○公立大学法人旭川市立大学教育研究審議会規程
(令和5年4月1日 制定)
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人旭川市立大学定款(以下、「定款」という。」第22条に規定する教育研究審議会に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教育研究審議会は、定款第22条第1項の規定に基づき、大学については委員13人以内で、短期大学部については8人以内で組織し、同第3項に掲げる以下の委員により構成する。
(1) 学長
(2) 副学長(旭川市立大学に置く教育研究審議会にあっては、当該大学の副学長、旭川市立大学短期大学部に置く教育研究審議会にあっては、当該短期大学部の副学長)
(3) 学長が指名する理事又は職員
(4) 学部、学科その他の教育研究上の重要な組織の長のうちから、学長が指名する者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、前項各号に掲げる委員(第3号に掲げる職員を除く。)の任期は、当該職の任期とする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(招集)
第4条 教育研究審議会は、学長が招集する。
2 教育研究審議会の議案は、招集の際に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(議長)
第5条 教育研究審議会に議長を置き、学長をもって充てる。
2 議長が不在の場合は、あらかじめ議長が指名した委員がその職務を行う。
(審議事項)
第6条 教育研究審議会は、定款第24条に掲げる以下の事項を審議するほか、議長が必要と認める事項を審議する。
(1) 中期目標についての意見並びに中期計画及び年度計画に関する事項のうち、市立大学の教育研究に関するもの
(2) 法の規定により市長の認可又は承認を受けなければならない事項のうち、市立大学の教育研究に関するもの
(3) 学則(市立大学の教育研究に関する部分に限る。)、その他の市立大学の教育研究に係る重要な規程の制定又は改廃に関する事項
(4) 教員の人事に関する事項
(5) 教育課程の編成に関する方針に係る事項
(6) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項
(7) 学生の入学、卒業又は課程の修了その他の学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項
(8) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(9) 前各号に掲げる事項のほか、市立大学の教育研究に関する重要事項
2 教育研究審議会の議案は、議長が提出する。
(委員以外の者の出席)
第7条 学長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ意見を述べさせることができる。ただし、当該出席者は議決に加わる権利を有しない。
(成立要件及び議決案件)
第8条 定款第23条第5項に基づき、教育研究審議会委員の過半数の出席をもって成立とする。
2 同第6項により、教育研究審議会の議事は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(非公開)
第9条 教育研究審議会は公開しない。
(議事録)
第10条 議長は、議事録署名人2人を指名し、教育研究審議会における議事概要について議事録を作成しなければならない。
2 議事録は公開とする。
(事務)
第11条 教育研究審議会に関する事務は、総務課において処理する。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、教育研究審議会の運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(改廃)
第13条 この規程の改廃は、必要に応じて教育研究審議会の議を経て学長が行う。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。