社会に貢献する職業人の育成
(2) 現代における社会のしくみを理解し、持続可能な社会の実現に貢献する社会人の育成
(3) 多様な価値観と豊かな人間性を有し、グローバルな視点から社会的課題に対応できる市民の育成
2 第2条に定めのある食物栄養学科の教育目標は、次のとおりとする。
[第2条]
(1) 人間の生命の保持、健康の維持・増進、疾病予防・治療に食と栄養の両面から関わる栄養士の養成
(2) 食をめぐる環境問題に対して真摯に向き合い、人間にとっての食の在り方を思索する人材の養成
(3) 現代社会における食と健康への多様なニーズに対応できる栄養士の養成
3 第2条に定めのある幼児教育学科の教育目標は、次のとおりとする。
[第2条]
(1) 幼児教育・保育・福祉に関する基礎的知識から、具体的な保育技術の実践力に至るまで、高い専門性を有する保育者の養成
(2) 家庭環境や社会環境の変化・多様性に柔軟に対応できる保育者の養成
(3) 地域における保育や子育て支援に貢献し、子どもを社会で育む環境を構築することに寄与できる保育者の養成
(自己評価)
第9条 本学は、前条に定める教育目標及び社会的使命を達成し、教育水準の向上を図るため、教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行う。
2 前項の点検及び評価を行うにあたっての項目の設定、実施体制等については、別に定める。
第4章 学年、学期及び休業日
(学年)
第10条 学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(学期)
第11条 学年は、次の2期に分ける。
前期 | 4月1日から9月30日まで |
後期 | 10月1日から翌年3月31日まで |
(休業日)
第12条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日
(3) 開学記念日
(4) 夏期休業
(5) 冬期休業
(6) 学年末休業
2 学長は、第1項に定めるもののほか、臨時の休業日を別に定めることができる。
第5章 入学、転入学及び再入学
(入学の時期)
第13条 入学の時期は、学年の始めとする。転入学及び再入学の場合も同様とする。
(入学資格)
第14条 本学に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 高等学校(中等教育学校を含む)を卒業した者
(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者
(3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又これに準ずる者で文部科学大臣の指定した者
(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(5) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る)で文部科学大臣が別に指定したものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者
(6) 文部科学大臣の指定した者
(7) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(旧規程による大学入学資格検定に合格した者を含む)
(8) 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達した者
(入学志願、入学者選抜及び入学手続)
第15条 本学に入学を志願する者は、所定の入学志願手続を行わなければならない。
2 前項の入学を志願する者については、別に定めるところにより、選考を行う。
3 前項の選考の結果に基づき合格通知を受けた者は、所定の期日までに所定の書類を提出するとともに、別表第1に定める入学金及びその他の納入金を納付しなければならない。
[別表第1]
4 学長は、前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。
(転入学)
第16条 他短期大学を卒業した者又は他短期大学に在学中の者が本学に転入学を志願する場合は、所定の転入学志願手続を行わなければならない。
2 学長は、所定の手続をした転入学志願者について、選考の上、相当年次に入学を許可し、学籍を付与する。
3 転入学に関して必要な事項は、別に定める。
(再入学)
第17条 本学を退学した者又は除籍された者が再入学を志願する場合は、所定の再入学志願手続を行わなければならない。
2 学長は、所定の手続をした再入学志願者について、選考の上、退学、除籍時の学年に再入学を許可し、学籍を付与する。この場合の修業年限は、退学、除籍前の在学期間を通算する。
