○公立大学法人旭川市立大学ハラスメントの防止及び対策に関する規程
(令和5年4月1日 制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人旭川市立大学就業規則第31条第2項の規定により、公立大学法人旭川市立大学(以下「法人」という。)におけるハラスメントの防止及び対策に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用対象)
第2条 この規程は、次に掲げる者に適用する。
(1) 法人に在籍する全ての学生
(2) 法人に勤務する全ての役員及び職員
(3) 労働派遣契約、外部委託契約等により法人において就労する者
(定義)
第3条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、妊娠・出産、育児または介護に関するハラスメント、アカデミック・ハラスメント及びその他のハラスメント等、相手の意に反する言動により、相手の人格を傷付け、人権を侵害する行為をいう。
(2) 教育研究組織 公立大学法人旭川市立大学組織規則(以下「規則」という。)第2条第1項第1号に規定する旭川市立大学(以下「大学」という。)に設置されている学部、同項第2号に規定する旭川市立大学短期大学部(以下「短大」という。)をいう。
(3) 教育研究組織の長 大学の学部長、短大副学長をいう。
(4) 学生 前条第1号に掲げる者をいう。
(5) 職員 前条第2号に掲げる者をいう。
(6) 職員等 前条第2号及び第3号に掲げる者をいう。
(7) 本学構成員 前条第1号、第2号及び第3号に掲げる者をいう。
(8) 被害者 第1号に掲げる行為により、被害を受けた者をいう。
(9) 行為者 第1号に掲げる行為を行った者をいう。
(10) 当事者 被害者及び行為者をいう。
(11) 関係者 当事者以外で、当事者に係るハラスメントに関する事実につき何らかの関係を有していると認められる者をいう。
2 前項第1号のハラスメントに関して、具体的な防止策、事例等については、「ハラスメント防止の指針」に定める。
(ハラスメント等の定義)
第4条 この規程において、ハラスメントの定義を次のとおりとする。
(1) セクシュアル・ハラスメント
本学構成員の意に反して行われる性的な言動等の対応により、その本学構成員が就労、就学、研究条件等について不利益を受け、あるいは、その性的な言動により、教育及び研究のための環境(以下「教育研究環境等」という。)が阻害、悪化することをいう。性的言動の行為者については、学生、職員のみならず、就労、就学、研究上の関係を有する全ての者が対象となる。さらに、被害者としては、直接的に性的な言動を受けた者に限らず、性的な言動により教育研究環境が害された全ての者も含むものとする。 また、ハラスメントを受ける者の性的指向や性自認にかかわらないほか、異性だけでなく、同性に対する性的な言動も該当する。
(2) パワー・ハラスメント
本学構成員が他の本学構成員に対し、自らの地位、権限又は事実上の上下関係等の優越的な関係を背景として、社会通念上、必要かつ相当な範囲を超えた指示、指導を行うことにより、その指示、指導等を受ける者の向学意欲、労働意欲及び就労、就学、教育研究環境等が阻害又は悪化することとなる不適切な言動等を行うことをいう。なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な指示や指導については、パワー・ハラスメントには該当しない。
(3) 妊娠・出産、育児または介護に関するハラスメント
本学構成員が他の本学構成員に対し、妊娠、出産又は育児・介護等を理由として、労働意欲、向学意欲及び教育研究環境等を阻害又は悪化させることとなる不適切な言動等を行うことをいう。なお、業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるものについては、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントには該当しない。
(4) アカデミック・ハラスメント
本学構成員が他の本学構成員に対し、優位な立場や権限を利用し又は逸脱して、その指示、指導等を受ける者の労働意欲、向学意欲及び教育研究環境等を阻害又は悪化することとなる不適切な言動等を行うことをいう。
(5) その他のハラスメント
本学構成員が他の本学構成員に対し、飲酒の強要、誹謗、中傷、風評の流布等により、労働意欲、向学意欲及び教育研究環境等を阻害又は悪化させる結果となる不適切な言動等を行うこと、あるいは障害を理由とする差別により障害者の権利利益を侵害することをいう。
(禁止行為)
第5条 本学構成員は、他の本学構成員を就労、就学、研究遂行上の対等なパートナーとして認め、法人における健全な秩序及び協力関係を保持する義務を負うとともに、その言動に注意を払い、次の第2項から第6項に掲げる行為及びその他ハラスメントに該当する行為をしてはならない。
2 セクシュアル・ハラスメント(第4条第1号の要件を満たした以下のような行為)
(1) 性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問・発言
(2) わいせつ図画の閲覧、配付、掲示
(3) 性的なうわさの流布
(4) 不必要な身体への接触
(5) 性的な言動により、他の本学構成員の就業意欲、就学意欲を低下させ、能力の発揮を阻害する行為
(6) 個人的交際・性的関係の強要
(7) 性的な言動への抗議又は拒否等を行った者に対して、解雇、不当な人事考課や配置転換等、就学機会の制約等の不利益を与える行為
(8) その他、被害者及び他の本学構成員に不快感を与える性的な言動
3 パワー・ハラスメント(第4条第2号の要件を満たした以下のような行為)
(1) 殴打、足蹴りするなどの身体的攻撃
(2) 人格を否定するような言動をするなどの精神的な攻撃
(3) 自身の意に沿わない者に対して、就労、就学の機会を外し、長期間にわたる人間関係からの切り離し
