○旭川市立大学大学院学則
(令和5年4月1日 制定)
改正
令和6年3月26日
目次

第1章 総則(第1条)
第2章 大学院の組織(第2条-第6条)
第3章 教育目標(第7条・第8条)
第4章 学年、学期及び休業日(第9条-第12条)
第5章 入学、転入学及び再入学(第13条-第17条)
第6章 休学、復学、転学、留学、他大学院での研究指導、退学及び除籍(第18条-第25条)
第7章 入学検定料、入学金及び授業料等(第26条-第31条)
第8章 教育課程、単位及び履修方法(第32条-第39条)
第9章 課程の修了と学位の授与(第40条-第42条)
第10章 教員組織(第43条-第46条)
第11章 大学院研究科委員会(第47条-第52条)
第12章 科目等履修生、委託交換学生、研究生、委託生(第53条-第57条)
第13章 賞罰(第58条・第59条)
第14章 訪問研究員・受託研究及び共同研究(第60条・第61条)
第15章 公開講座等(第62条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 旭川市立大学大学院(以下、「本大学院」という。)は教育基本法に則り学校教育法の定めるところに従って大学教育を施し、学術の理論及び応用について教授研究し、地域に根ざして、豊かな人間性と国際的な視野を有し自律した人材を育成するとともに、創造と実践で時代を切り拓き、知の拠点として地域社会に貢献することを目的とする。
第2章 大学院の組織
(研究科、専攻名及び収容定員)
第2条 本大学院に次の修士課程を置く。
地域政策研究科 地域政策専攻
第3条 本大学院に置く研究科の入学定員及び収容定員数は、次のとおりとする。
地域政策研究科 地域政策専攻 入学定員 7人 収容定員 14人
(修業年限)
第4条 本大学院の標準修業年限は、2年とする。ただし、職業を有している等の事情により標準の修業年限を超えて課程を履修し、修了することを希望する場合の修業年限は、4年以内とする。
(事務局)
第5条 本大学院に関する事務は、大学院事務所管課にて行う。
(各種研究所、センター、図書館等の設置)
第6条 学生支援・教育支援等を目的として、本大学院に各種研究所、センター、図書館等を設置する。
2 各種研究所、センター、図書館等については、別に定める。
第3章 教育目標
(教育・研究目標)
第7条 本大学院の教育・研究目標は、次のとおりとする。
(1) 地域社会の活性化を進めるため、地域の特性に即した地域政策を導き出す高度な専門知識と能力を有する人材の育成
(2) 地域社会の変容の動向を洞察し、そこに発祥する諸問題を迅速かつ的確に把握・分析し、具体的で創造的な解決方策を計画、実行する人材の育成
(3) 知の拠点として、職業人・社会人のリカレント教育、有識者のリフレッシュ教育を通して、地域社会の発展に資する人材の育成
(自己評価)
第8条 本大学院は、前条に定める教育・研究目標及び社会的使命を達成し、教育水準の向上を図るため、教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行う。
2 前項の点検及び評価を行うにあたっての項目の設定、実施体制等については、別に定める。
第4章 学年、学期及び休業日
(学年)
第9条 学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(学期)
第10条 学年は、次の2期に分ける。
前期 4月1日から9月30日まで
後期 10月1日から翌年3月31日まで
(休業日)
第11条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日
(3) 開学記念日
(4) 夏期休業
(5) 冬期休業
(6) 学年末休業
2 学長は、第1項に定めるもののほか、臨時の休業日を別に定めることができる。
(昼夜開講制)
第12条 本大学院は、大学院設置基準(昭和49年6月20日文部省令28号)第14条の定めに基づき、昼夜開講制による教育研究を行う。
第5章 入学、転入学及び再入学
(入学の時期)
第13条 入学の時期は、学年の始めとする。転入学及び再入学の場合も同様とする。ただし、教育研究上の支障がないと認められる場合は他の時期とすることができる。
(入学資格)
第14条 本大学院に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 学士の学位を授与された者
(3) 外国において学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定したものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(5) 文部科学大臣の指定した者
