○公立大学法人旭川市立大学職員退職手当規則
(令和5年4月1日 制定) |
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(目的)
第1条 この規則は、公立大学法人旭川市立大学就業規則(以下、「就業規則」という。)第38条の規定に基づき、同規則第2条に規定する専任職員(以下、「職員」という。)の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規則による退職手当は、職員が満1年以上勤務して、次の各号のいずれかにより退職した場合に、その者(死亡による退職の場合にはその遺族)に支給する。
(1) 自己の都合により退職した時
(2) 前号のうち、第4号及び第5号に規定する事由以外の負傷若しくは疾病(以下、「傷病」という。)又は死亡により退職した時
(3) 定年に達したことにより退職した時
(4) 業務上若しくは通勤途上の災害による傷病により退職した時
(5) 業務上又は通勤途上の災害により死亡した時
(6) 法人の都合により退職した時
2 前項第4号及び第5号の認定は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定の定めによる。
(退職手当)
第3条 退職した者に対する退職手当は、その者の退職事由の区分により、退職の日における給料月額に勤続年数に応ずる本規則別表第1の支給率を乗じて得た退職手当の基本額に第8条の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。ただし、その額に円未満の端数が生じた時はこれを切り捨てる。
(支給制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、退職手当は支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第41条の規定による懲戒解雇の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第19条第1項、第2項又は第3項の規定に該当して解雇された職員
(3) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた職員
(4) 次条第1項の規定により退職金を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた職員
(5) その他、退職金を支給しないことが適当な事由がある職員
(6) 上記各号に照らし退職金の支給が適当ではない職員
(一時差止め)
第5条 理事長は、支給日に退職金を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該退職金の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し退職金を支給することが、法人に対する信頼を確保し、退職金に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持するうえで重大な支障を生ずると認める場合
(3) その他、上記各号に照らし一時差し止めとすることが適当な職員
2 前項の規定による退職金の支給を一時差し止める処分(以下、「一時差止処分」という。)を行った場合には、その旨記載した文書を、当該一時差止処分を受けた者に交付しなければならない。
3 前項の規定により文書を交付する場合において、当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは、その内容を法人の掲示場に掲示することをもつてこれに代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、文書が当該一時差止処分を受けた者に交付されたものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、理事長に対し、その取消しを申し立てることができる。
5 理事長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、理事長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 理事長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(起訴中に退職した場合の退職手当の取扱い)
第6条 職員が刑事事件に関し起された場合で、その判決の確定前に退職した時は、退職手当は支給しない。ただし、この場合において、禁固以上の刑に処せられなかった時は、退職時に支給すべきであった退職手当を支給する。
(勤続期間の計算)
第7条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間(以下、「基礎在職期間」という。)の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による基礎在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
3 前2項の規定による基礎在職期間のうち就業規則第15条の規定による休職(業務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職を除く。)、同規則第41条1項3号の規定による出勤停止、その他これらに準ずる事由により現実に業務に従事することを要しない期間のある月(現実に業務に従事することを要する日のあった月を除く。)が一以上あった時は、その月数の2分の1に相当する月数を前2項の規定により計算した基礎在職期間から除算する。
4 前3項の規定により計算した基礎在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。ただし、基礎在職期間が6月以上1年未満(第2条第2号による退職、第4号、第5号及び第6号の規定による退職手当の計算する場合にあっては、1年未満)の場合には、これを1年とする。
(退職手当の調整額)
第8条 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者が管理職として、前条で定める基礎在職期間の初日の属する月からその者の勤続期間の末日の属する月までの各月(就業規則第15条の規定による休職(業務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職を除く。)、同規則第42条の規定による出勤停止、その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分(以下、「職員の区分」という。)に応じて当該各号に定める額(以下、「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。
(1) 事務職員第8等級及び教育職員(副学長) 54,150円
(2) 事務職第7等級及び教育職員(学部長) 43,350円
(3) 事務職員5、6等級及び教育職員(学科長及び図書館長、センター長等) 32,500円
(4) 事務職員1、2、3、4等級及び一般教育職員 0円
2 職員の区分は、公立大学法人旭川市立大学職員給与規則(以下、「給与規則」という。)別表第1及び別表第2に定める給料表の職務の級に応じて前項1号から4号のとおりとする。