(4) 長期間にわたり、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下で、就労業務や修学とは直接関係ない作業を命じるなどの過大な要求
(5) 管理職である部下を退職させるため誰でも遂行可能な業務を行わせるなどの過小な要求
(6) 本学構成員の性的指向・性自認や病歴などの機微な個人情報について本人の了解を得ずに第三者に暴露するなどの個の侵害
4 妊娠・出産、育児または介護に関するハラスメント(第4条第3号の要件を満たした以下のような行為)
(1) 職員の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取扱いを示唆する言動
(2) 職員の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動
(3) 職員が妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等
(4) 職員が妊娠・出産等したことにより、解雇等の不利益な取扱いを示唆する言動
(5) 本学構成員が妊娠・出産等したことに対する嫌がらせ等
5 アカデミック・ハラスメント(第4条第4号の要件を満たした以下のような行為)
(1) 正当な理由なく教育研究活動を直接的・間接的に妨害すること。
・ 機器設備を使用させない、研究室への立ち入り禁止
・ 研究テーマを与えない、研究発表を不当に制限する 等
(2) 正当な理由なく教育指導活動を直接的・間接的に妨害すること。
・ 必要な教育的指導を拒否又は放置する、正当な理由なく単位を与えない
・ 正当な理由なく、希望に反する研究活動・テーマを押し付ける 等
6 本学構成員がハラスメントを受けている事実を認めながら、これを黙認する上司、指導教員等の行為
(懲戒)
第6条 本学構成員が、第5条に規定するハラスメント行為を行った場合は、公立大学法人旭川市立大学職員就業規則、公立大学法人旭川市立大学職員懲戒規程、公立大学法人旭川市立大学学生の懲戒に関する規程に基づき、定められた懲戒処分を行うものとする。
(理事長の責務)
第7条 理事長は、法人のハラスメントの防止及び対策に関し総括する。
2 ハラスメントの事実関係が認定され、修学、就労、教育又は研究環境の改善を行うことが必要であると認められた場合は、理事長は学長と連携し、速やかに必要な措置を講ずるものとする。
(教育研究組織の長の責務)
第8条 教育研究組織の長は、当該組織におけるハラスメントの防止に努めるものとする。
2 第10条に定める人権擁護委員会からハラスメントに関する被害の救済及び環境の改善のためにとるべき措置、その他個別の事案に係る対応策について勧告を受けた教育研究組織の長は、当該勧告について適切に対応しなければならない。
[第10条]
3 前項の教育研究組織の長は、同項の勧告に係るハラスメントの再発防止のため改善措置を講じ、理事長及び学長に報告しなければならない。
(本学構成員の責務)
第9条 本学構成員は、この規程の趣旨に鑑み、ハラスメントの防止及び対策に協力しなければならない。
(人権擁護委員会)
第10条 ハラスメントの防止及び対策の実施については、分掌規程第2条第5項に定めのある人権擁護委員会が担う。
2 権擁護委員会の任務、組織等については別に定める。
(人権相談員の配置)
第11条 人権擁護委員会の下に、ハラスメント等の相談・苦情に応じるため、人権相談員(以下「相談員」という。)を置く。
2 相談員の任務等については、別に定める。
(相談の受付)
第12条 相談員への相談は、面談によるもののほか、電話、文書又は電子メールのいずれによっても受け付けるものとする。
2 前項の相談は、いずれの相談員に対しても行うことができる。
3 相談員以外の本学職員が被害者から相談を受けた場合には、当該職員は、当該被害者の同意の上、相談の内容及び被害の具体的事項を相談員に報告するものとする。
(被害者の意思及び主体性の尊重)
第13条 被害者の意思は、ハラスメントに関する相談及び被害の救済の全ての段階において、できる限り尊重されなければならない。
2 人権擁護委員会の委員(以下「委員」という。)、相談員その他ハラスメント等に起因する問題に対応する者(以下「委員等」という。)は、当事者に対し、自らの解決策を押し付けたり、又は誘導したりすることがないように十分配慮して問題解決に努めなければならない。
(委員等の守秘義務及びプライバシーの保護等)
第14条 委員等は、その任期中及び退任後において、任務において知り得た事項について他に漏らしてはならない。
2 委員等は、当事者及び関係者の名誉及びプライバシー等の人権を侵害することのないよう、慎重に行動しなければならない。
3 ハラスメントに関する相談及び被害の救済等における相談者、被害者及び関係者の氏名は、本人が希望する場合は、匿名とする。ただし、行った相談に関する文書及び当該本人宛文書については、この限りではない。
(不利益な取扱いの禁止)
第15条 本学構成員は、ハラスメントに関する相談又は被害の救済手続に対する協力その他ハラスメントに関して正当な対応をした者に対し、そのことをもって不利益な取り扱いをしてはならない。
(再発防止の義務)
第16条 理事長は、法人におけるハラスメント事案が生じた時は、周知の再徹底及び研修の実施、事案発生の原因の分析等、適切な再発防止策を講じなければならない。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか、ハラスメントの防止及び対策に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(改廃)
第18条 この規程の改廃については、大学運営会議の議を経るものとする。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月6日)
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この規程は、令和6年3月6日から施行する。