(6) 大学に3年以上在学し、又は外国において学校教育における15年の課程を修了し、所定の単位を優れた成績をもって修得したと本大学院が認めた者
(7) 大学を卒業した者と同等以上の学力があると本大学院が認めた者で、22歳に達した者
(入学志願、入学者選抜及び入学手続)
第15条 本大学院に入学を志願する者は、所定の入学志願手続を行わなければならない。
2 前項の入学を志願する者については、別に定めるところにより、選考を行う。
3 前項の選考の結果に基づき合格通知を受けた者は、所定の期日までに所定の書類を提出するとともに、別表第1に定める入学金及びその他の納入金を納付しなければならない。
4 学長は、前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。
(転入学)
第16条 他の大学院に在学している者で本大学院に転入学を志願する場合は、欠員のあるときに限り、選考の上、相当の学年に転入学を許可することができる。
2 転入学を志願する者は、現に在籍している大学院学長の許可書を提出しなければならない。
(再入学)
第17条 本大学院を退学した者又は除籍された者が再入学を志願する場合は、所定の再入学志願手続を行なわなければならない。
2 学長は、所定の手続をした再入学志願者について、選考の上、退学、除籍時の学年に再入学を許可し、学籍を付与する。この場合の修業年限は退学、除籍時の学年に在学期間を通算する。
3 再入学に関して必要な事項は、別に定める。
第6章 休学、復学、転学、留学、他大学院での研究指導、退学及び除籍
(休学)
第18条 疾病その他やむを得ない理由により引き続き3か月以上修学することができない者は、学長に休学願を提出し、その許可を得て休学することができる。
2 疾病その他の事由により修学することが不適当と認められる者については、学長は休学を命ずることができる。
(休学期間)
第19条 休学期間は当該年度末までとする。ただし、特別の理由があるときは、願い出により、引き続き1年以内の延長を許可することがあるが、休学の期間は、通算して2年を超えることができない。
2 休学の期間は、第4条の修業年限に算入しない。
(復学)
第20条 休学期間が満了し復学を希望するとき又は休学期間中に休学事由が消滅し復学を希望するときは、学長に復学願を提出し、その許可を得なければならない。
2 休学期間が3カ月を超える者は、原則として学年の始めでなければ復学できない。
(転学)
第21条 他の大学院に転学を希望する者は、転学願を提出し、学長の許可を受けなければならない。
(留学)
第22条 教育研究上有益と認められる場合は、外国の大学院、又はそれに相当する高等教育研究機関に留学し、必要な研究指導を受けることができる。
2 留学を希望する者は、所定の申請書を提出し、学長の許可を得なければならない。
3 留学の期間は学期ごととし、その期間は原則として1年間以内とする。
4 留学した期間は、第4条の標準修業年限に加えることができる。
5 留学に関する必要な事項は、別に定める。
(他大学院での研究指導)
第23条 教育研究上有益と認められる場合は、学生は他の大学院又は研究所等において研究指導を受けることができる。
2 前項の取扱いについては、前条第2項から第5項の規定を準用する。
(退学)
第24条 疾病その他やむを得ない理由により退学を希望するときは、学長に退学願を提出し、その許可を得なければならない。
(除籍)
第25条 次の各号の一に該当する者は、学長が除籍する。
(1) 在学期間が所定の年数を超える者
(2) 正当な理由なく休学期間を超えても、復学又は退学手続をしない者
(3) 正当な理由なく納入金を滞納し、別に定める諸手続を経てもなお納入しない者
(4) 長期間にわたり行方不明の者
(5) 他の大学院に籍を置く者
第7章 入学検定料、入学金及び授業料等
(入学検定料)
第26条 入学志願者は、入学願書提出の際、別表第1に掲げる入学検定料を納入しなければならない。
(入学金、授業料等)
第27条 本大学院の入学金、授業料等の納入金は、別表第1に掲げるとおりとする。
(納期)
第28条 入学金は入学手続時に納入しなければならない。
2 授業料等の納入金は、一括若しくは次の2期に分けて納入しなければならない。
(1) 前期分の納期 4月30日まで
(2) 後期分の納期 10月31日まで
(3) 特別の事情により授業料の納入が困難な場合、別に定めるところにより学長の許可を得て延納し、又は細分納することができる
