○公立大学法人旭川市立大学役員報酬等規則
(令和5年4月1日 制定) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、公立大学法人旭川市立大学の理事長、理事及び監事(以下、「役員」という。)の報酬及び旅費(以下、「報酬等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(常勤役員、職員が役員を兼ねる場合及び非常勤役員の定義)
第2条 常勤役員とは、原則として常時出勤する役員をいう。
2 前項の定めにかかわらず、公立大学法人旭川市立大学職員就業規則(以下、「就業規則」という。)第2条第1項に定める職員が役員を兼ねる場合(以下、「職員兼任理事」という。)は、常勤役員の定義から除く。
3 非常勤役員とは、「常勤役員」及び「職員兼任理事」以外をいう。
(報酬の分割)
第3条 常勤役員の報酬は年俸(賞与、寒冷地手当を含む)とし、これを16で除して得た額を基本月額とする。
2 夏期手当は基本月額に1.5を乗じて得た額、年末手当は年俸を16で除した額に2を乗じて得た額とする。
3 寒冷地手当は基本月額に0.5を乗じて得た額を5分割し、11月から3月の給与と併せて支給する。
(報酬支給日)
第4条 常勤役員の報酬等の支給日は、公立大学法人旭川市立大学職員給与規則(以下、「給与規則」という。)の定めるところによる。
(報酬等の額)
第5条 常勤役員の報酬(年俸)は、別表1の範囲内において、理事会で決定する。
[別表1]
2 前項の報酬の他に、常勤役員に対して通勤手当を支給する。支給については、給与規則第10条の定めるところによる。
[給与規則第10条]
(報酬の日割計算)
第6条 常勤役員が月の中途で就任又は退任した場合の給与額については、給与規則第6条の定めるところによる。
[給与規則第6条]
(長期間欠勤の取扱)
第7条 常勤役員が疾病負傷等のため長期間欠勤する場合の処遇は、理事長が決定する。
(退職金等)
第8条 常勤役員が退任する場合は、退職金を支給する。
2 退職金の額及び支給については、公立大学法人旭川市立大学役員退職手当規程に定める。
(非常勤役員の報酬)
第9条 理事会に列席した非常勤の理事、監事及び監査業務に従事した監事に対し、報酬として、次に掲げる金額を支給する。ただし、常勤役員及び職員兼任理事には支給しない。
(1) 理事 日額 20,000円
(2) 監事 日額 20,000円
2 同日に複数の理事会、監査等に列席した場合であっても日額分の支給とする。
(費用弁償)
第10条 非常勤の役員が理事会に列席するため若しくは法人の業務のため旅行をした場合は、その費用を弁償することができる。この場合においては、公立大学法人旭川大学職員旅費規程による。
(改廃)
第11条 この規則の改廃は、必要に応じて理事会の議を経て理事長が行う。
(細則の制定)
第12条 理事長はこの規則の運用について、必要と認めた場合は細則を制定することができる。
附 則
この規則は、令和5年4月1日より施行する。
別表1(第5条)
常勤役員の報酬
役職 | 報酬(年俸) |
理事長 | 9,000,000円の範囲内 |
副理事長
(学長) | 11,000,000円の範囲内 |
理事 | 6,000,000円の範囲内 |