3 再入学に関して必要な事項は、別に定める。
第6章 休学、復学、転学科、退学及び除籍
(休学)
第18条 疾病その他やむを得ない理由により引き続き3カ月以上修学することができない者は、学長に休学願を提出し、その許可を得て休学することができる。
2 疾病その他の事由により修学することが不適当と認められる者については、学長は休学を命ずることができる。
(休学期間)
第19条 休学期間は1年以内とする。ただし、特別の理由があるときは、願い出により、引き続き1年以内の延長を許可することがあるが、休学の期間は、通算して2年を超えることができない。
2 休学の期間は、第4条の在学年限に算入しない。
[第4条]
(復学)
第20条 休学期間が満了し復学を希望するとき又は休学期間中に休学事由が消滅し復学を希望するときは、学長に復学願を提出し、その許可を得なければならない。
(転学科)
第21条 本学の学生であって、所属する学科以外の学科へ転学科を希望する場合は、所定の手続を経て、その許可を得なければならない。
2 転学科に関する必要な事項は、別に定める。
(退学)
第22条 疾病その他やむを得ない理由により退学を希望するときは、学長に退学願を提出し、その許可を得なければならない。
(除籍)
第23条 次の各号の一に該当する者は、学長が除籍する。
(1) 在学期間が所定の年数を超える者
(2) 正当な理由なく休学期間を超えても、復学又は退学手続をしない者
(3) 正当な理由なく納入金を滞納し、別に定める諸手続を経てもなお納入しない者
(4) 長期間にわたり行方不明の者
(5) 他大学に籍を置く者
第7章 入学検定料、入学金及び授業料等
(入学検定料)
第24条 入学志願者は、入学願書提出の際、別表第1に掲げる入学検定料を納入しなければならない。
[別表第1]
(入学金、授業料等)
第25条 本学の入学金、授業料等の納入金は、別表第1に掲げるとおりとする。
[別表第1]
(納期)
第26条 入学金は入学手続時に納入しなければならない。
2 授業料等の納入金は、一括若しくは次の2期に分けて納入しなければならない。
(1) 前期分の納期 4月30日まで
(2) 後期分の納期10月31日まで
(3) 特別の事情により授業料の納入が困難な場合、別に定めるところにより学長の許可を得て延納し、又は細分納することができる。
(除籍、退学、休学中の納入金)
第27条 除籍、退学の場合は、在籍していた期の納入金は、全額納入しなければならない。
2 休学期間中の納入金は、免除する。ただし、修学していた期の中途で休学する場合は、その期の納入金は、全額納入しなければならない。
(納入金の返還)
第28条 納入された納入金は、これを返還しない。ただし、入学手続完了者が入学後に授業料等減免対象者に認定された場合を除く。
(その他)
第29条 本章に定めるもののほか、納入金に関する必要な事項は、別に定める。
第8章 教育課程、単位及び履修方法
(授業科目、単位、履修方法及び卒業要件等)
第30条 授業科目、単位、履修方法及び卒業要件等は、別表第2に掲げるとおりとする。
[別表第2]
2 履修に関する必要な事項は、別に定める。
(他学科の授業科目の履修)
第31条 本学において教育上有益と認めるときは、他学科に属する授業科目を履修することができる。
2 他学科に属する授業科目の履修に関する必要な事項は、別に定める。
(他の大学又は短期大学部における授業科目の履修等)
第32条 本学において教育上有益と認めるときは、他の大学又は短期大学との協議に基づき学生を委託交換学生として派遣して、その大学又は短期大学の授業科目を履修させることができる。この場合、その期間を本学の在学期間として算入することができる。
2 前項の委託交換学生として履修した授業科目について修得した単位数は、所属する学科の卒業要件の単位として、第33条第2項及び第34条第2項の規定により本学において修得したものとみなす単位数と合わせ30単位を超えない範囲で認定することができる。
3 委託交換学生に関する必要な事項は、別にこれを定める。
(大学以外の教育施設等における学修)
第33条 本学において教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学、専門職短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修、その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
2 前項により与えることができる単位数は、所属する学科の卒業要件の単位として、第32条第2項及び第34条第2項の規定により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて30単位を超えない範囲で認定することができる。