(留学、除籍、退学、休学中の納入金)
第29条 前期又は、後期の全期間を通じて留学し、あるいは他の大学院、研究所において研究指導を受ける学生は、その期の授業料の半額を納入しなければならない。
2 期の途中で除籍、退学の場合は、在籍していた期の納入金は、全額納入しなければならない。
3 休学期間中の納入金は、免除する。ただし、修学していた期の中途で休学する場合は、その期の納入金は、全額納入しなければならない。
(納入金の返還)
第30条 納入された納入金は、これを返還しない。ただし、入学手続完了者が入学後に授業料等減免対象者に認定された場合を除く。
(その他)
第31条 本章に定めるもののほか、納入金に関する必要な事項は、別に定める。
第8章 教育課程、単位及び履修方法
(授業及び研究指導)
第32条 本大学院の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下、「研究指導」という。)によって行うものとする。
(授業科目及び単位数)
第33条 本大学院に開設する授業科目及び単位数は、別表第2に掲げるとおりとする。ただし、他の大学院との単位交換協定制度により認定科目単位数を別に定める場合は、この限りではない。
2 学生は、指導教員の指導により、旭川市立大学の授業科目を履修することができる。
3 履修に関する必要な事項は、別に定める。
(他大学院等での修得単位の認定)
第34条 教育研究上有益と認めるときは、学生が本大学院に入学する以前に、他大学院において修得した単位、あるいは科目等履修生として修得した単位について、合わせて15単位を超えない範囲で本大学院における授業科目の履修により修得したものとみなし、課程修了の要件となる単位として認定することができる。
(協定他大学院での修得単位の認定)
第35条 第54条の定めにより協定他大学院において修得した単位は、15単位を超えない範囲で課程修了の要件となる単位として認定することができる。
2 前項により単位の認定を希望する者が、既に前条の規定で単位認定を受けている場合には、合わせて20単位を超えない範囲で認定することができる。
(留学等で修得した単位の認定)
第36条 第22条による留学、又は第23条による他大学院での研究指導により修得した単位については、前条各項の規定を準用し認定することができる。
(教育職員免許状授与の所要資格の取得)
第37条 中学校教諭専修免許授与又は高等学校教諭専修免許授与の所要資格を得ようとする者は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行細則(昭和29年文部省令第26号)に定める基礎資格並びに単位を修得しなければならない。
2 本大学院において取得できる教育職員免許状は、次の表1に掲げるとおりとする。
表1
研究科専攻免許状の種類
地域政策研究科地域政策専攻中学校教諭専修免許状(社会)
高等学校教諭専修免許状(公民・商業)
3 教育職員免許状授与の所要資格の取得に関する必要な事項は、別に定める。
(授業科目の履修と単位の認定)
第38条 学生は、履修しようとする授業科目について、学年の始めに履修届をしなければならない。
2 履修した授業科目の単位認定は、研究報告又は筆記、口述の試験等により、授業科目担当教員が行う。
(単位の計算基準)
第39条 各授業科目の単位は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、該当授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により計算する。
(1) 講義及び演習については、15時間から30時間までの範囲の授業をもって1単位とする
(2) 実習については、30時間から45時間までの範囲の授業をもって1単位とする
第9章 課程の修了と学位の授与
(授業科目の評価)
第40条 授業科目の成績は、試験に基づき、S(100~90点)・A(89~80点)・B(79~70点)・C(69~60点)及びD(59点以下)とし、S・A・B・Cは合格として所定の単位を与え、Dは不合格とする。
2 前項の成績評価による学習成果を総合的に判断する指標として、Grade Point Averageを用いることができる。
(課程の修了)
第41条 修士課程を修了するには、本大学院に2年以上在学し、所定の授業科目を30単位以上修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、学位論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、1年間以上在学すれば足りるものとする。
