○公立大学法人旭川市立大学職員兼業規程
(令和5年4月1日 制定) |
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(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人旭川市立大学職員就業規則(以下、「職員就業規則」という。)第29条2項の規定に基づき、公立大学法人旭川市立大学(以下、「法人」という。)の職員の兼業について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「兼業」とは、報酬の有無にかかわらず、次の各号に掲げる職を兼ねることをいう。
(1) 国または地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受けて行う講義、講演その他これらに準ずる発表等を行う職
(2) 独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人、放送大学学園、公益法人および法人格を有しない団体の役員の職またはその事業の職
(3) 法律、法令、条例等により、国または地方公共団体の行政機関に重要事項を調査審議するために設置されている審議会等の非常勤の職またはこれらに準ずる非常勤の職もしくは当該機関に必要に応じて置かれている職(以下、「審議会等の職」という。)
(4) 商業、工業、金融業等、利潤を得て、これを構成員に配分することを主目的とする企業体で、商業上の会社のほか、法律によって設置される法人等で主として営利活動を営む団体(以下、「営利企業」という。)の役員の職またはその事業の職
(5) 職員が自己の名義で、商業、工業、金融業を経営する職(名義人が他人であっても本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合を含む。以下、「自営の兼業」という。)
(6) その他理事長が必要と認めた職
(営利企業の役員兼業)
第3条 営利企業の役員兼業は、原則として許可しない。ただし、次に掲げる役員兼業については、理事長の許可を受けて従事することができる。
(1) 技術移転事業者の役員(監査役を除く。)、顧問または評議員等(以下、「役員等」という。)を兼ねる場合(以下、「技術移転兼業」という。)
(2) 研究成果活用企業の役員等を兼ねる場合(以下、「研究成果活用兼業」という。)
(3) 株式会社または有限会社(以下、「株式会社等」という。)の監査役を兼ねる場合(以下、「監査役兼業」という。)
(技術移転兼業)
第4条 この規程において「技術移転事業者」とは、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体であって、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号。以下、「大学等技術移転促進法」という。)第2条第1項に規定する特定大学技術移転事業(大学等技術移転促進法第5条第2項に規定する承認計画に係るものに限る。)を実施するものをいう。
2 理事長の許可を受けて技術移転兼業を行う職員は、兼業の状況について、次の各号に掲げる事項を1年ごとに理事長に報告しなければならない。
(1) 氏名、所属および職名
(2) 技術移転事業者の名称
(3) 技術移転事業者の役員等としての職務内容
(4) 技術移転事業者の役員等としての職務に従事した日時等
(5) 技術移転事業者から受領した報酬および金銭、物品その他の財産上の利益(実費弁償を除く)の種類および価額ならびにその受領の事由
3 理事長は、技術移転兼業の終了した日から2年間は、当該技術移転兼業に従事した職員を、技術移転事業者との間に、物品購入等契約関係その他特別な利害関係等(以下、「特別な利害関係等」という。)がある業務に従事させてはならない。
(研究成果活用兼業)
第5条 この規程において「研究成果活用企業」とは、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体であって、教員の研究成果を活用する事業(以下、「研究成果活用事業」という。)を実施するものをいう。
2 理事長の許可を受けて研究成果活用兼業を行う教員は、兼業の状況について、次の各号に掲げる事項を1年ごとに理事長に報告しなければならない。
(1) 氏名、所属および職名
(2) 研究成果活用企業の名称
(3) 研究成果活用企業の役員等としての職務内容
(4) 研究成果活用企業の役員等としての職務に従事した日時等
(5) 研究成果活用企業から受領した報酬および金銭物品その他の財産上の利益(実費弁償を除く。)の種類および価額ならびにその受領の事由
3 理事長は、研究成果活用兼業の終了した日から2年間は、当該研究成果活用兼業に従事した教員を、研究成果活用企業との間に特別な利害関係等がある業務に従事させてはならない。
(監査役兼業)
