○旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部人権擁護委員会規程
(令和5年4月1日 制定)
改正
令和6年3月6日
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部(以下「本学」という。)の学生及び職員等(以下「本学構成員」という。)へのハラスメント等による人権侵害(以下「人権侵害」という。)を防止し、また、人権侵害に起因する問題が生じた場合に適切に対応することにより、本学構成員が安全かつ快適に学修、教育、研究及び就労することができる健全な環境を確保することを目的として、旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部校務分掌規程(以下「分掌規程」という。)第2条第1項第5号及び公立大学法人旭川市立大学ハラスメントの防止及び対策に関する規程(以下「ハラスメント規程」という。)第10条に定める人権擁護委員会の運営等に関して、その必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義については、ハラスメント規程第3条に定めるところによる。
第2章 人権擁護委員会
(組織)
第3条 人権擁護委員会は、本条第2項の人権擁護委員会委員(以下「委員」という。)をもって構成し、委員長のほか副委員長を置く。
2 人権擁護委員会の委員は次の各号に掲げる者とする。
(1) 大学副学長のうち1名
(2) 短大副学長
(3) 大学経済学部教育職員のうち1名
(4) 大学保健福祉学部コミュニティ福祉学科教育職員のうち1名
(5) 大学保健福祉学部保健看護学科教育職員のうち1名
(6) 短大食物栄養学科教育職員のうち1名
(7) 短大幼児教育学科教育職員のうち1名
(8) 事務局長
(9) その他理事長及び学長が必要と認めた者
3 委員長の選任は、分掌規程第5条第2項の定めるところによる。
4 副委員長は、委員長が委員の中から指名する。
5 委員の選任は、分掌規程第5条第3項及び第4項の定めるところによる。
6 委員長及び委員の任期は分掌規程第5条第5項の定めるところによる。また、副委員長の任期についても、同規定を準用する。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 第2項各号に掲げる委員が第10条1項に定める申立て又は相談員からの調査要請に基づく事案(以下「当該事案」という。)に係る当事者とされる者であるときには、その者は、当該事案の処理が完了するまでは、委員としての職務を行うことができない。
(会議)
第4条 人権擁護委員会は、第10条1項に定める申立てがあった場合、相談員から調査の要請があった場合、その他委員長が必要と考える場合は、委員長がこれを招集する。
2 人権擁護委員会は、委員長が議長となり議事の運営にあたる。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故がある時は、その職務を代理する。
4 人権擁護委員会は、委員の過半数をもって成立し、議決要件は出席委員の過半数とする。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員長が必要と認めた場合、委員以外の者を人権擁護委員会に出席させて意見を求めることができる。
(任務及び役割)
第5条 人権擁護委員会は、次の各号に掲げる事項をその任務とし、必要に応じ、理事長及び学長に報告するものとする。
(1) 人権侵害の防止等のために必要な体制の整備
(2) 人権侵害の防止等に関する啓発活動及び研修の実施
(3) 人権侵害に起因する問題の解決に関し、第3章に規定する人権相談員に対する指導又は助言
(4) 人権侵害に起因する問題についての第4章に規定する調査対策チームの設置の要否の決定
(5) 人権侵害に起因する問題についての事実関係の調査結果の判定
2 人権擁護委員会は、公正な調査の結果、人権侵害の事実が確認された場合は、次に掲げる行為その他必要な措置・対策を講ずるものとする。
(1) 当事者間の話合いによる解決のあっせん等、当事者の関係改善に向けての支援
(2) 人権侵害の対応に関する関係する教育研究組織の長への報告
(3) 人権侵害を受けた者の修学上又は就労上の不利益の回復
(4) 人権侵害を行った者に対する人事管理上又は学生管理上の措置についての理事長及び学長への上申
第3章 人権相談員
(組織)
