○公立大学法人旭川市立大学公的研究費等取扱規程
(令和5年4月1日 制定)
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人旭川市立大学(以下、「法人」という。)における公的研究費等の取扱に関する体制を定めることにより、研究費の適正な運営・管理を図り、もって本学における研究活動の健全な発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「公的研究費等」とは、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)平成19年2月15日文部科学大臣決定」の別紙に掲げる研究資金等をいう。
(管理・運営の責任体制)
第3条 公的研究費等を適正に管理・運営するため、次の各号の責任者を置き、その責任と権限を定める。
(1) 最高管理責任者は学長とし、公的研究費等の管理・運営について最終責任を持つ。
(2) 統括管理責任者(コンプライアンス推進責任者)は事務局長とし、最高管理責任者を補佐し、公的研究費等の運営・管理について、大学全体を統括する実質的な責任と権限を持つ。
(3) 管理責任者(コンプライアンス推進副責任者)は地域連携研究センター事務室長とし、公的研究費等にかかわる日常的な管理・運営について実質的な責任と権限を持つ。
(4) 各学部長、研究科長は、全ての公的研究費等に関する情報を受け、公的研究費等に関する事務を適正に行うための必要な措置を行う。
(環境の整備)
第4条 最高管理責任者は本学における公的研究費等の不正を誘発する要因の掌握に努め、充分な抑止機能を備えた環境・体制の構築を図るものとする。
(公的研究費等の取扱)
第5条 公的研究費等については、補助条件、交付条件及び公立大学法人旭川市立大学旅費規程、その他の関連規則等に従って、適正に執行しなければならない。
2 発注・検収業務は、地域連携研究センター事務室が担当する。
3 教育職員は、公的研究費の使用にあたり、法令、関係要項及び当該研究費を配分する機関が定めた研究費の使用に関する規則等を遵守しなければならない。
4 公的研究費等の使用にあたっては、他の予算を流用、又は当該研究費を他の予算に流用してはならない。
(不正防止計画)
第6条 最高管理責任者は、公的研究費等の適正な運営・管理のため、不正を誘発する要因に留意し、これに対応する具体的な計画を策定し、その実施に努める。
(不正防止計画推進部署)
第7条 地域連携研究センター事務室に不正防止計画推進部署を置く。
2 不正防止計画推進部署は、各学部長、研究科長と連携し、最高管理責任者の指示を受けて、不正防止計画を推進するために必要な業務を行う。
3 不正防止計画推進部署に公的研究費等の事務処理及び使用ルール等に関する相談窓口を設ける。
(通報窓口及び調査委員会)
第8条 本学の内外から、研究費に係る不正行為に関する通報を受け付ける。
2 前項の通報受付は、公立大学法人旭川市立大学公益通報規程の定めに基づき、通報窓口を総務課に置き、通報窓口責任者として事務局長を充てる。
3 通報等(報道や会計検査院等の外部機関からの指摘を含む)を受け付けた場合は、その受付から30日以内に、通報等の内容の合理性を確認し調査の要否を判断するとともに、当該調査の要否を配分機関に報告する。
4 調査が必要と判断された場合、最高管理責任者は調査委員会(本学に属さない者で、調査対象に直接の利害関係を有しない者を含む)を設置し、調査(不正の有無及び不正の内容、関与した者及びその関与の程度、不正使用の相当額等についての調査)を実施する。
5 調査委員会は、調査方針、調査対象及び不法等について配分機関と協議を行い、調査を終えて認定した不正の有無及び不正の内容、関与した者及びその関与の程度、不正用の相当額、不正が認定された場合の再発防止計画等について報告する。なお、調査の実施状況に関して配分機関から要請があった場合、調査に支障の無い範囲での資料の提出、現地調査の受け入れ、進捗状況報告等を行う。
6 報告は通報等の受付から210日以内に行う。期限内に調査が完了しなかった場合、中間報告を行う。また、調査途中で不正の事実が一部でも認定された場合は、速やかに報告する。
7 調査委員会の調査中は、調査対象に関係する公的研究費の執行を停止する。
(内部監査)
第9条 公的研究費等の適正な運営・管理のため、定期的又は必要に応じ内部監査を実施する。
2 内部監査は、本学事務局が行い、監査員は最高管理責任者が選任する。
3 内部監査は、本学の各学部、研究科と連携を図り実施する。
4 内部監査により不正が発覚した場合は、監査員は速やかに最高管理責任者に報告しなければならない。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、公的研究費等の取扱に関し必要な事項は、別に定めることができる。
(改廃)
第11条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経るものとする。
附 則
この規程は、令和5年4月1日より施行する。