2 課程の修了に関する必要な事項は、別に定める。
(学位の授与)
第42条 本大学院の課程を修了した者には、学長が修士(地域政策学)の学位を授与する。
2 学位の授与に関する必要な事項は、別に定める。
第10章 教員組織
(授業担当教員)
第43条 本大学院の授業担当教員は、専任教員をもって充てる。
2 必要に応じて兼担又は兼任教員が授業を担当することがある。
3 前項の兼任教員を「客員教員」という。
(指導教員)
第44条 本大学院は、各学生に指導教員を置き、学生の研究指導に当たる。
2 前項の指導教員は、研究科委員会において定める。
(客員教授)
第45条 本大学院に、客員教授を置くことができる。
2 客員教授は、研究科委員会が推薦した者とし、学長発令する。
(研究科科長)
第46条 研究科に科長を置く。
2 研究科科長は、研究科に関する事項を掌理する。
3 研究科科長の選任並びに任期等に関する必要な事項は、別に定める。
第11章 大学院研究科委員会
(研究科委員会)
第47条 本大学院に研究科委員会を置く。
2 研究科委員会の細部に関する事項は、別に定める。
(構成)
第48条 研究科委員会は、研究科科長及び授業担当の専任教員をもって構成する。
(審議事項)
第49条 研究科委員会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 学生の入学及び課程の修了に関する事項
(2) 学位の授与に関する事項
(3) 学生の表彰及び懲戒に関する事項
  なお、学生の懲戒に関する事項では、学長は処分の手続きを定めなければならない。
(4) 規程の制定並びに改廃に関する事項
(5) 前四号に掲げるものの他、教育研究に関する重要な事項で、研究科委員会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの
2 研究科委員会は、前項に掲げる事項の他、学長及び研究科科長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、学長及び研究科科長の求めに応じ意見を述べることができる。
(招集)
第50条 研究科委員会は、研究科科長が招集する。
2 研究科科長は、学長から委員会開催の要請があったとき又は研究科委員会構成員の3分の1以上の者が要請した場合、学長は研究科委員会を招集しなければならない。
(議長)
第51条 研究科科長は、研究科委員会の議長となる。
(議決)
第52条 議事は、出席者の過半数の賛成をもって決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
第12章 科目等履修生、委託交換学生、研究生、委託生
(科目等履修生)
第53条 本大学院の授業科目等の履修を希望する者がある場合、選考の上、科目等履修生として受け入れることができる。
2 科目等履修生の履修した授業科目について、第38条第2項及び第40条を準用して単位を与えることができる。
3 科目等履修生に関する必要な事項は、別に定める。
(委託交換学生)
第54条 教育研究上有益と認められる場合は他の大学院と単位交換協定をし、学生を交換学生として派遣して、当該大学院の授業科目を履修させることができる。
2 前項により派遣する交換学生を委託交換学生という。
3 委託交換学生を希望する者は、所定の申請書を提出し、学長の許可を得なければならない。
4 委託交換学生の期間は学期ごととし、その期間は原則として1年間以内とする。
5 委託交換学生の期間は、第4条の標準修業年限に加えることができる。
(研究生)
第55条 本大学院において、専門事項について研究を希望する者がある場合、選考の上、研究生として受け入れることができる。
2 研究生に関する必要な事項は、別に定める。
(委託生)
第56条 行政機関又は公共団体あるいは企業等から、その所属職員について本大学院への入学を願い出た場合、特別に選考の上、委託生として入学を許可することができる。
2 委託生に関する必要な事項は、別に定める。
(適用除外)
第57条 科目等履修生、受託交換学生については第41条及び第42条の規定を、また、研究生については第38条第2項、第40条、第41条及び第42条の規定を適用しない。
第13章 賞罰
(表彰)
第58条 学術徳行、その他業績において、特に優良と認められる学生に対し、学長が表彰することがある。
(懲戒)
第59条 本大学院の規則に違反し、また学生の本分に背く行為のあった学生に対し、学長が懲戒を行う。
2 懲戒は、訓告、停学及び退学とする。
