○公立大学法人旭川市立大学が管理する公文書に係る旭川市情報公開条例の施行に関する規程
(令和5年4月1日 制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、旭川市情報公開条例(平成17年旭川市条例第7号。以下「旭川市条例」という。)第29条に基づき、理事長が管理する公文書の公開に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例の施行)
第2条 旭川市条例の施行については、旭川市情報公開条例施行規則(平成17年旭川市規則第48号)の例による。
(改廃)
第3条 この規程の改廃については、大学運営会議の議を経て理事長がおこなう。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。