○公立大学法人旭川市立大学役員退職手当規則
(令和5年4月1日 制定) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、公立大学法人旭川市立大学役員報酬等規則第8条に規定する理事長、副理事長(学長)及び理事が退職(解任及び死亡を含む。以下同じ。)をした場合の退職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(退職手当の支給)
第2条 退職手当は、役員が退職したときはその者に、役員が死亡したときはその遺族に支給する。ただし、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第17条第2項の規定により解任されたとき(同項第1号に該当して解任された場合を除く。)は、当該役員には退職手当は、支給しない。
2 退職手当は、その額から法令等に基づき控除すべき金額がある場合には、役員に支払うべき退職手当の金額からその金額を控除して支給する。
(退職手当の額)
第3条 退職手当の額は、役員の退職した日における基本月額に役員としての在職月数を乗じて得た額に、100分の12.5を乗じて得た額とする。ただし、第5条の規定により引き続き在職したものとみなされた者の退職手当の額は、異なる役職ごとの基本月額に役職ごとの在職月数を乗じて得た額に、100分の12.5を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。
[第5条]
(在職期間の計算)
第4条 退職手当の額の算定の基礎となる在職月数の計算は、任命の日から起算して暦に従って計算するものとし、1月に満たない端数(以下、「端数」という。)を生じたときは、これを1月とする。
2 前条第1項ただし書きにより退職手当の額を計算する場合において、異なる役職ごとの在職期間の合計月数が前項の規定により計算した在職期間の月数を超えるときは、役職別期間のうち端数の最も少ない在職月数から当該超える月数に達するまで順次1月を減ずるものとする。この場合において、端数が等しい在職月数があるときは、後に在職した役職に係る在職月数から同様に1月を減ずるものとする。
(再任等の場合の取扱い)
第5条 前条の規定にかかわらず、役員が退職した場合において、その者が退職の日またはその翌日に再び役員となったときは、その者については、引き続き在職したものとみなす。任期満了の日以前またはその翌日において役職を異にする役員に任命されたときも、同様とする。
(職員との連続性がある役員の退職手当の支給)
第6条 役員が、引き続いて職員(公立大学法人旭川市立大学職員退職手当規則(以下、「職員退職手当規則」という。)第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)となった場合又は職員が引き続いて役員となった場合は、役員としての在職期間についてのみ、この規則による退職手当を支給するものとし、職員としての在職期間については、職員退職手当規則による退職手当を支給する。
2 職員が役員を兼ねる場合の退職手当は、職員退職手当規則を適用する。
(退職手当規則の準用)
第7条 職員退職手当規則第4条、第5条、第6条、第9条及び第10条の規定は、役員の退職手当について準用する。
(実施に関し必要な事項)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項については、理事長が別に定める。
(改廃)
第9条 この規則の改廃は、必要に応じて理事会の議を経て理事長が行う。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。