第6条 ハラスメント規程第11条に基づく人権相談員(以下「相談員」という。)は、教育研究組織の長及び事務局長から推薦された者の中から理事長及び学長が指名する。
2 相談員は、人権擁護委員会の委員を兼ねることができない。
3 相談員の氏名、所属、連絡先等については、所定の方法により本学構成員にその周知を図るものとする。
4 相談員の任期は、原則として1年とする。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 相談員は、再任されることができる。
(相談員の任務・役割)
第7条 相談員は、次に掲げる業務を行う。
(1) 人権侵害に関する相談・苦情(以下「相談・苦情」という。)を受け付けること。
(2) 相談・苦情の相談者に対する援助又は助言を行うこと。
(3) 必要に応じ、被害者・関係者に事実確認を行うこと。
(4) 相談・苦情等の内容を人権擁護委員会に報告すること。
(5) 事実関係のさらなる調査が必要と判断した場合には、人権擁護委員会にその調査を要請すること。
2 相談・苦情の受付は、面談、電話、電子メール又は文書によるものとする。
3 相談員は、相談に応じた案件において人権擁護委員会に調査要請を行った場合には、人権委員会から行為者に対してとられた措置等、何らかの回答を相談者に対して行うものとする。
第4章 調査対策チーム
(組織)
第8条 人権擁護委員会に、必要に応じ、相談・苦情事案に関する調査・検討のための調査対策チームを置くことができる。
2 調査対策チームは、理事長及び学長が指名するチーム員で組織する。
3 特に必要と認められる場合には、調査対策チームのチーム員を学外の有識者に委嘱することができる。
4 調査対策チームのチーム長は、理事長及び学長が指名する。
5 調査対策チームのチーム員は、相談員を兼ねることができる。
6 委員の任期は、第9条第1項に掲げる任務を終了し、調査対策チームが解散するまでとする。
(調査対策チームの任務・役割)
第9条 調査対策チームは、相談・苦情事案に関する事実関係の調査・検討を迅速かつ公正に行い、その経過及び結果を人権擁護委員会の委員長に文書をもって報告するものとする。
2 調査対策チームは、前項に基づく調査・検討に際し、人権侵害をしたとされる者(以下「行為者」という。)に対して、十分な弁明の機会を保障しなければならない。
3 対策チームは、次に掲げる任務を行う。
(1) 当該事案に関する事実精査を行い、原則として60日以内に事実関係を明らかにすること。
(2) 相談者の希望に基づき当事者間のあっせん及び調停を行うこと。
(3) 相談者への指導及び助言を行うこと。
(4) 事実精査の結果及びそれに基づく事実認定に関する意見を、人権擁護委員会に報告すること。
(5) 事実精査の結果及びそれに基づく事実認定に関する意見に基づき、被害の救済及び環境改善のために取るべき措置について検討し、人権擁護委員会に勧告すること。
(6) その他当該事案の解決に関して必要とされること。
第5章 手続
(申立て)
第10条 相談者は、所定の様式により、人権擁護委員会に対し、直接の申立てを行うことができる。
2 人権擁護委員会は、前項の申立てがあった場合には、調査対策チームが置かれる場合を除き、60日以内に申立人に対して回答を行うものとする。
(不服申立て)
第11条 相談者及び行為者は、人権擁護委員会が取った措置に不服がある場合には、前項の回答を受けた後14日以内に人権擁護委員会に文書で不服を申し立てることができる。
2 人権擁護委員会は、不服申立てがあった場合には、30日以内に申立人に対して回答を行うものとする。
第6章 その他
(守秘義務)
第12条 委員、相談員その他人権侵害に起因する問題に対応する者は、当事者のプライバシー、名誉その他の人権を尊重するとともに、その職務の遂行上知り得た情報を他に漏らしてはならない。この義務については、その職を退いた後も同様とする。
(不利益取扱いの禁止)
第13条 本学構成員は、調査への協力その他人権侵害に起因する問題に関して正当な対応をした本学構成員又は関係者に対し、そのことをもって不利益な取扱いをしてはならない。
(所轄事務)
第14条 人権擁護委員会の所轄事務は、企画人事課とする。
(雑則)
第15条 この規程を実施するために必要な事項は、別に定める。
(規程の改廃)
第16条 この規程の改廃は大学運営会議の議を経るものとする。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月6日)
この規程は、令和6年3月6日から施行する。