3 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 退職した者のうち 第2条第1項第1号による退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの
第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(2) 第2条第1項第1号による退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの
第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(3) 第2条第1項第1号による退職者でその勤続期間が9年以下のもの 0
4 第2項の規定において、退職した者が同一の月において2つの等級に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとし、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月にかかるものを先順位とする。
(退職手当の支払方法)
第9条 退職手当は、全額現金で支給する。ただし、本人の同意により指定する金融機関への口座振込みにより支給することができる。
(遺族の範囲及び順位)
第10条 第2条に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。
[第2条]
(1) 配偶者(届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者
2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は前項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては同号に掲げる順位による。この場合において、父母については養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については養父母の父母を先にし、実父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。
3 退職手当を受けるべき同順位の者が人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。
(遺族からの排除)
第11条 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 職員を故意に死亡させた者
(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(この規則の実施に関し必要な事項)
第12条 この規則の実施に関し必要な事項は理事長が別に定める。
(改廃)
第13条 この規則の改廃については、理事会の議を経て理事長が行う。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
退職事由の区分勤続年数 | 第2条第1項第1号 | 第2条第1項第2号及び第3号 | 第2条第1項第4号、第5号及び第6号 |
1 | 0.502200 | 0.837000 | 1.255500 |
2 | 1.004400 | 1.674000 | 2.511000 |
3 | 1.506600 | 2.511000 | 3.766500 |
4 | 2.008800 | 3.348000 | 5.022000 |
5 | 2.511000 | 4.185000 | 6.277500 |
6 | 3.013200 | 5.022000 | 7.533000 |
7 | 3.515400 | 5.859000 | 8.788500 |
8 | 4.017600 | 6.696000 | 10.044000 |
9 | 4.519800 | 7.533000 | 11.299500 |
10 | 5.022000 | 8.370000 | 12.555000 |
11 | 7.432560 | 11.613375 | 13.936050 |
12 | 8.169120 | 12.764250 | 15.317100 |
13 | 8.905680 | 13.915125 | 16.698150 |
14 | 9.642240 | 15.066000 | 18.079200 |
15 | 10.378800 | 16.216875 | 19.460250 |
16 | 12.881430 | 17.890875 | 20.841300 |
17 | 14.086710 | 19.564875 | 22.222350 |
18 | 15.291990 | 21.238875 | 23.603400 |
19 | 16.497270 | 22.912875 | 24.984450 |
20 | 19.669500 | 24.586875 | 26.365500 |
21 | 21.343500 | 26.260875 | 27.746550 |
22 | 23.017500 | 27.934875 | 29.127600 |
23 | 24.691500 | 29.608875 | 30.508650 |
24 | 26.365500 | 31.282875 | 31.889700 |
25 | 28.039500 | 33.270750 | 33.270750 |
26 | 29.378700 | 34.777350 | 34.777350 |
27 | 30.717900 | 36.283950 | 36.283950 |
28 | 32.057100 | 37.790550 | 37.790550 |
29 | 33.396300 | 39.297150 | 39.297150 |
30 | 34.735500 | 40.803750 | 40.803750 |
31 | 35.739900 | 42.310350 | 42.310350 |
32 | 36.744300 | 43.816950 | 43.816950 |
33 | 37.748700 | 45.323550 | 45.323550 |
34 | 38.753100 | 46.830150 | 46.830150 |
35 | 39.757500 | 47.709000 | 47.709000 |
36 | 40.761900 | 47.709000 | 47.709000 |
37 | 41.766300 | 47.709000 | 47.709000 |
38 | 42.770700 | 47.709000 | 47.709000 |
39 | 43.775100 | 47.709000 | 47.709000 |
40 | 44.779500 | 47.709000 | 47.709000 |
41 | 45.783900 | 47.709000 | 47.709000 |
42 | 46.788300 | 47.709000 | 47.709000 |
43 | 47.709000 | 47.709000 | 47.709000 |
44 | 47.709000 | 47.709000 | 47.709000 |
45以上 | 47.709000 | 47.709000 | 47.709000 |