○公立大学法人旭川市立大学職務発明等に関する規程
(令和5年4月1日 制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人旭川市立大学職員就業規則第52条の規定に基づき、公立大学法人旭川市立大学(以下「法人」という。)の職員等が行った発明等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 発明等 次に掲げるものをいう。
ア 特許法(昭和34年法律第121号)第2条第1項に規定する発明
イ 実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条第1項に規定する考案
ウ 意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第1項に規定する意匠の創作
エ 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)第2条第1項に規定する半導体集積回路の創作
オ 著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の2に規定するプログラム及び同項第10号の3に規定するデータベースの創作
カ 種苗法(平成10年法律第83号)第2条第2項に規定する品種の育成
キ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値を有するもの(第3号エ及び第7号において「ノウハウ」という。)の案出
(2) 職務発明等 公的機関若しくは民間企業等からの研究資金を得て行った研究若しくは法人が資金の提供その他の支援をして行った研究に基づき、職員等が行った発明等をいう。又は法人が管理する施設及び設備を利用して行った研究に基づき、職員等が行った発明等をいう。
(3) 知的財産権 次に掲げるものをいう。
ア 特許法に規定する特許権、実用新案法に規定する実用新案権、意匠法に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権及び種苗法に規定する育成者権並びに外国におけるこれらの権利に相当する権利
イ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設置の登録を受ける権利及び種苗法に規定する品種登録を受ける権利並びに外国におけるこれらの権利に相当する権利
ウ 著作権法第2条第1項第10号の2に規定するプログラムの著作物及び同項第10号の3に規定するデータベースの著作物に係る著作権法第21条から第28条までに規定する著作物に係る権利並びに外国におけるこれらの権利に相当する権利
エ ア、イ又はウに掲げる権利の対象とならないノウハウを使用する権利
(4) 職員等 次に掲げる者をいう。
ア 法人の役員及び職員
イ 法人との間で研究の成果である発明等につき何らかの契約が締結されている者
(5) 発明者 職務発明等を行った職員等をいう。
(6) 出願等 特許出願、登録出願等、知的財産に関し法令で定められた権利保護のために必要な手続を行うことをいう。
(7) 知的財産権の実施 特許法第2条第3項に規定する行為、実用新案法第2条第3項に規定する行為、意匠法第2条第2項に規定する行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に規定する行為、種苗法第2条第5項に規定する行為、著作権法第2条第1項第15号若しくは同項第19号に規定する行為又はノウハウの使用をいい、外国法に定める権利対象の実施又は利用を含む。
(権利の帰属)
第3条 法人は、職務発明等に係る知的財産権の全部又は一部を承継し、これを所有するものとする。ただし、理事長が認めるときは、これを発明者に返却することができる。
(届出)
第4条 職員等は、職務発明等を行ったときは、速やかに別に定める発明等届出書により理事長に届け出るものとする。この場合において当該職員等が2人以上いるときは、その代表者を選定し、当該代表者が届け出るものとする。
2 第1項に規定する代表者は、同項の規定による届出の内容に変更があったときは、遅滞なく、その旨を別に定める発明等届出書により理事長に届け出るものとする。
(届出に対する認定及び決定)
第5条 理事長は、前条の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出に係る発明等が職務発明等であるかどうかを認定する。
2 理事長は、職務発明等であると認定したときは、当該職務発明等に係る知的財産権の承継について決定する。
3 理事長は、第1項の規定による認定又は第2項の規定による決定を行うため、第16条に規定する職務発明審査委員会に発明等に関する事項を諮問し、その報告を求めることができる。
[第16条]
4 理事長は、第1項の規定による認定又は第2項の規定による決定をしたときは、発明者に対して、速やかにその旨を文書で通知する。
(職務発明等以外の発明等)
第6条 理事長は、前条第1項の規定により職務発明等でないと認定した発明等について、発明者から知的財産権を法人に承継させたい旨の申出があったときは、当該発明等に係る知的財産権を法人が承継するかどうかを決定する。
2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による決定について準用する。
(出願等)
第7条 理事長は、前2条の規定により法人が知的財産権を承継すると決定した場合は、直ちに、当該決定に係る職務発明等について、出願等を行う。ただし、特に必要があると認めるときは、出願等を行う前に当該特許を受ける権利等を第三者に譲渡することができる。
(知的財産権の譲渡義務)
第8条 発明者は、理事長から法人が知的財産権を承継する旨の通知があったときは、遅滞なく別に定める譲渡証書を理事長に提出し、当該知的財産権を法人に譲渡しなければならない。