(入学前の既修得単位等の認定)
第34条 本学において教育上有益と認めるときは、学生が入学する前に大学又は短期大学等において履修した授業科目について修得した単位(第45条の規定により修得した単位を含む。)を、入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項で履修した授業科目について取得した単位数は、転入学等の場合を除き、所属する学科の卒業要件の単位として、第32条第2項及び第33条第2項の規定により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて30単位を超えない範囲で認定することができる。
(取得できる免許・資格の種類)
第35条 本学の各学科において取得できる免許及び資格の種類は、次の表1、表2に掲げるとおりとする。
表1
学科 | 免許状の種類 |
幼児教育学科 | 幼稚園教諭2種免許状 |
表2
学科 | 資格の種類 |
食物栄養学科 | 栄養士免許証 |
初級パラスポーツ指導員資格 | |
幼児教育学科 | 保育士資格 |
准学校心理士資格 | |
初級パラスポーツ指導員資格 | |
こども音楽療育士資格 |
(免許・資格の取得)
第36条 幼稚園教諭2種免許状を得ようとする者は、第40条に規定する卒業の要件を充足し、かつ教育職員免許法及び同法施行規則に定める科目及び単位を修得しなければならない。なお、教育職員免許状の取得に関して、本学則に定めるほか必要な事項は別に定める。
[第40条]
2 栄養士免許証を得ようとする者は、第40条に規定する卒業の要件を充足し、かつ栄養士法及び同法施行規則に定める科目及び単位を修得しなければならない。なお、栄養士免許証の取得に関して、本学則に定めるほか必要な事項は別に定める。
[第40条]
3 初級パラスポーツ指導員資格を得ようとする者は、別に定める科目及び単位を修得しなければならない。
4 保育士の資格を得ようとする者は、第40条に規定する卒業の要件を充足し、かつ児童福祉法及び同施行規則により別に定める科目及び単位を修得しなければならない。なお、保育士の資格の取得に関して、本学則に定めるほか必要な事項は別に定める。
[第40条]
5 准学校心理士資格を得ようとする者は、第40条に規定する卒業の要件を充足し、かつ別に定める科目及び単位を修得しなければならない。
[第40条]
6 こども音楽療育士資格を得ようとする者は、別に定める科目及び単位を修得しなければならない。
(授業科目の申告)
第37条 学生は、各学期の始めに予め履修希望の授業科目を申告しなければならない。
(単位計算の基準)
第38条 単位数を定めるにあたっては、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の各号に掲げる基準により単位数を計算するものとする。
(1) 講義及び演習については、15時間から30時間の授業をもって1単位とする
(2) 実験、実習及び実技については、30時間から45時間の授業をもって1単位とする
2 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究等の授業科目については、これら学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。
第9章 試験、卒業及び学士の称号
(試験及びその評価)
第39条 授業科目を履修した学生の単位の認定は、原則として試験によるが、平素の成績によっても行うことができる。
2 授業科目を履修した学生の単位認定の時期は、学期末にこれを行う。
3 成績の評価はS(100~90点)・A(89~80点)・B(79~70点)・C(69~60点)及びD(59点以下)とし、S・A・B・Cは合格として所定の単位を与え、Dは不合格とする。
4 試験の成績評価でDの判定を受けた学生には再試験を、又試験の当日に病気、事故、その他やむを得ない事由で受験できなかった学生には追試験をそれぞれ受けさせることがある。
5 試験に関する必要な事項は、別に定める。
6 第3項の成績評価による学習成果を総合的に判断する指標として、Grade Point Averageを用いることができる。
(卒業及び学位授与)
第40条 本学に2年以上在学し、別表第2に定められた教養科目にあっては10単位以上、専門科目にあっては必修科目を含み52単位以上を修得した者には、学長が卒業を認定し、卒業証書を授与する。
[別表第2]
2 卒業を認定した者に、短期大学士の学位を授与する。
食物栄養学科 | 短期大学士(栄養学) |
幼児教育学科 | 短期大学士(教育学) |
第10章 教員組織
(教員組織)
第41条 本学に学長、教授、准教授、講師、助教、助手及び事務職員を置く。ただし、教育研究上の組織編制として適切と認められた場合には、准教授、講師、助教及び助手を置かないことができる。
