○公立大学法人旭川市立大学経営審議会及び教育研究審議会委員報酬等規程
(令和5年4月1日 制定)
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人旭川市立大学(以下「法人」という。)経営審議会及び教育研究審議会(以下「審議会」という。)の委員の報酬等に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議会の委員の報酬)
第2条 審議会の委員の報酬は、日額20,000円とする。
(費用弁償)
第3条 委員が審議会に出席するため旅行をした場合は、その費用を弁償することができる。この場合においては、公立大学法人旭川大学職員旅費規程による。
(調整)
第4条 前条の規定にかかわらず、法人の役員又は職員が審議会の委員となった場合には、報酬及び費用弁償は支給しない。
2 第2条に規定する報酬及び第3条に規定する費用弁償は、委員が審議会を欠席した場合には、支給しない。
3 委員が報酬及び費用弁償を受けないことを申し出た場合は、報酬及び費用弁償は支給しない。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、委員の報酬等に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(改廃)
第6条 この規程の改廃は、必要に応じて理事会の議を経て理事長が行う。
附 則
この規程は、令和5年4月1日より施行する。