(制限行為)
第9条 発明者は、理事長から第5条第4項(第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知があった後でなければ、当該発明等に係る出願等をし、知的財産権を第三者に譲渡し、又は第三者のために専用実施権を設定してはならない。ただし、緊急に出願等を行う必要があると認められる場合であって、理事長の承認を受けたときは、この限りでない。
[第5条第4項]
(登録奨励金)
第10条 法人は、特許を受ける権利等を譲り受け、これに基づき特許権等を取得したとき、又は特許権等を譲り受けたときは、当該取得し、又は譲り受けた特許権等に係る発明者に対し、次の各号に掲げる特許権等の区分に応じ、当該各号に定める金額の登録奨励金を支払う。
(1) 特許権 1件につき 10,000円
(2) 実用新案権、意匠権、品種登録に係る権利、回路配置利用権、商標権 1件につき 5,000円
(実施補償金)
第11条 法人は、承継した知的財産権の運用又は譲渡により法人が利益を得たときは、当該知的財産権に係る発明者に対し、次の各号に掲げる金額に区分し、その金額に順次に当該各号に定める割合を乗じて得た額の合計額の実施補償金を支払うものとする。
(1) 100万円以下の金額 100分の50
(2) 100万円を超える金額 100分の25
2 理事長は、前項第2号の割合を適用することが適当でないと認める特別の事情があるときは、第16条に規定する職務発明審査委員会の議を経て、当該割合の範囲内において別の割合を決定することがある。
[第16条]
3 第5条第3項の規定は、前項の規定による決定について準用する。
[第5条第3項]
(発明者の負担した出願費用等の支払)
第12条 法人は、第8条の規定により知的財産権を譲り受けた場合において、発明者が既に出願等に直接要する費用を支出しているときは、発明者の申出により当該費用に相当する金額を発明者に支払う。
[第8条]
(共同発明者に対する補償)
第13条 第10条に規定する登録奨励金若しくは第11条に規定する実施補償金又は前条に規定する費用に相当する金額(以下「補償金等」という。)は、その支払を受ける権利を有する発明者が2人以上あるときは、それぞれの持分に応じて支払う。
(退職し、又は死亡したときの補償金等)
第14条 発明者が有する補償金等の支払を受ける権利は、発明者が退職した後も存続するものとし、発明者が死亡したときは、その相続人が承継するものとする。
(異議の申立て)
第15条 発明者は、その発明等に係る第5条第1項の規定による認定若しくは同条第2項の規定による決定又は第11条第2項の規定による実施補償金の金額の決定に関して異議があるときは、当該認定又は決定に係る通知を受けた日の翌日から起算して1月以内に、理事長に対して書面により異議の申立てをすることができる。
2 理事長は、前項の申立てを受けたときは、当該申立てに対する決定を行い、当該申立てを受けた日の翌日から起算して60日以内に、その結果を当該申立てをした発明者に対し通知する。
3 第5条第3項の規定は、前項の規定による決定について準用する。
[第5条第3項]
(職務発明審査委員会)
第16条 理事長は、次に掲げる事項を審査するため、職務発明審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(1) 第5条及び第6条の規定による認定及び決定に関すること。
(2) 法人が承継した知的財産権に係る審査請求の当否、権利の維持又は放棄、権利の譲渡又は譲受等に関すること。
(3) 第11条第2項の規定による実施補償金の金額の決定に関すること。
[第11条第2項]
(4) 共同発明の場合の各発明者の貢献度に関すること。
(5) 前条第2項の規定による異議の申立てに対する決定に関すること。
(6) この規程の改正及び運用に関すること。
(7) 前6号に掲げるもののほか、理事長が必要と認めること。
2 委員会は委員長及び委員(以下「委員等」という。)で構成する。
3 委員長は学術研究を担当する副学長をもって充てる。
4 委員は次に掲げる者をもって充てる。
(1) 発明者の所属長
(2) 地域連携研究センター所長
(3) 地域連携研究センター事務室室長
(4) その他委員長が指名する者
5 委員等の任期は、第1項に定める審査が終了するまでの間とする。
(秘密の保持)
第17条 発明者、審査委員会の構成員その他の関係者は、職務上知り得た発明等の内容について、正当な理由なくその秘密を漏らしてはならない。ただし、法人と発明者が合意の上公表する場合又は法人及び発明者の責によらず公知となった場合は、この限りでない。
(外国法上の発明等の取扱い)
第18条 第2条第1号の発明等以外のもので、外国法上の発明等に該当するものについては、この規程の定めを準用する。
[第2条第1号]
(学外者と共同で行った職務発明等の取扱い)
第19条 職員等以外の者と共同で行った職務発明等については、当該職員等の持分に限り、この規程の定めを適用する。
(事務)
第20条 この規程に定める事項に係る事務は、地域連携研究センター事務室において処理する。
(雑則)
第21条 この規程に定めるもののほか、職務発明等に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(改廃)
第22条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経るものとする。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月17日第34号)
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この規程は、令和7年1月17日から施行する。