2 本学に前項のほか、副学長、学科長その他必要な職員を置くことができる。
3 学長は、校務をつかさどり、所属職員を統括する。
4 副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
5 学科長は、学科に関する校務をつかさどる。
6 教授、准教授及び講師は、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
7 助教は、教授、准教授又は講師に準ずる職務に従事する。
8 助手は、教授、准教授、講師及び助教の職務を補佐する職務に従事する。
(名誉教授)
第42条 本学に名誉教授を置くことができる。
2 名誉教授の称号授与等に関する事項は、別に定める。
(客員教授)
第43条 本学に客員教授を置くことができる。
2 客員教授に関する事項は、別に定める。
第11章 教授会
(教授会)
第44条 本学に教授会を置く。
2 教授会は、本学の教授、准教授、講師及び助教をもって構成する。
3 教授会の運営等については、別に定める。
4 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 入学、転入学、編入学、再入学、転学科、除籍、卒業及び課程の修了、賞罰等、学生の身分に関すること
なお、学生の懲戒に関する事項では、学長は処分の手続きを定めなければならない。
(2) 学位の授与に関すること
(3) 前二号に掲げるものの他、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの
5 教授会は、前項に掲げる事項の他、学長及び副学長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、学長及び副学長の求めに応じ、意見を述べることができる。
第12章 科目等履修生、受託交換学生及び研究生
(科目等履修生)
第45条 本学の学生以外の者で本学の授業科目の履修を希望する者があるときは、科目等履修生として受け入れることができる。
2 科目等履修生には、第38条及び第39条を準用して単位を与えることができる。
3 科目等履修生に関する必要な事項は、別に定める。
(受託交換学生)
第46条 本学において、他の大学又は短期大学との協議に基づき、その大学又は短期大学の学生を受託交換学生として受け入れ、本学の授業科目の履修を認めることができる。
2 前項に定める受託交換学生は、第38条及び第39条を準用して単位を与えることができる。
3 受託交換学生に関する必要な事項は、別に定める。
(研究生)
第47条 本学で研究を希望する者があるときは、研究生として許可することがある。
2 研究生に関する必要な事項は、別に定める。
第13章 賞罰
(表彰)
第48条 学術徳行、その他業績において、特に優良と認められる学生に対し、学長が表彰することがある。
(懲戒)
第49条 本学の規則に違反し、また学生の本分に背く行為のあった学生に対し、学長が懲戒を行う。
2 懲戒は、訓告、停学及び退学とする。
3 前項の退学は、次の各号の一に該当する者について行う。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
(3) 正当な理由がなくて、出席が常でない者
(4) 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者
第14章 厚生、保健衛生
(保健室等)
第50条 本学に学生の厚生、保健衛生のために保健室、その他の施設を設ける。
(健康診断)
第51条 学生及び職員の保健のため、健康診断を定期的に行う。
第15章 訪問研究員、受託研究及び共同研究
(訪問研究員)
第52条 本学において、他の大学、研究機関等からの求めにより、訪問研究員を受け入れることができる。
2 訪問研究員に関する必要事項は、別に定める。
(受託研究及び共同研究)
第53条 本学の学術研究に資するために委託を受け、又はこれと共同して行う研究を実施することができる。
2 前項の研究に関する必要事項は、別に定める。
第16章 公開講座等
(公開講座等)
第54条 本学に大学教育公開の目的から、公開講座、講習会等を設けることがある。
附 則
1 この学則は、令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年3月31日に旭川大学短期大学部に在籍し、令和5年4月1日以降も引き続き本学に在籍する者に係る授業科目、単位数並びに卒業要件等に関しては、この学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月26日)
