○旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部危機管理規程
(令和5年4月1日 制定) |
|
(目的)
第1条 この規程は、危機又はリスク(以下「危機等」という。)に対し、旭川市立大学(以下「大学」という。)及び旭川市立大学短期大学部(以下「短大」という。)、旭川市立大学大学院(以下「大学院」)(以上を総称して、以下「本学」という。)が、迅速かつ適切に対処するため、本学における危機管理及びリスク管理(以下「危機管理等」という。)に係る体制等を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 危機
自然災害、火災、テロ、重篤な感染症の発生、その他重大な事件・事故等、本学又は教職員、学生等の生命、身体、財産その他の権益に重大な損害を与えるおそれのある緊急の事象又は状態をいう。
(2) リスク
本学又は教職員・学生等の生命、身体、財産その他の権益を害するおそれがある潜在的な危険性をいう。
(3) 危機管理等
危機に対する体制及び対応策を事前に検討のうえ、各種措置を講じ危機発生の予防に努める。危機発生時には、その原因、状況を把握・分析のうえ、危機発生で予想される事態を想定し、具体的な危機対策を検討・実行し、被害、影響を最小限に抑えるため対処する。さらに、その後、危機対策の効果の評価等を行い、危機事態の再発防止や危機対策の向上に努める。これら一連の流れをいう。
(4) 本学関係者
本学の教育職員、事務職員、学生、及び本学において業務を行うことを認められた者をいう。
(基本理念)
第3条 本学における危機管理等の基本理念は、次の各号のとおりとする。
(1) 危機発生時、被害等の最小化及び被害等からの迅速な回復を図るため、必要な諸対策を積極的に推進する。
(2) それぞれにおいて、教職員の適切な役割分担と相互連携を図るとともに、本学関係者一人一人が危機に対応できるよう教育、啓発活動及び各種訓練を実践する。
(3) 危機管理等に関する本学関係者の意識の高揚を図り、絶えず改善・見直しに努める。
(4) 危機が発生した場合、本学関係者の生命・身体の安全の確保を最優先とする。
(危機管理等の対象)
第4条 この規程において、危機管理等の対象となる事象は別表のとおりとするが、必要に応じて改訂するものとする。
[別表]
(学長の責務等)
第5条 学長は、本学における危機管理等を総括する責任者として、全学的な危機管理等を推進するとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事務局長は、学長を補佐し、危機管理等に係る業務を担当する。
3 大学副学長は、大学における危機管理の責任者とする。
4 短大副学長は、短大における危機管理の責任者とする。
5 危機管理の各責任者は、学長を補佐し、それぞれの掌理する業務に関わる危機管理等の充実を図らなければならない。
(学長の代理順位)
第6条 学長の代理順位は、事務局長、大学副学長、短大副学長の順とする。
(危機管理委員会)
第7条 旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部校務分掌規程第2条第1項の規定に基づき、本学に、危機管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる業務を行う。
(1) この規程の実施を推進するとともに精査を行い、必要があると認めるときには、修正、改訂を行うよう学長に意見を述べること。
(2) 全学的な危機管理等に関して、必要な計画、マニュアル等を策定すること。
(3) 大学及び短大、それぞれが行う危機管理等の対策等を把握し、必要と認めるときには、指示、意見を述べること。
(4) 教職員・学生等に対する危機管理等に関する教育・啓発活動、各種訓練を行うこと。
(5) 安全保障輸出管理に関すること。
(6) その他、危機管理等に関して必要なこと。
3 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 事務局長
(3) 大学副学長
(4) 短大副学長
(5) 経済学部長
(6) 保健福祉学部長
(7) 事務局次長
(8) 総務課長及び学生支援課長
(9) その他学長が必要と認めた者
4 委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。
5 委員会に副委員長を置き、事務局長をもって充てる。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故がある場合は、委員長の職務を代理する。
6 委員の任期は、分掌規程第5条第5項により行う。
[第5条第5項]
7 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
8 委員会の所轄事務は、総務課とする。
(大学及び短大、それぞれが行う危機管理等)
第8条 大学及び短大は、それぞれ次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 危機等に関する情報収集及び分析を行い、危機となるリスクを発見した場合や危機管理等に関して重要な事項を認識した場合は、危機管理委員会に対して報告すること。
(2) 大学及び短大は、それぞれにおいて、危機管理等に関する具体的な対応マニュアルの策定、修正を行うとともに、これの周知に努めること。
(3) 職員及び学生等に対して、防災訓練、研修、その他危機管理等に対する教育、啓発活動を推進すること。
(4) 危機に対応するための物資、資材の備蓄、整備及び点検を行うこと。
(5) 危機に対応するための施設及び設備の整備・点検を行うこと。
(6) その他、危機管理上必要な措置を行うこと。
(危機になり得るリスクへの対応)
