○公立大学法人旭川市立大学公益通報等に関する規程
(令和5年4月1日 制定) |
|
(目的)
第1条 この規程は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「保護法」という。)に基づき、公立大学法人旭川市立大学(以下「法人」という。)における公益通報者の保護及び公益通報の処理その他必要な事項を定めることにより、法人における不正行為等の早期発見及び是正を図り、もって法令遵守の徹底に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「公益通報」とは、次の各号に掲げる者(以下「職員等」という。)が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、法人又は法人の業務に従事する場合における役員又は職員等その他の者について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を法人に通報することをいう。
(1) 公立大学法人旭川市立大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)に規定する職員
(2) 公立大学法人旭川市立大学非常勤講師等の就業等に関する規程に規定する非常勤講師
(3) 公立大学法人旭川市立大学臨時職員等の就業等に関する規程に規定する臨時職員
(4) 前各号の退職者(退職後1年以内の者)
(5) 法人と他の事業者との請負契約その他の契約に基づき、法人において業務に従事する者
(6) 旭川市立大学、旭川市立大学短期大学部及び旭川市立大学大学院の学生等
(7) 公立大学法人旭川市立大学定款第8条に規定する役員
[第8条]
2 公益通報者とは、公益通報をした者をいう。
3 通報対象事実とは、保護法第2条第3項に定義する法令等や諸規定等の違反行為をいう。
(通報窓口)
第3条 法人における公益通報及び公益通報に関する相談(以下「公益通報等」という。)に対応するため、総務課に通報窓口を設置する。
(通報等の方法)
第4条 公益通報等の方法は、電話、電子メール、ファクシミリ、書面又は面会とする。事実関係の調査を希望する場合は、電子メール又は書面によるものとする。
2 原則として、匿名による通報は、受け付けないものとする。
(通報制限)
第5条 公益通報者は、虚偽の通報、他者の誹謗中傷やその他不正の目的で通報を行ってはならない。
(通報後の措置)
第6条 理事長及び監事(以下「理事長等」という。)は、窓口で受け付けた公益通報の内容について適宜報告を受けるものとする。
2 理事長等は、必要に応じて調査委員会を設け、あるいは第2条第1項第1号に定義する者の中から調査員を指名し、事実関係の調査を行わせるものとする。
3 前項の規定により調査を命じられた者は、調査結果を速やかに理事長等に報告するものとする。
(是正措置等)
第7条 理事長等は、前条の規定による報告により不正が明らかになった場合は、是正措置、再発防止措置その他必要な措置を講じなければならない。
(公益通報者への通知)
第8条 理事長等は、第6条第3項の規定による調査結果の報告を受けたときは、必要に応じて公益通報者に調査結果を通知するものとする。
[第6条第3項]
(公益通報者の保護)
第9条 法人は、職員等が公益通報又は公益通報に関する相談を行ったことを理由として、当該職員等に対していかなる不利益な取扱いも行ってはならない。
(個人情報の保護)
第10条 公益通報を受け付ける者、通報対象事実を調査する者等は、通報や調査の中で得られた個人情報について、その保護に努めるとともに、正当な理由なくしてこれを開示してはならない。
(公益通報に該当しない通報に対する準用)
第11条 職員等以外の者からの通報については、この規程に定める公益通報の例に準じて取り扱うものとする。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。
(改廃)
第13条 この規則の改廃については、必要に応じて大学運営会議の議を経て理事長が行う。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する