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この学則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第15・24・25条関係)
入学検定料、入学金、授業料等
旭川市立大学短期大学部
入学検定料 | 17,000円 |
食物栄養学科
科目 | 1年次 | 2年次 | 計 | |
入学金 | 市内者 | 140,000円 | - 円 | 140,000円 |
市外者 | 200,000円 | - 円 | 200,000円 | |
授業料 | 390,000円 | 390,000円 | 780,000円 | |
その他納入金 | 実験実習費 | 110,000円 | 110,000円 | 220,000円 |
施設設備費 | 100,000円 | 100,000円 | 200,000円 |
幼児教育学科
科目 | 1年次 | 2年次 | 計 | |
入学金 | 市内者 | 140,000円 | - 円 | 140,000円 |
市外者 | 200,000円 | - 円 | 200,000円 | |
授業料 | 390,000円 | 390,000円 | 780,000円 | |
その他納入金 | 実験実習費 | 88,000円 | 88,000円 | 176,000円 |
施設設備費 | 100,000円 | 100,000円 | 200,000円 |
※ 入学金減免対象者
市内在住者を対象にして、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 入学の日の1年以上前から引き続き旭川市内に住所を有する方
(2) 入学の日の1年以上前から引き続き旭川市内に配偶者又は1親等の親族が住所を有する方
別表第2(第30・40条関係)
教育課程
短期大学部
(1) 全学科共通教養科目
区分 | 授業科目 | 授業
形態
| 単位数 | 備考 | ||
必修 | 選択 | |||||
【教養科目】 | 法学(日本国憲法を含む) | 講義 | 2 | |||
社会学 | 講義 | 2 | ||||
ジェンダー論 | 講義 | 2 | ||||
異文化理解と多様な世界 | 講義 | 2 | ||||
消費生活と経済 | 講義 | 2 | ||||
食と健康 | 講義 | 1 | ||||
少子高齢化と地域 | 講義 | 2 | ||||
北海道学 | 講義 | 2 | ||||
英語Ⅰ | 演習 | 1 | ||||
英語Ⅱ | 演習 | 1 | ||||
スポーツと健康 | 講義 | 1 | ||||
体育実技 | 実技 | 1 | ||||
修学の基礎Ⅰ | 講義 | 1 | ||||
修学の基礎Ⅱ | 講義 | 1 | 食物栄養学科のみ必修 | |||
計 | 1 | 20 |
(2) 食物栄養学科専門科目
区分 | 授業科目 | 授業
形態
| 単位数 | 備考 | ||
必修 | 選択 | |||||
【専門科目】 | 食生活論 | 講義 | 2 | |||
栄養学総論 | 講義 | 2 | ||||
応用栄養学 | 講義 | 2 | ||||
応用栄養学実習 | 実習 | 1 | ||||
臨床栄養学Ⅰ | 講義 | 2 | ||||
臨床栄養学Ⅱ(食事療法) | 講義 | 2 | ||||
臨床栄養学実習Ⅰ | 実習 | 1 | ||||
臨床栄養学実習Ⅱ | 実習 | 2 | 校外実習(病院)を含む | |||
公衆栄養学 | 講義 | 2 | ||||
食品学Ⅰ | 講義 | 2 | ||||
食品学Ⅱ | 講義 | 2 | ||||
食品学実験Ⅰ | 実験 | 1 | ||||
食品学実験Ⅱ | 実験 | 1 | ||||
食品加工学 | 講義 | 2 | ||||
食品加工学実験 | 実験 | 1 | ||||
食品衛生学 | 講義 | 2 | ||||
食品衛生学実験 | 実験 | 1 | ||||
公衆衛生学 | 講義 | 2 | ||||
栄養指導論Ⅰ | 講義 | 2 | ||||
栄養指導論Ⅱ | 講義 | 2 | ||||
栄養指導論Ⅲ(栄養情報処理) | 演習 | 2 | ||||
栄養指導実習Ⅰ | 実習 | 1 | ||||
栄養指導実習Ⅱ | 実習 | 1 | ||||
給食管理 | 講義 | 2 | ||||
給食管理実習Ⅰ | 実習 | 1 | ||||
給食管理実習Ⅱ | 実習 | 1 | ||||
給食管理実習Ⅲ | 実習 | 1 | 校外実習(学校・事業所)を含む | |||
校外実習指導 | 演習 | 1 | ||||
調理学 | 講義 | 2 | ||||
調理学実習Ⅰ | 実習 | 1 | ||||
調理学実習Ⅱ | 実習 | 1 | ||||
調理学実習Ⅲ | 実習 | 1 | ||||
解剖生理学 | 講義 | 2 | ||||
解剖生理学実験 | 実験 | 1 | ||||