第6条 理事長の許可を受けて監査役兼業を行う教員は、兼業の状況について、次の各号に掲げる事項を1年ごとに理事長に報告しなければならない。
(1) 氏名、所属および職名
(2) 株式会社等の名称
(3) 株式会社等の監査役としての職務に従事した日時等
(4) 株式会社等から受領した報酬および金銭、物品その他の財産上の利益(実費弁償を除く。)の種類および価額ならびにその受領の事由
2 理事長は、監査役兼業の終了した日から2年間は、当該監査役兼業に従事した教員を、株式会社等との間に特別な利害関係等がある業務に従事させてはならない。
(営利企業の兼業)
第7条 営利企業の兼業は、当該職員の職務に密接な関連があり、法人の公共的・社会的役割を全うする上で必要と認められる職を兼ねる場合または事業もしくは業務に従事する場合で、次に掲げる兼業を除き、これを許可しない。
(1) 公的な要素が強く、事業内容が営利企業の営業に直接関与するものでない場合
(2) 法人以外の機関が管理する特許(出願中のものを含む。)の実施のための契約に基づく実施企業に対する技術指導である場合
(3) 営利企業付設の教育施設、研修所および研修会等または文化講座等の非常勤講師で、従業員教育または社会教育の一環として考えられる場合
(4) 営利企業における研究開発(基礎研究、応用研究および研究開発をいい、技術の開発を含む。以下同じ。)を行う場合
(5) 公益性が強く、法令(条例を含む。)等で学識研究者から意見聴取を行うことが義務づけられている場合
(6) 技術移転事業者が行う他の企業に対する技術指導に従事する場合
(7) 技術移転事業者が行う技術に関する研究成果の発掘、評価、選別に関する業務に従事する場合
(8) 営利企業の経営および法務に関する助言を行う場合
(9) その他理事長が必要と認める場合
(自営の兼業)
第8条 自営の兼業は、当該事業が相続、遺贈等により家業を継承したものである場合を除き、これを許可しない。ただし、職員が農業等の事業または不動産もしくは駐車場の賃貸の事業を営む場合はこの限りでない。
(兼業の許可)
第9条 兼業をしようとする職員は、あらかじめ兼業従事許可申請書(様式第1号)を理事長に提出して、許可を受けなければならない。
(許可期間)
第10条 兼業を許可する期間は、原則1年以内とする。ただし、法令等に任期の定めがある職に就く場合は、当該任期を限度として許可することができる。
2 前項の許可期間は、更新することができる。
(許可の基準)
第11条 兼業の許可を与える場合は、次の各号のいずれにも該当する場合に限るものとする。
(1) 職員の職務と許可を受けようとする事業もしくは事務または地位との間に特別な利害関係が生じないことまたは生じるおそれがない場合
(2) 兼業に従事することにより、職務の遂行に支障が生じない場合
(3) 兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響が生じない場合
(4) 兼業により、職務の公正性および信頼性の確保に支障が生じない場合
(5) その他当該兼業を適切と認められる場合
2 大学等の入学試験の準備を目的として設置もしくは開講されている予備校またはこれに類する教室、塾、講座等の講師として講義を行う場合は、これを許可しない。
(勤務時間の取扱い)
第12条 兼業に従事する時間は、原則として勤務時間外とする。
2 裁量労働制が適用された職員が、兼業に従事する場合で、当該日に勤務できない場合は、裁量労働制のみなし勤務時間を勤務したものとはみなさない。
(許可の制限)
第13条 理事長は、以下の各号に該当するものについては兼業を制限することができる。
(1) 第2条第1号の兼業については、原則として週1日4時間(2コマ)を超えるもの
[第2条第1号]
(2) 前号とは別に本学の学年暦で定める夏期、冬期及び学年末のそれぞれの休業期間中に行われる集中授業については、それぞれの期間につき30時間(15コマ)を超えるもの
(3) 前2号を含め、教授会及び所属する各委員会等の校務等、職員としての職務に支障が生じると判断するもの
(許可の取消し)
第14条 理事長は、この規程により許可した兼業が、第11条に規定する基準に適合しなくなったと認める場合、または当該許可に係る申請内容が事実と相違すると認める場合は、その許可を取り消すものとする。
[第11条]
(兼業の報告)
第15条 理事長は、必要に応じて、許可を与えた職員に対して、兼業の実施状況の報告を求めることができる。
(法人の免責)
第16条 兼業による事故及び災害については、法人は一切その責任を負わない。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか、職員の兼業に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(改廃)
第18条 この規程の改廃については、必要に応じて大学運営会議の議を経て理事長が行う。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。