○公立大学法人旭川市立大学役員規則
(令和5年4月1日 制定)
(趣旨)
第1条 この規則は、公立大学法人旭川市立大学定款(以下「定款」という。)第8条に規定する役員に関し必要な事項を定めるものとする。
(責務)
第2条 役員は、法人の使命とその業務の公共性を自覚し、法人の発展のために職務を遂行しなければならない。
2 役員は、法人の利益と相反する行為を行ってはならない。
(勤務等)
第3条 理事長及び副理事長は、常勤とする。
2 理事は、常勤又は非常勤とする。
3 前項の規定にかかわらず、大学又は短大の教員(専任教員に限る。)及び事務局職員を兼務する理事(以下「職員兼務理事」という。)は常勤とし、勤務条件その他の就業等については、この規則及び他の規則に別の定めがあるもののほか、公立大学法人旭川市立大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)の定めるところによる。
4 監事は、非常勤とする。
(役員の任期)
第4条 役員の任期は定款第13条により、以下の通りとする。
(1) 理事長 4年
(2) 副理事長 別に定める学長の任期
(3) 理事 4年
(4) 監事 その任命後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものについての地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第34条第1項に規定する財務諸表の承認の日まで。
2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、再任されることができる。
(理事の職務分担)
第5条 理事の職務分担は、理事長が定める。
(服務)
第6条 役員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 役員は、在任中、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治活動を行うこと。
(2) 任命権者(理事長及び監事にあっては旭川市長、副理事長及び理事にあっては理事長をいう。)の承認を得ることなく、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。
3 非常勤の役員には、前項第2号の規定は適用しない。
(兼業等)
第7条 前条第2項第2号及び法第55条の規定による理事長の承認に係る手続等については、公立大学法人旭川市立大学職員兼業規則の適用を受ける職員の例による。
2 前項に定めるもののほか、理事(非常勤の者を除く。)が前条第2項第2号及び法第55条の規定による兼業以外の兼業をする場合は、あらかじめ理事長に届出をするものとする。
(福利厚生)
第8条 常勤役員(職員兼務理事を除く。)については、健康保険及び厚生年金第1号被保険者として加入することができる。
2 常勤役員は雇用保険に加入できない。
3 常勤役員の業務上の災害又は通勤途上における災害については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところにより補償を行う。
4 非常勤役員の業務上の災害又は通勤途上における災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)で定める補償の制度に準じて補償する。
(退職)
第9条 理事は、任期の満了前に、理事を辞任しようとするときは、できる限り早い時期に、理事長に申し出るものとする。
2 理事は、辞任を申し出た後も、後任の理事が選任されるまでの間は、なおその職務を行うものとする。ただし、解任された場合及び欠格条項に該当することとなった場合は、この限りではない。
(理事の懲戒)
第10条 理事長は、理事がこの規則に違反したとき、又は理事としてふさわしくない非行があるときは、当該理事に対し懲戒の処分を行うことができる。
(理事の解任)
第11条 理事長は、法第17条第2項又は第3項の規定により理事を解任するときは、当該理事に弁明の機会を付与しなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、役員に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(改廃)
第13条 この規則の改廃は、必要に応じて理事会の議を経て理事長が行う。
附 則
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 第4条第1項第2号の規定にかかわらず、市立大学設置後最初の学長の任期は、定款附則第3項の規定により、4年とする。