○公立大学法人旭川市立大学職員給与規則
(令和5年4月1日 制定) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、公立大学法人旭川市立大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第37条の規定に基づき、公立大学法人旭川市立大学(以下「法人」という。)の職員の給料及び諸手当(以下「給与」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(法令等との関係)
第2条 この規則に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)、その他関係法令及び労使協定の定めるところによるものとする。
(給与の区分)
第3条 給料は、公立大学法人旭川市立大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(以下「勤務時間等規程」という。)第3条、第4条及び第5条の規定による正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬とする。
2 手当は、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、特別業務手当、管理職手当及び寒冷地手当とする。
3 賞与は、期末手当及び勤勉手当とする。
(給料表)
第4条 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤労環境その他勤務条件を考慮し、給料表に定める級及び号給により決定する。
2 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、その適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 専任事務職給料表(別表第1)
(2) 専任教育職給料表(別表第2)
3 前項第1号の給料表の適用を受ける職員は、事務局長、事務局次長、課(室)長、課(室)長補佐、主任、主事の職にある者とする。
4 第2項第2号の給料表の適用を受ける職員は、旭川市立大学学則第43条第1項及び旭川市立大学短期大学部学則第47条第1項に掲げる職員のうち、教授、准教授、講師、助教及び助手の職にある者とする。
5 特例再任用職員、特別任用職員の給料等については、別に定める。
6 役員等の報酬については別に定める。なお、規則に定めのない項目については、理事長が別に定める。
7 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づいてこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、理事長が定める。
(給料決定の基準等)
第5条 職員の職務の級は、理事長が別に定める基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、理事長が別に定める基準に従い決定する。
3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、理事長が別に定める基準に従い決定する。
4 職員の昇給は、理事長が別に定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
5 理事長は、職員の給料について、特に必要があると認めるときは、号給の調整を行うことができる。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
8 第4項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、別に定める。
(給与の支給)
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、前条に規定する期間の初日から支給するとき以外のとき、又はその期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から勤務時間、休日及び休暇等に関する規程第10条の規定に基づく休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
[第10条]
(扶養手当)
第7条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての専任職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、第2項に該当する扶養親族のうち、1人目については13,500円、その他2人まで1人につき6,500円とする。ただし、人数制限については扶養親族たる子には適用せず、人数については扶養親族たる子を優先して数えるものとする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
(扶養手当の支給の始期及び終期)
第8条 新たに専任職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を理事長に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに専任職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(住居手当)
第9条 住居手当は、自ら居住するための住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員に支給する。ただし、同居し生計を一にする職員が法人に勤務している場合には、その内の1名に対してのみ住居手当を支給し、他には支給しない。
2 住居手当の月額は、家賃の月額から5,000円を控除した額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、最高限度月額を26,000円とする。
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、理事長が定める。
(通勤手当)
第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通用具で理事長が別に定めるもの(以下、「自動車等」という。)を利用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員
1か月の通勤に要する運賃(交通機関が発行する定期券の価額が原則)の額
ただし、その額が18,300円を超えるときは、その額と18,300円との差額の2分の1(その差額の2分の1が9,700円を超えるときは9,700円)を18,300円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員
次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額(支給単位期間あたりの通勤回数を考慮して支給する教職員にあっては、別に定める割合を乗じて得た額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上である職員 28,000円
3 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の理事長が別に定める事由が生じた場合には、当該職員にこれらの事由が生じた後の期間を考慮して理事長が別に定める額を返納させるものとする。
4 通勤手当の支給は、職員に新たに第1項の職員としての要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が退職し、又は死亡した場合においては退職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員としての要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その属する月)から行なうものとする。
5 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書きの規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
