○公立大学法人旭川市立大学組織規則
(令和5年4月1日 制定)
改正
令和6年3月26日
(目的)
第1条 この規則は、公立大学法人旭川市立大学定款(以下「定款」という。)に基づき、公立大学法人旭川市立大学(以下「法人」という。)及び法人が設置する旭川市立大学(以下「大学」という。)及び旭川市立大学短期大学部(以下「短大」という。)の組織に関し、旭川市立大学学則(以下「大学学則」という。)、旭川市立大学短期大学部学則(以下「短大学則」という。)及び旭川市立大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設置する大学)
第2条 法人に、次の大学を設置する。
(1) 旭川市立大学
(2) 旭川市立大学短期大学部
2 第1項の大学に関し必要な事項については、大学学則及び短大学則の定めるところによる。
3 学則第2条の規定に係わらず、新たに学部設置の検討を始める場合には、新学部設置準備室を置くことができる。
(大学院)
第3条 旭川市立大学に、大学院を置く。
2 大学院に、地域政策研究科を置く。
3 研究科に関し必要な事項については、大学院学則の定めるところによる。
(附属施設等)
第4条 大学及び短大の共通の附属施設として、以下の施設を置く。
(1) 旭川市立大学図書館
(2) 旭川市立大学地域連携研究センター
(3) 旭川市立大学情報教育センター
2 附属施設に関し必要な事項については、別に定める。
(理事会)
第5条 定款第2章第2節に定めるもののほか、理事会に関し必要な事項については、別に定める。
(経営審議会)
第6条 定款第3章第1節に定めるもののほか、経営審議会に関し必要な事項については、別に定める。
(教育研究審議会)
第7条 定款第3章第2節に定めるもののほか、教育研究審議会に関し必要な事項については、別に定める。
(大学運営会議)
第8条 法人経営、大学運営等の重要事項を検討、協議するとともに大学、短大の教授会及び大学院研究科委員会審議事項等の調整等を行うため、法人に大学運営会議を置く。
2 大学運営会議に関し必要な事項については、別に定める。
(法人委員会等)
第9条 必要に応じ、法人に大学及び短大共通の委員会及び臨時委員会その他必要な会議(以下「法人委員会等」という。)を置くことができる。
2 法人委員会等に関し必要な事項については、別に定める。
(事務局)
第10条 法人の事務、大学及び短大の事務を処理させるため、法人に事務局を置く。
2 事務局に関し必要な事項については、別に定める。
(大学の組織)
第11条 大学の各学部に、教授会を置く。
2 教授会に関し必要な事項については、別に定める。
(大学委員会等)
第12条 必要に応じ、大学に委員会及び臨時委員会その他必要な会議(以下「大学委員会等」という。)を置くことができる。
2 大学委員会等に関し必要な事項については、別に定める。
(短大の組織)
第13条 短大に、教授会を置く。
2 教授会に関し必要な事項については、別に定める。
(短大委員会等)
第14条 必要に応じ、短大に委員会及び臨時委員会その他必要な会議(以下「短大委員会等」という。)を置くことができる。
2 短大委員会等に関し必要な事項については、別に定める。
(大学院の組織)
第15条 大学院に、研究科委員会を置く。
2 研究科委員会に関し必要な事項については、別に定める。
(大学院委員会等)
第16条 大学院に、委員会及び臨時委員会その他必要な会議(以下「大学院委員会等」という。)を置くことができる。
2 大学院委員会等に関し必要な事項については、別に定める。
(学長補佐)
第17条 学長は、自らの所掌事務において、特に推進することが必要と認める事項に関する調査、研究などの業務を行う場合であって、教員にこれらの特命事項に係る業務を補佐させる必要があるときは、あらかじめ理事長に申し出るものとする。
2 理事長は、学長から前項の申出があったときは、申出の内容及び必要性を確認し、当該教員を特命事項を担当する学長補佐として任命することができる。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、法人の組織に関し必要な事項については、別に定める。
(改廃)
第19条 この規則の改廃は、必要に応じて理事会の議を経て理事長が行う。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。