○公立大学法人旭川市立大学経営審議会規程
(令和5年4月1日 制定)
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人旭川市立大学定款(以下、「定款」という。」第19条第1項に規定する経営審議会に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 経営審議会は、定款第19条第2項の規定に基づき、委員10人以内で組織し、次に掲げる委員により構成する。
(1) 理事長
(2) 副理事長
(3) 理事長が指名する理事又は職員
(4) 学外者であって、法人の経営に関し広く、かつ、高い識見を有するもののうちから、理事長が任命する者
2 前項第4号に掲げる委員の数は、2人以上とする。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、法人の役員である委員の任期は、当該役員の任期とする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(招集)
第4条 理事長は、定款第20条第1項の規定に基づき経営審議会を招集しようとするときは、あらかじめ会議の日時、場所及び付議事項を経営審議会委員に文書等で通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
(議長)
第5条 経営審議会に議長を置き、理事長をもって充てる。
2 議長が不在の場合は、あらかじめ議長が指名した委員がその職務を行う。
(審議事項)
第6条 経営審議会は、定款第21条に掲げる以下の事項を審議するほか、議長が必要と認める事項を審議する。
(1) 中期目標についての意見並びに中期計画及び年度計画に関する事項のうち、法人の経営に関するもの
(2) 法の規定により市長の認可又は承認を受けなければならない事項のうち、法人の経営に関するもの
(3) 学則(法人の経営に関する部分に限る。)、会計規程、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規程の制定又は改廃に関する事項
(4) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(5) 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(6) 前各号に掲げる事項のほか、法人の経営に関する重要事項
2 経営審議会の議案は、議長が提出する。
(委員以外の者の出席)
第7条 理事長が必要と認めるときは、監事等委員以外の者を経営審議会に出席させ、意見を述べさせることができる。ただし、当該出席者は議決に加わる権利を有しない。
(成立要件及び議決案件)
第8条 定款第20条第5項に基づき、経営審議会委員の過半数の出席をもって成立とする。この場合において、経営審議会に付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
2 同第6項により、経営審議会の議事は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 経営審議会の議事について、特別の利害関係を有する委員は、議決に加わることができない。
(非公開)
第9条 経営審議会は公開しない。
(議事録)
第10条 議長は、議事録署名人2人を指名し、経営審議会における議事概要について議事録を作成しなければならない。
2 議事録は公開とする。
(事務)
第11条 経営審議会に関する事務は、企画人事課において処理する。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、経営審議会に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(改廃)
第13条 この規程の改廃は、必要に応じて経営審議会の議を経て理事長が行う。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。