6 職員に新たに第1項の職員としての要件が具備されるに至った事由又は通勤手当を受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った事由が勤務箇所の変更によるもののうち理事長が認めるものについては、前2項の規定にかかわらず、その事由の発生した日から通勤手当の支給を開始し、又はその日から通勤手当の支給額を改定する。
7 前各項及び第28条に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(時間外勤務手当)
第11条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた事務職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第23条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で理事長が定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第13条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず、職員勤務時間等規程第11条の規定に基づき休日の振替日を指定された事務職員には、当該勤務を命ぜられた休日における勤務に対する時間外勤務手当は、支給しない。
3 正規の勤務時間外に勤務を命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(職員勤務時間等規程第6条の規定に基づく振替日における勤務のうち理事長が定めるものを除く。)の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
[勤務時間等規程第6条] [第23条]
4 職員勤務時間等規程第9条に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第24条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する理事長が定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
5 時間外勤務手当は、管理又は監督を行う地位にある職員(第15条第1項の管理監督職員をいう。)には、支給しない。
(夜間勤務手当)
第12条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第23条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(休日勤務手当)
第13条 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第23条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
2 休日勤務手当は、管理又は監督を行う地位にある職員(第15条第1項の管理監督職員をいう。)には、支給しない。
(特別業務手当)
第14条 特別業務手当は別に定めるところにより支給することができる。
(管理職手当)
第15条 管理又は監督の地位にある職員のうち、次の各号に掲げる職務にある職員(以下「管理監督職員」という。)に管理職手当を支給するものとし、その月額は、当該各号に掲げる額とする。
(1) 事務局長 85,000円
(2) 副学長及び事務局次長 72,000円
(3) 図書館長、所長及び事務局の課(室)長 60,000円
(4) 学部長及び研究科長 60,000円
(5) 学科長 50,000円
2 管理監督職員が2以上の職務を兼ねる場合には、主たる職務につき管理職手当を支給する。
3 前2項に定めるもののほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(期末手当)
第16条 期末手当は、法人の業績に応じ、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の理事長が別に定める日(次条及び第17条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、もしくは就業規則第19条の規定に該当して解雇され、又は死亡した職員にも支給するが、支給日はその都度理事長が定める。
[就業規則第19条]
2 期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、もしくは就業規則第19条の規定に該当して解雇され、又は死亡した職員にあっては、退職し、もしくは就業規則第19条の規定に該当して解雇され、又は死亡した日現在。)において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の合計額とし、支給率は別に定める。
3 在職期間が基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
4 期末手当の支給割合については、法人の業績に応じ、理事長が定める。
(支給制限)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第41条の規定による懲戒解雇の処分を受けた職員
[就業規則第41条]
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第19条第1項、第2項又は第3項の規定に該当して解雇された職員
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた職員
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた職員
(5) その他、解雇とすることが適当な事由がある職員
(6) 上記各号に照らし解雇とすることが適当な職員
(一時差止め)
第18条 理事長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、法人に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持するうえで重大な支障を生ずると認める場合
(3) その他、上記各号に照らし一時差し止めとすることが適当な職員
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、その旨記載した文書を、当該一時差止処分を受けた者に交付しなければならない。
3 前項の規定により文書を交付する場合において、当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは、その内容を法人の掲示場に掲示することをもつてこれに代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、文書が当該一時差止処分を受けた者に交付されたものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、理事長に対し、その取消しを申し立てることができる。
5 理事長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、理事長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 理事長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(勤勉手当)
第19条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員に対し、法人の業績及び基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、基準日の属する月の理事長が別に定める日に支給する。この基準日前1か月以内に退職し、若しくは就業規則第19条の規定に該当して解雇され、又は死亡した職員で、理事長の定めるものについても、同様とする。
[就業規則第19条]
2 勤勉手当基礎額は、基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の合計額とし、理事長が別に定める割合を乗じて得た額とする。
3 在職期間が基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
