○旭川市立大学人権擁護委員会規程
(令和5年4月1日 制定)
改正
令和6年3月6日
令和7年7月16日第93号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、旭川市立大学(旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部並びに旭川市立大学大学院をいう。以下「本学」という。)の学生及び職員等(以下「本学構成員」という。)へのハラスメント等による人権侵害(以下「人権侵害」という。)を防止し、また、人権侵害に起因する問題が生じた場合に適切に対応することにより、本学構成員が安全かつ快適に学修、教育、研究及び就労することができる健全な環境を確保することを目的として、公立大学法人旭川市立大学組織規則第9条及び公立大学法人旭川市立大学ハラスメントの防止及び対策に関する規程(以下「ハラスメント規程」という。)第10条に基づき人権擁護委員会の運営等に関して、その必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義については、ハラスメント規程第3条に定めるところによる。
第2章 人権擁護委員会
(組織)
第3条 人権擁護委員会は、本条第2項の人権擁護委員会委員(以下「委員」という。)をもって構成し、委員長のほか副委員長を置く。
2 人権擁護委員会の委員は次の各号に掲げる者とする。
(1) 学長が指名する大学副学長
(2) 短大副学長
(3) 大学経済学部教育職員のうち1名
(4) 大学保健福祉学部コミュニティ福祉学科教育職員のうち1名
(5) 大学保健福祉学部保健看護学科教育職員のうち1名
(6) 短大食物栄養学科教育職員のうち1名
(7) 短大幼児教育学科教育職員のうち1名
(8) 事務局長
(9) その他理事長及び学長が必要と認めた者
3 委員長は、学長の指名による。
4 副委員長は、委員長が委員の中から指名する。
5 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
第3条の2 委員が第10条に定める申立てに基づく事案(以下「当該事案」という。)に係る申立者又は行為者であるときには、当該事案の処理が完了するまでは、委員としての職務に関与できない。
(委員会)
第4条 人権擁護委員会は、人権侵害の防止等に関する議事がある場合、当該事案に係る申立てがある場合又はその他委員長が必要と考える場合は、委員長がこれを招集する。
2 人権擁護委員会は、委員長が議長となり議事の運営にあたる。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故がある時は、その職務を代理する。
4 人権擁護委員会は、委員の過半数をもって成立し、議決要件は出席委員の過半数とする。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員長が必要と認めた場合、委員以外の者を人権擁護委員会に出席させて意見を求めることができる。
(任務及び役割)
第5条 人権擁護委員会は、次の各号に掲げる事項をその任務とし、必要に応じ、理事長及び学長に報告するものとする。
(1) 人権侵害の防止等のために必要な体制の整備
(2) 人権侵害の防止等に関する啓発活動及び研修の実施
(3) 人権侵害に起因する問題の解決に関し、第3章に規定する人権相談員に対する指導又は助言
(4) 人権侵害に起因する問題についての第4章に規定するハラスメント調査委員会の設置の要否の決定
(5) 人権侵害に起因する問題についての事実関係の調査及びその結果の判定
2 人権擁護委員会は、公正な調査の結果、人権侵害の事実について相当の根拠があると認められる場合は、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 行為者に対する注意指導
(2) 当事者間の話合いによる解決のあっせん等、当事者間の関係改善に向けての支援
(3) 人権侵害への対応に関して、関係する教育研究組織の長又は事務局長への報告及び協力の要請
(4) 人権侵害を受けた者の修学上又は就労上の不利益の回復
(5) 人権侵害の行為者に対する人事管理上又は学生管理上の措置についての理事長及び学長への上申
(6) その他、人権擁護委員会が必要と認める措置
3 人権擁護委員会は、人権侵害に起因する問題について調査を実施するにあたり、関係当事者の安全確保及び調査の適正な実施を図るために必要があると認めるときは、以下の暫定的措置を講ずることができる。ただし、当該措置は必要最小限の範囲に限り、期間を定めて行うものとする。
(1) 行為者に対する申立者への直接の接触の禁止
(2) 行為者に対する申立者への報復及び委員会の調査への妨害の禁止
(3) 行為者に対する出勤又は登学の停止(自宅待機)の要請
(4) 行為者の職務場所の一時的変更に関する要請
(5) その他、当事者の安全確保又は調査の適正な遂行のために必要な措置
4 前項の措置を講じた場合は、当該措置の対象者に対して、措置の内容、期間及び理由を文書により通知するものとし、必要に応じて措置の継続の要否を見直すものとする。
第3章 人権相談員