生化学 | 講義 | 2 | ||||
生化学実験 | 講義 | 1 | ||||
運動生理学 | 講義 | 2 | ||||
有機化学 | 講義 | 2 | ||||
社会福祉 | 講義 | 2 | ||||
病理学 | 講義 | 2 | ||||
情報機器の操作 | 演習 | 2 | ||||
初級パラスポーツ論 | 講義 | 2 | ||||
パラスポーツ実践 | 実技 | 1 | ||||
自主研修 | 研修 | 2 | ||||
演習Ⅰ-1 | 演習 | 1 | ||||
演習Ⅰ-2 | 演習 | 1 | ||||
演習Ⅱ-1 | 演習 | 1 | ||||
演習Ⅱ-2 | 演習 | 1 | ||||
計 | 10 | 64 |
(3) 幼児教育学科専門科目
区分 | 授業科目 | 授業形態 | 単位数 | 備考 | ||
必修 | 選択 | |||||
【専門科目】 | 教育原理(幼児教育史及び社会的、制度的又は経営的事項を含む)
| 講義 | 2 | |||
幼児理解の理論と方法 | 演習 | 1 | ||||
発達心理学 | 講義 | 2 | ||||
幼児臨床相談 | 講義 | 2 | ||||
特別支援教育学 | 講義 | 1 | ||||
幼児教育方法論 | 講義 | 2 | ||||
保育者論 | 講義 | 2 | ||||
保育原理Ⅰ | 講義 | 2 | ||||
保育原理Ⅱ | 講義 | 2 | ||||
教育・保育課程論 | 講義 | 2 | ||||
障がい児保育Ⅰ | 演習 | 1 | ||||
障がい児保育Ⅱ | 演習 | 1 | ||||
乳児保育Ⅰ | 講義 | 2 | ||||
乳児保育Ⅱ | 演習 | 1 | ||||
社会的養護Ⅰ | 講義 | 2 | ||||
社会的養護Ⅱ | 演習 | 1 | ||||
社会的養護特論 | 講義 | 2 | ||||
社会福祉概論 | 講義 | 2 | ||||
子ども家庭支援論 | 講義 | 2 | ||||
保育ソーシャルワーク | 演習 | 1 | ||||
子ども家庭福祉論 | 講義 | 2 | ||||
障がい者福祉論Ⅰ | 講義 | 2 | ||||
障がい者福祉論Ⅱ | 講義 | 2 | ||||
子どもの保健 | 講義 | 2 | ||||
子どもの健康と安全 | 演習 | 1 | ||||
子どもの食と栄養 | 演習 | 2 | ||||
音楽Ⅰ | 演習 | 1 | ||||
音楽Ⅱ | 演習 | 1 | ||||
音楽Ⅲ | 演習 | 1 | ||||
音楽Ⅳ | 演習 | 1 | ||||
図画工作 | 演習 | 2 | ||||
子どもと運動遊び | 演習 | 1 | ||||
幼児体育 | 演習 | 1 | ||||
幼児と健康 | 講義 | 1 | ||||
幼児と人間関係 | 講義 | 1 | ||||
幼児と環境 | 講義 | 1 | ||||
幼児と言葉 | 講義 | 1 | ||||
情報機器の操作 | 演習 | 2 | ||||
保育内容 | 保育内容総論Ⅰ | 演習 | 1 | |||
保育内容総論Ⅱ | 演習 | 1 | ||||
保育内容演習(健康) | 演習 | 1 | ||||
保育内容演習(人間関係) | 演習 | 1 | ||||
保育内容演習(環境) | 演習 | 1 | ||||
保育内容演習(言葉) | 演習 | 1 | ||||
保育内容演習(造形表現Ⅰ) | 演習 | 1 | ||||
保育内容演習(造形表現Ⅱ) | 演習 | 1 | ||||
保育内容演習(身体表現Ⅰ) | 演習 | 1 | ||||
保育内容演習(身体表現Ⅱ) | 演習 | 1 | ||||
教育実習 | 実習 | 5 | ||||
保育実習指導Ⅰ(前) | 演習 | 1 | ||||
保育実習指導Ⅰ(後) | 演習 | 1 | ||||
保育実習Ⅰ(保育所) | 実習 | 2 | ||||
保育実習Ⅰ(施設) | 実習 | 2 | ||||
保育実習指導Ⅱ | 演習 | 1 | ||||
保育実習Ⅱ | 実習 | 2 | ||||
保育実習指導Ⅲ | 演習 | 1 | ||||
保育実習Ⅲ | 実習 | 2 | ||||
子ども遊び演習 | 演習 | 1 | ||||
初級パラスポーツ論 | 講義 | 2 | ||||
パラスポーツ実践 | 実技 | 1 | ||||
こども音楽療育概論 | 講義 | 2 | ||||
こども音楽療育実践研究 | 演習 | 2 | ||||
自主研修 | 研修 | 2 | ||||
演習Ⅰ-1 | 演習 | 1 | ||||
演習Ⅰ-2 | 演習 | 1 | ||||
演習Ⅱ-1 | 演習 | 1 | ||||
演習Ⅱ-2 | 演習 | 1 | ||||
保育・教職実践演習(幼稚園) | 演習 | 2 | ||||
計 | 10 | 91 |