3 前項の退学は、次の各号の一に該当する者について行う。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
(3) 正当な理由がなくて、出席が常でない者
(4) 本大学院の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者
第14章 訪問研究員・受託研究及び共同研究
(訪問研究員)
第60条 他の大学の教育職員又は研究所の研究員等で、本大学院において特定の課題をもって研究しようとする者がある場合は、当該大学又は研究所等との協定により、訪問研究員として受け入れることができる。
2 訪問研究員に関する必要な事項は、別に定める。
(受託研究及び共同研究)
第61条 本大学院の学術研究に資するために委託を受け、又はこれと共同して行う研究を実施することができる。
2 前項の研究に関する必要事項は、別に定める。
第15章 公開講座等
(公開講座等)
第62条 本大学院に大学教育公開の目的から、公開講座、講習会等を設けることがある。
附 則
1 この学則は、令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年3月31日に旭川大学大学院に在籍し、令和5年4月1日以降も引き続き本大学院に在籍する者に係る授業科目、単位数並びに修了要件等に関しては、この学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月26日)
この学則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第15・26・27条関係)
入学検定料、入学金、授業料等
旭川市立大学大学院
入学検定料30,000円
地域政策研究科 地域政策専攻
科目1年次2年次
入学金市内者210,000円- 円210,000円
市外者300,000円- 円300,000円
授業料535,800円535,800円1,071,600円
※ 入学金減免対象者
  市内在住者を対象にして、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 入学の日の1年以上前から引き続き旭川市内に住所を有する方
(2) 入学の日の1年以上前から引き続き旭川市内に配偶者又は1親等の親族が住所を有する方
別表第2(第33条関係)
教育課程
地域政策研究科 地域政策専攻
区分授業科目単位数備考
選択必修選択
【講義科目】理論経済学研究Ⅰ2
理論経済学研究Ⅱ2
地域経済論研究Ⅰ2
地域経済論研究Ⅱ2
地域計画論研究Ⅰ2
地域計画論研究Ⅱ2
地域マーケティング論研究Ⅰ2
地域マーケティング論研究Ⅱ2
企業財務論研究Ⅰ2
企業財務論研究Ⅱ2
地域農業経済論研究Ⅰ2
地域農業経済論研究Ⅱ2
地域保健福祉論研究Ⅰ2
地域保健福祉論研究Ⅱ2
公衆衛生政策研究2
地域教育文化論研究Ⅰ2
地域教育文化論研究Ⅱ2
地方自治行政論研究Ⅰ2
地方自治行政論研究Ⅱ2
租税法研究Ⅰ2
租税法研究Ⅱ2
労働経済論研究Ⅰ2
労働経済論研究Ⅱ2
経営学研究Ⅰ2
経営学研究Ⅱ2
行政法研究Ⅰ2
行政法研究Ⅱ2
環境経済論研究Ⅰ2
環境経済論研究Ⅱ2
国際経済論研究Ⅰ2
国際経済論研究Ⅱ2
社会思想史研究Ⅰ2
社会思想史研究Ⅱ2
西洋経済史研究Ⅰ2
西洋経済史研究Ⅱ2
民商法研究Ⅰ2
民商法研究Ⅱ2
現代企業論研究Ⅰ2
現代企業論研究Ⅱ2
特別研究Ⅰ2
特別研究Ⅱ2
地域連携保健福祉論研究Ⅰ2
地域連携保健福祉論研究Ⅱ2
財務諸表論研究Ⅰ2
財務諸表論研究Ⅱ2
管理会計論研究Ⅰ2
管理会計論研究Ⅱ2
計量経済学研究Ⅰ2
計量経済学研究Ⅱ2
98
【演習科目】企業財務論演習Ⅰ4同一演習Ⅰ・Ⅱ(計8単位)を選択
企業財務論演習Ⅱ4
地域教育文化論演習Ⅰ4
地域教育文化論演習Ⅱ4
租税法演習Ⅰ4
租税法演習Ⅱ4
地域農業経済論演習Ⅰ4
地域農業経済論演習Ⅱ4
経営学演習Ⅰ4
経営学演習Ⅱ4
行政法演習Ⅰ4
行政法演習Ⅱ4
国際経済論演習Ⅰ4
国際経済論演習Ⅱ4
環境経済論演習Ⅰ4
環境経済論演習Ⅱ4
理論経済学演習Ⅰ4
理論経済学演習Ⅱ4
社会思想史演習Ⅰ4
社会思想史演習Ⅱ4
西洋経済史演習Ⅰ4
西洋経済史演習Ⅱ4
民商法演習Ⅰ4
民商法演習Ⅱ4
現代企業論演習Ⅰ4
現代企業論演習Ⅱ4
地域連携保健福祉論研究Ⅰ4
地域連携保健福祉論研究Ⅱ4
財務諸表論演習Ⅰ4
財務諸表論演習Ⅱ4
管理会計論演習Ⅰ4
管理会計論演習Ⅱ4
計量経済学演習Ⅰ4
計量経済学演習Ⅱ4
地域保健福祉論演習Ⅰ4
地域保健福祉論演習Ⅱ4
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