○公立大学法人旭川市立大学理事会規則
(令和5年4月1日 制定)
(趣旨)
第1条 この規則は、公立大学法人旭川市立大学定款(以下、「定款」という。)第16条に規定する理事会(以下、「理事会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 理事会は、定款第16条第2項の規定に基づき、理事長、副理事長及び理事をもって組織する。
(招集)
第3条 理事長は、定款第17条第1項の規定に基づき理事会を招集しようとするときは、あらかじめ会議の日時、場所及び付議事項を理事会の構成員(以下、「構成員」という。)に文書等で通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
(議長)
第4条 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。
(職務代理)
第5条 定款第17条第3項に規定する議長に事故があるときは、副理事長がその職務を代理する。
(議決事項)
第6条 理事会は、定款第18条に掲げる以下の事項のほか、理事長が必要と認める事項を議決する。
(1) 中期目標(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下、「法」という。)第25条第1項に規定する中期目標をいう。以下同じ。)についての意見(法人が法第78条第3項の規定により市長に述べる意見をいう。以下同じ。)並びに中期計画(法第26条第1項に規定する中期計画をいう。以下同じ。)及び年度計画(法第27条第1項に規定する年度計画をいう。以下同じ。)に関する事項
(2) 法の規定により市長の認可又は承認を受けなければならない事項
(3) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(4) 大学、学部、学科その他の重要な組織の設置、変更又は廃止に関する事項
(5) 職員の人事の方針及び基準に関する事項
(6) 学則その他の重要な規程の制定又は改廃に関する事項
(7) 前各号に掲げる事項のほか、理事会が定める重要事項
(監事及び構成員以外の者の出席)
第7条 定款第17条第7項の規定により理事会に出席する監事は、議決に加わる権利を有しない。
2 理事長が必要と認めるときは、構成員以外の者を理事会に出席させ、意見を述べさせることができる。ただし、当該出席者は、議決に加わる権利を有しない。
(成立要件及び議決案件)
第8条 定款第17条第5項に基づき、理事の過半数の出席をもって成立とする。この場合において、理事会に付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
2 同第6項により、理事会の議事は出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事会の議事について、特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
(非公開)
第9条 理事会は公開しない。
(議事録)
第10条 議長は、議事録署名人2名を指名し、理事会における議事概要について議事録を作成しなければならない。
2 議事録は公開とする。
(事務)
第11条 理事会の事務は、企画人事課において処理する。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、理事会に関し必要な事項は、理事会の議を経て理事長が別に定める。
(改廃)
第13条 この規則の改廃は、必要に応じて理事会の議を経て理事長が行う。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。