4 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第17条中「前条第1項」とあるのは「第18条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第19条第1項に規定する基準日をいう。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する理事長が別に定める日をいう。)」と読み替えるものとする。
5 勤勉手当の支給割合については、理事長が別に定める。
(寒冷地手当)
第20条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員(理事長が指定する勤務箇所に勤務する職員については、理事長が特に認める者に限る。)に対して支給する。
2 専任職員の寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員のうち、扶養親族のある職員にあっては26,380円、その他の職員にあっては14,580円とし、世帯主でない職員にあっては10,340円とする。
3 再任用職員及び特別任用職員の寒冷地手当の額は、世帯等の区分にかかわらず14,580円とする。
4 寒冷地手当は、基準日の属する月の給料の支給日に支給する。
(給与の減額)
第21条 職員が勤務しないときは、勤務時間、休日及び休暇等に関する規程第10条に規定する休日(勤務時間、休日及び休暇等に関する規程第11条に規定する代休日を含む。)又は勤務時間、休日及び休暇等に関する規程第9条に規定する時間外勤務代休時間である場合、有給休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(端数計算)
第22条 第11条から第13条までの規定により、時間外勤務手当、夜間勤務手当又は休日勤務手当の額を算定する場合及び前条の規定により勤務しない時間につき減額する額の算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第23条 勤務1時間当たりの給与額は、次の各号に掲げる額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に19を乗じた時間を減じたもので除して得た額とする。
(1) 給料の月額
(2) 寒冷地手当の月額(11月から翌年3月までの月において勤務1時間当たりの給与額を算出する場合に限る。)
(休職給)
第24条 原則として休職中の職員には休職期間中の給与(給料、手当等)は支給しない。職員の休職に関し必要な事項は、公立大学法人旭川市立大学職員休職規程(以下「休職規程」という。)で定める。
(専従休職者の給与)
第25条 休職規程第2条第1項第6号の労働組合専従休職期間中は、いかなる給与も支給しない。
(給料の調整額)
第26条 理事長は、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
3 第1項の調整額については、一時金として支給することができる。
(給与の支給)
第27条 給料は、当月分を毎月21日に支給する。
2 前項の支給期日が休日(勤務時間、休日及び休暇等に関する規程第10条に掲げる休日をいう。以下この項において同じ。)にあたるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日に支給する。
3 扶養手当、住居手当、通勤手当、管理職手当及び特別業務手当は、当月分を当該月の給料の支給日に支給する。
4 時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当は、当月分を翌月の給料の支給日に支給する。
5 理事長が特別の事情があると認めるときは、前各項の規定にかかわらず、その月内において支給期日を変更し、又は分割して支給することができる。
6 職員が勤務時間、休日及び休暇等に関する規程第9条の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する第4項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間、休日及び休暇等に関する規程第9条の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。
(給与からの控除)
第28条 別に法律で定めるもの及び労使協定に定めるものについては、職員に支給する給与から控除することができるものとする。
(改廃)
第29条 この規則の改廃については、必要に応じて理事会の議を経て理事長が行う。
附 則
1 この規則は、令和5年4月1日より施行する。
2 学校法人旭川大学を令和5年3月31日に退職し、令和5年4月1日に公立大学法人旭川市立大学に採用された職員の給料月額については、学校法人旭川大学の給与規則における令和4年度末時点の給与額を令和5年4月1日時点の本規程におけるそれぞれの職務の級の給料表に照らし、直近上位の号給を適用する。(学校法人旭川大学において令和5年4月1日に昇任する予定であった者については、その前日に昇任したものとみなして確認した給与額を本基準の職務の級の給料表に照らし、直近上位の号給を適用する。)また、その者の受ける給料月額が令和5年3月31日に学校法人旭川大学において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
3 学校法人旭川大学を令和5年3月31日に退職し、令和5年4月1日に公立大学法人旭川市立大学に採用された職員の令和5年6月に支給される期末手当の算定については、学校法人旭川大学における在職期間を法人の在職期間として取り扱うこととし、基準日以前6か月以内の期間における在職期間を算定する。
4 学校法人旭川大学を令和5年3月31日に退職し、令和5年4月1日に公立大学法人旭川市立大学に採用された職員で、学校法人旭川大学給与規則第11条第1項第2号に定める住居手当の適用を受け、引き続き自ら所有する住宅に居住している世帯主たる者(以下「特例措置対象者」という。)に対しては、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間に限り、月額3,000円を支給する。この規定は、施行日以後に特例措置対象者以外の職員となった者には適用しない。なおこの月額については、第23条に定める勤務1時間当たりの給与額を算出する場合の算定の基礎に加えるものとする。
5 大学の新学部設置に向けて設置される新学部設置準備室の室長については、学部長とみなし、学部長と同額の管理職手当を支給する。
6 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項及び公益的法人等への旭川市職員の派遣等に関する条例(平成13年旭川市条例第54号)の規定に基づき法人に派遣された職員の給与に関する事項については、法人と旭川市が締結する職員の派遣に関する協定書により定められた事項を除き、この規則を適用する。
附 則(令和6年3月26日)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(別表第1)
事務職給料表
号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 | 8等級 |