(組織)
第6条 ハラスメント規程第11条に基づく人権相談員(以下「相談員」という。)は、教育研究組織の長及び事務局長から推薦された者の中から理事長及び学長が指名する。
2 相談員は、人権擁護委員会の委員及びハラスメント調査委員会の調査委員を兼ねることができない。
3 相談員の氏名、所属、連絡先等については、所定の方法により本学構成員にその周知を図るものとする。
4 相談員の任期は、原則として1年とする。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
5 相談員は、再任されることができる。
(相談員の任務・役割)
第7条 相談員は、次に掲げる業務を行う。
(1) 人権侵害に関する相談・苦情(以下「相談・苦情」という。)を受け付けること。
(2) 相談・苦情について、相談者に対する支援又は助言を行うこと。
(3) 必要に応じ、被害者・関係者に事実確認を行うこと。
(4) 相談・苦情の内容を所定の方法により、人権擁護委員会に報告すること。
(5) 相談・苦情の内容について、ハラスメントの疑義が生じる等、事実関係の調査が必要と判断した場合には、人権擁護委員会への申立てを相談者に対して支援又は助言すること。
2 相談・苦情の受付は、面談、電話、電子メール又は文書によるものとする。
3 相談員は、相談に応じた案件において、人権擁護委員会への申立てがなされた場合には、行為者に対してとられた措置等、人権擁護委員会から相談者に対してなされた回答の報告を受けることができる。
第4章 ハラスメント調査委員会
(組織)
第8条 人権擁護委員会は、当該事案に関し、ハラスメントの認定に関する調査が必要と判断するときには、ハラスメント調査委員会を置くことができる。
2 ハラスメント調査委員会は、理事長及び学長が指名するハラスメント調査委員(以下「調査委員」という。)で組織する。
3 特に必要と認められる場合には、調査委員を学外の有識者に委嘱することができる。
4 ハラスメント調査委員会の委員長は、理事長及び学長が指名する。
5 人権擁護委員は調査委員を兼務することができる。
6 調査委員の任期は、次条に掲げる任務を終了し、ハラスメント調査委員会が解散するまでとする。
(ハラスメント調査委員会の任務・役割)
第9条 ハラスメント調査委員会は、申立てに係る事実関係の調査及びハラスメント該当性の判定を公正に行い、その結果を人権擁護委員会に文書をもって報告するものとする。
2 ハラスメント調査委員会は、前項に基づく調査・判定に際し、行為者に対して、書面又は聴取等により、十分な弁明の機会を保障しなければならない。
3 ハラスメント調査委員会は、次に掲げる任務を行う。
(1) 当該事案に関する事実関係の調査を行い、原則として180日以内に、次号以下に掲げる任務を実施すること。
(2) 事実関係の調査の結果及びそれに基づく事実認定に関する意見、並びにハラスメント該当性の判定に関する意見を、人権擁護委員会に報告すること。
(3) 前号の意見に基づき、人事管理上又は学生管理上の措置を含む被害の救済及び環境改善のために取るべき措置について検討し、人権擁護委員会に勧告すること。
(4) その他当該事案の解決に関して必要とされること。
 (5)及び(6) 削除
第5章 手続
(申立て)
第10条 本学構成員は、所定の様式により、第7条第1項第5号に定める相談員の支援又は助言に基づく申立てのほか、人権擁護委員会に対し、直接の申立てを行うことができる。
2 人権擁護委員会は、前項の申立てがあった場合には、第4章に規定するハラスメント調査委員会が置かれる場合を除き、原則として90日以内に申立者に対して、回答を行うものとする。
3 本条及び次条に定める申立てに係る手続の詳細については、人権擁護委員会が別に定める。
(不服申立て)
第11条 申立者及び行為者は、人権擁護委員会による調査結果及び措置に不服がある場合には、前条第2項に定める回答を受けた後、14日以内に人権擁護委員会に文書で不服を申し立てることができる。
2 人権擁護委員会は、前項の不服申立てがあった場合には、原則として60日以内に申立者に対して回答を行うものとする。
第6章 その他
(守秘義務)
第12条 委員、相談員、調査委員その他人権侵害に起因する問題に対応する者は、当事者のプライバシー、名誉その他の人権を尊重するとともに、その職務の遂行上知り得た情報を他に漏らしてはならない。この義務については、その職を退いた後も同様とする。
(不利益取扱いの禁止)
第13条 本学構成員は、調査への協力その他人権侵害に起因する問題に関して正当な対応をした本学構成員又は関係者に対し、そのことをもって不利益な取扱いをしてはならない。
(所轄事務)
第14条 人権擁護委員会の所轄事務は、企画人事課とする。
(雑則)
第15条 この規程を実施するために必要な事項は、別に定める。
(規程の改廃)
第16条 この規程の改廃は大学運営会議の議を経るものとする。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月6日)
この規程は、令和6年3月6日から施行する。
附 則(令和7年7月16日第93号)
この規程は、令和7年7月17日から施行する。