第9条 職員及び学生等は、危機となり得るリスクを認識したときは、速やかに、その旨を、それぞれの危機管理の責任者、若しくは、本学の職員等に報告するように努めなければならない。
(危機に関する通報等)
第10条 職員及び学生等は、危機が発生したときには、直ちに、その旨をそれぞれの危機管理の責任者、若しくは、自らの所属する部署の長、又は本学の職員に通報するよう努めなければならない。
2 前項の通報を受けた部署の長、本学の職員は、直ちにそれぞれの危機管理の責任者に通報しなければならない。
3 各責任者は、危機発生の通報を受理、又は、自ら危機発生を認識したときは、直ちに、学長及び事務局長に報告しなければならない。
(危機対策本部)
第11条 学長は、危機発生の報告を受けた場合にあって、当該危機に対して、全学的に対応する必要があると判断したときは、速やかに危機対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。また、全学的に対応する必要を認めないとき、あるいは、大学及び短大、それぞれにおいて対応すべきと判断したときは、該当する危機管理の責任者に対して、危機対策室を設置するよう指示する。
2 対策本部の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 危機に係る情報の収集及び分析に関すること。
(2) 危機に係る必要な対策の決定及び実施に関すること。
(3) 危機に係る教職員・学生等への情報提供に関すること。
(4) 危機に係る関係機関との連絡調整に関すること。
(5) 危機に係る報道機関への情報提供に関すること。
(6) 各危機対策室に対する指揮監督に関すること。
(7) その他、危機への対応に関し必要な事項。
3 対策本部の組織は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本部長は、学長をもって充て、対策本部の業務を総括し、副本部長及び本部員を指揮監督する。
(2) 副本部長は、事務局長をもって充て、本部長を補佐する。
(3) 本部員は、大学及び短大の副学長、事務局次長、総務課長及び当該危機に係る部署の長をもって充てる。
(4) 本部長は、危機に関する情報収集、危機対応等を機動的に行うために危機対策チームを組織することができる。
(5) 対策本部及び危機対策チームは、本部長が危機の終息宣言を行ったときに解散するものとする。
(大学及び短大の危機対策室)
第12条 大学及び短大に危機対策室を設置するときは、それぞれの危機管理の責任者を室長とする。
2 室長は、危機対策室が行う業務を総括し、同業務を遂行するにあたり、他の部署等に対して連携し、相互に協力しなければならない。
3 室長は、当該危機に関して、対応方針、対応状況を随時、学長及び事務局長に報告するとともに、全学的に対応する必要があると認めたときは、学長に対して、対策本部を設置するよう意見具申する。
4 室長は、危機の情報収集、危機対応等を機動的に行うために危機対策チームを組織することができる。
5 危機対策室の組織、業務、運営その他必要な事項については、各室長が別に定め、職員、学生、関係者に周知させるものとする。
6 危機対策室及び危機対策チームは、室長が危機の終息宣言を行ったときに解散するものとする。
(情報管理)
第13条 危機に対処する対策本部、危機対策室及び危機対策チームの構成員、並びに関係する教職員、学生は、適切な情報管理に努めなければならない。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、危機管理等に必要な事項は、別に定めるものとする。
(規程の改廃)
第15条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経て学長が行う。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月5日第18号)
|
この規程は、令和6年9月5日から施行する。
別表(第4条関係)
危機管理の対象
区分 | 事象 | 具体例等 |
災害関連の危機 | 地震 | 震災による人的、物的被害 |
台風、暴風、豪雨、落雷等 | 台風、暴風、豪雨、落雷等による人的、物的被害 | |
事件・事故関連の危機 | 火災、爆発 | 火災、爆発による人的、物的被害 |
施設の管理 | 施設に起因する事故での人的、物的被害 | |
教育・研究活動 | 実験、フィールドワーク、実習等の事故 | |
テロ | テロ事案による被害 | |
不法行為 | 不法行為者による犯罪(盗難、損壊、死傷など) | |
業務関連の危機 | 機密情報漏洩 | 機密情報を故意、過失で漏洩 |
個人情報漏洩 | 個人情報を故意、過失で漏洩 | |
入試業務ミス | 出題ミス、合否判定ミス等 | |
海外渡航中の事案 | 海外渡航中の事故・事案遭遇 | |
危険・有害業務 | 危険作業・有害作業による事故 | |
労働災害 | 労働災害 | |
情報システム関連の危機 | ウイルス感染 | コンピュータのウイルス感染 |
ネットワーク障害 | ネットワーク障害、ハッキング | |
法務・倫理関連の危機 | 安全保障輸出管理 | 武器や軍事転用可能な物・技術などが、大量破壊兵器の開発を行っている懸念国等に渡る |
コンプライアンス違反 | その他のコンプライアンス違反 | |
不祥事・犯罪関連の危機 | 不祥事・犯罪 | 職員、学生等関係者による不祥事・犯罪 |
健康関連の危機 | メンタルヘルス | 精神的な健康問題 |
感染症 | インフルエンザ、SARS等 | |
食中毒 | O-157等 | |
環境関連の危機 | 実験による汚染 | 実験による汚染物質の不適切処理による汚染 |
廃棄物等による汚染 | 各種廃棄物・有害物質の不適切処理による汚染 |