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | 410,300 |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | 412,700 |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | 415,200 |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | 417,600 |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | 419,500 |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | 421,600 |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | 423,700 |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | 425,900 |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | 427,800 |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | 429,900 |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | 432,000 |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | 433,900 |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | 435,600 |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | 437,400 |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | 439,300 |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | 441,200 |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | 443,000 |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | 444,800 |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | 446,600 |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | 448,300 |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | 450,100 |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | 451,600 |
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | 453,000 |
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | 454,500 |
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | 455,900 |
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | 457,200 |
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | 458,500 |
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | 459,700 |
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | 460,700 |
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | 461,400 |
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | 462,200 |
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | 462,900 |
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | 463,600 |
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | 464,400 |
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | 465,100 |
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | 465,700 |
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | 466,200 |
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | 466,800 |
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | 467,400 |
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | 468,000 |
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | 468,500 |
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | 469,000 |
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | 469,400 |
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | 469,700 |
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | 470,000 |
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | |
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | |
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | |
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | |
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | |
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | |
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | |
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | |
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | |
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | |
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | |
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | |
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | |
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | |
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | |
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | |
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | ||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | ||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | ||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | ||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | ||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | ||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | ||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | ||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | ||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | ||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | ||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | ||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | ||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | ||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | ||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | ||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | ||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | ||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | ||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | ||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | ||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | ||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | ||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | ||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | |||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | |||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | |||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | |||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | |||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | |||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | |||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | |||
94 | 295,900 | 343,600 | ||||||
95 | 296,200 | 344,100 | ||||||
96 | 296,600 | 344,500 | ||||||
97 | 296,800 | 344,700 | ||||||
98 | 297,100 | 345,100 | ||||||
99 | 297,500 | 345,500 | ||||||
100 | 297,900 | 345,800 | ||||||
101 | 298,100 | 346,100 | ||||||
102 | 298,400 | 346,500 | ||||||
103 | 298,800 | 346,900 | ||||||
104 | 299,100 | 347,300 | ||||||
105 | 299,300 | 347,800 | ||||||
106 | 299,600 | 348,200 | ||||||
107 | 300,000 | 348,600 | ||||||
108 | 300,300 | 349,000 | ||||||
109 | 300,500 | 349,500 | ||||||
110 | 300,900 | 349,900 | ||||||
111 | 301,300 | 350,200 | ||||||
112 | 301,600 | 350,500 | ||||||
113 | 301,800 | 351,000 | ||||||
114 | 302,000 | |||||||
115 | 302,300 | |||||||
116 | 302,700 | |||||||
117 | 302,900 | |||||||
118 | 303,100 | |||||||
119 | 303,400 | |||||||
120 | 303,700 | |||||||
121 | 304,100 | |||||||
122 | 304,300 | |||||||
123 | 304,600 | |||||||
124 | 304,900 | |||||||
125 | 305,200 |
(別表第2)
教育職給料表
号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
1 | 233,100 | 290,700 | 335,600 | 410,200 |
2 | 235,400 | 293,300 | 338,500 | 412,500 |
3 | 237,600 | 295,700 | 341,500 | 414,600 |
4 | 239,600 | 298,000 | 344,500 | 416,700 |
5 | 241,700 | 300,300 | 347,400 | 418,600 |
6 | 243,400 | 302,600 | 349,800 | 421,000 |
7 | 245,100 | 304,700 | 352,300 | 423,200 |
8 | 246,900 | 306,900 | 354,700 | 425,500 |
9 | 249,000 | 309,200 | 357,200 | 427,200 |
10 | 251,300 | 311,600 | 359,800 | 429,700 |
11 | 253,600 | 314,000 | 362,400 | 431,900 |
12 | 255,600 | 316,400 | 365,200 | 434,100 |
13 | 257,700 | 318,700 | 367,800 | 435,500 |
14 | 260,100 | 320,700 | 369,500 | 437,700 |
15 | 262,400 | 322,700 | 371,700 | 439,900 |
16 | 264,700 | 324,400 | 373,900 | 442,200 |
17 | 266,600 | 326,400 | 375,600 | 444,300 |
18 | 269,400 | 328,200 | 377,600 | 446,600 |
19 | 272,200 | 330,000 | 379,600 | 448,800 |
20 | 274,900 | 331,700 | 381,400 | 451,100 |
21 | 277,600 | 333,100 | 383,200 | 453,100 |
22 | 280,200 | 335,500 | 384,700 | 455,400 |
23 | 282,700 | 337,600 | 385,900 | 457,800 |
24 | 285,100 | 339,800 | 387,100 | 460,100 |
25 | 287,500 | 341,600 | 388,200 | 462,100 |
26 | 290,000 | 343,500 | 389,900 | 464,200 |
