○旭川市立大学短期大学部教授会規程
(令和5年4月1日 制定)
改正
令和5年12月14日改正
令和6年3月29日
(趣旨)
第1条 この規程は、旭川市立大学短期大学部学則第44条に基づき、旭川市立大学短期大学部教授会(以下「教授会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 教授会は短期大学部副学長のほか、教授、准教授、講師及び助教の身分にあって、公立大学法人旭川市立大学職員就業規則第2条第1項に定める職員にある者で構成する。
(構成員以外の出席)
第3条 学長が必要と認めた場合、前条に定める構成員以外の関係者を教授会に出席させ、意見を述べるあるいは議案の説明等をさせることができる。ただし、議決に加わる権利を有しない。
(招集)
第4条 教授会は、原則として月1回副学長がこれを招集する。ただし、副学長が必要と認めたときは、臨時に招集することができる。
2 副学長は、学長から教授会開催の要請があったとき又は教授会構成員の3分の1以上の者から開催要請があったときは、教授会を招集しなければならない。
(議長)
第5条 教授会は、副学長が議長となり議事の運営にあたる。
2 副学長に事故あるとき又は特別な事情があるときは、予め教授会において指名された者がこれに代わる。
(審議事項)
第6条 教授会は、教育研究審議会の議を経て定められる基本方針に基づき、次に掲げる事項について審議し、学長が決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 入学、転入学、編入学、再入学、転学部・転学科、除籍、卒業及び課程の修了、賞罰等、学生の身分に関すること。なお、学生の懲戒に関する事項では、学長は処分の手続を定めなければならない。
(2) 学位の授与に関すること。
(3) 教育課程の編成に関する事項。
(4) 教員の選任及び昇任に関する事項。
(5) 前号までに掲げるものの他、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの。
(成立要件)
第7条 教授会は、構成員の過半数の出席をもって成立する。ただし、休職者は構成員総数から除くものとする。
(議決要件)
第8条 教授会の議決は、出席者の過半数をもって決する。ただし、採決の結果、可否同数のときは、議長がこれを決する。
(議事録の作成・保管)
第9条 教授会は、書記を定め、その議事録を作成する。
2 議事録には、次の事項を記録しなければならない。
(1) 会議の名称
(2) 会議の日時
(3) 会議の場所
(4) 出席者及び欠席者の氏名及び第3条により出席した者の氏名
(5) 議案
(6) 議事経過の概要及び決定事項
3 書記は、議事録記載内容につき議長の確認を受けた後、原則として次回の教授会においてその記載内容を報告し承認を得なければならない。
4 教授会において報告し承認を得た議事録は、定められた署名人2名の署名の後事務局が保管する。
(教授会の事務及び書記)
第10条 教授会の事務及び書記は、総務課が所管する。
(議事録の閲覧)
第11条 教授会構成員は、校務遂行上必要ある場合に限り、学部長の許可を得て議事録を閲覧することができる。ただし、校務遂行とは別に議事録を閲覧する必要がある場合は、教授会の議を経て学部長の許可を得なければならない。
(非公開の原則)
第12条 教授会は公開しない。
(機密の保持)
第13条 教授会構成員並びに出席者は、教授会の審議経過を遺漏してはならない。
2 教授会が決定した事項について、正当な権限をもった機関が正式に公表する時期以前には漏えいしてはならない。
(教授会の出席義務)
第14条 教授会構成員は、特別の理由がない限り教授会に欠席・遅刻・早退してはならない。やむを得ず欠席・遅刻・早退するときは、事前にその理由を付した書面をもって議長に届け出るものとする。
2 教授会に欠席したことを理由に、会議の結果に異議を申し立てることはできない。
(委任)
第15条 副学長は、第6条に定める審議事項について、教授会の議を経てその一部を別に定める委員会に委任することができる。
(改廃)
第16条 この規程の改廃は、必要に応じて教育研究審議会の議を経て学長が行う。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月14日改正)
この規程は、令和5年12月14日から施行し、令和5年7月5日から適用する。
附 則(令和6年3月29日)
この法人規程は、令和6年4月1日から施行する。