27 | 292,400 | 345,600 | 391,600 | 466,300 |
28 | 294,900 | 347,700 | 393,300 | 468,400 |
29 | 297,300 | 349,600 | 395,000 | 470,400 |
30 | 299,600 | 351,500 | 369,600 | 472,700 |
31 | 301,800 | 353,300 | 398,000 | 474,900 |
32 | 304,000 | 355,000 | 399,300 | 476,800 |
33 | 306,200 | 356,900 | 400,900 | 478,700 |
34 | 308,400 | 358,500 | 402,500 | 480,800 |
35 | 310,900 | 360,000 | 404,000 | 483,000 |
36 | 313,100 | 361,400 | 405,700 | 485,000 |
37 | 315,400 | 362,800 | 406,800 | 487,100 |
38 | 316,700 | 364,800 | 408,300 | 489,100 |
39 | 318,300 | 366,700 | 409,800 | 491,000 |
40 | 319,700 | 368,400 | 411,000 | 492,900 |
41 | 321,100 | 370,100 | 411,900 | 494,900 |
42 | 321,500 | 371,900 | 413,500 | 496,800 |
43 | 321,900 | 373,500 | 415,000 | 498,500 |
44 | 322,300 | 374,900 | 416,600 | 500,400 |
45 | 322,900 | 376,600 | 417,900 | 502,300 |
46 | 323,400 | 378,300 | 419,400 | 504,100 |
47 | 324,200 | 379,800 | 420,800 | 505,900 |
48 | 325,000 | 381,300 | 422,300 | 507,700 |
49 | 325,600 | 382,800 | 423,600 | 509,400 |
50 | 326,300 | 384,400 | 424,800 | 511,100 |
51 | 327,000 | 385,900 | 426,100 | 512,900 |
52 | 327,700 | 387,500 | 427,300 | 514,800 |
53 | 328,700 | 388,600 | 428,000 | 516,300 |
54 | 329,400 | 390,100 | 428,900 | 517,900 |
55 | 329,800 | 391,500 | 429,800 | 519,600 |
56 | 330,400 | 393,100 | 430,700 | 521,200 |
57 | 330,800 | 394,400 | 431,500 | 522,800 |
58 | 331,500 | 395,800 | 432,400 | 524,100 |
59 | 332,200 | 397,100 | 433,300 | 525,400 |
60 | 332,800 | 398,400 | 434,100 | 526,600 |
61 | 333,500 | 399,600 | 434,800 | 527,800 |
62 | 334,400 | 401,000 | 435,700 | 528,800 |
63 | 335,300 | 402,400 | 436,700 | 529,800 |
64 | 336,100 | 403,800 | 437,600 | 530,800 |
65 | 336,800 | 404,800 | 438,500 | 531,400 |
66 | 337,800 | 405,900 | 439,400 | 532,300 |
67 | 338,500 | 406,900 | 440,400 | 533,200 |
68 | 339,500 | 408,000 | 441,300 | 534,100 |
69 | 340,100 | 408,900 | 442,300 | 535,000 |
70 | 341,000 | 409,700 | 443,300 | 535,800 |
71 | 341,900 | 410,500 | 444,200 | 536,500 |
72 | 342,800 | 411,200 | 445,200 | 537,000 |
73 | 343,100 | 411,900 | 446,200 | 537,700 |
74 | 344,100 | 412,800 | 447,100 | 538,200 |
75 | 345,100 | 413,600 | 448,000 | 539,000 |
76 | 346,100 | 414,300 | 449,000 | 539,600 |
77 | 347,100 | 414,900 | 449,800 | 540,100 |
78 | 348,000 | 415,300 | 450,300 | |
79 | 348,900 | 415,600 | 451,000 | |
80 | 349,800 | 415,900 | 451,600 | |
81 | 350,700 | 416,200 | 452,400 | |
82 | 351,600 | 416,500 | 453,100 | |
83 | 352,500 | 416,700 | 453,400 | |
84 | 353,400 | 417,000 | 454,000 | |
85 | 354,000 | 417,200 | 454,400 | |
86 | 354,600 | 417,500 | 454,700 | |
87 | 355,200 | 417,800 | 455,000 | |
88 | 355,800 | 418,100 | 455,300 | |
89 | 356,300 | 418,300 | 455,600 | |
90 | 356,700 | 418,600 | ||
91 | 357,100 | 418,900 | ||
92 | 357,500 | 419,200 | ||
93 | 357,900 | 419,400 | ||
94 | 358,300 | 419,700 | ||
95 | 358,800 | 420,000 | ||
96 | 359,200 | 420,300 | ||
97 | 359,800 | 420,500 | ||
98 | 360,300 | 420,800 | ||
99 | 360,700 | 421,100 | ||
100 | 361,200 | 421,300 | ||
101 | 361,600 | 421,500 | ||
102 | 362,100 | 421,800 | ||
103 | 362,400 | 422,100 | ||
104 | 362,800 | 422,300 | ||
105 | 363,300 | 422,500 | ||
106 | 363,700 | |||
107 | 364,200 | |||
108 | 364,700 | |||
109 | 365,100 | |||
110 | 365,600 | |||
111 | 366,100 | |||
112 | 366,500 | |||
113 | 366,900 | |||
114 | 367,300 | |||
115 | 367,800 | |||
116 | 368,200 | |||
117 | 368,600 | |||
118 | 369,000 | |||
119 | 369,500 | |||
120 | 369,900 | |||
121 | 370,200 | |||
122 | 370,600 | |||
123 | 371,100 | |||
124 | 371,400 | |||
125 | 371,800 | |||
126 | 372,300 | |||
127 | 372,800 | |||
128 | 373,200 | |||
129 | 373,600 |