○旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部国際交流委員会規程
(令和5年4月1日 制定)
(趣旨)
第1条 この規程は、旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部校務分掌規程(以下、「分掌規程」という。)第2条第1項第3号に定めのある旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部国際交流委員会(以下、「委員会」という。)の運営等に関して、その必要な事項を定める。
(委員会の構成等)
第2条 委員会は、委員長のほか若干名の委員をもって構成し、旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部所属の教育職員及び事務職員の中から選任する。
2 委員長の選任は、分掌規程第5条第2項により行う。
3 委員の選任は、分掌規程第5条第3項及び第4項により行う。
4 委員長及び委員の任期は、分掌規程第5条第5項により行う。
(会議)
第3条 委員会は、必要に応じ委員長がこれを招集する。
2 委員会は、委員長が議長となり議事の運営にあたる。
3 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立し、議決要件は出席委員の過半数とする。
4 委員長が必要と認めた場合、学長の了解を得て、委員以外の関係者を委員会に出席させて意見を求めることができる。
(協議事項)
第4条 委員会は、本学の学生に関する事項及び国際間の学術交流に関する事項を協議する。
2 委員長は、委員会において協議した結果を各教授会に報告し、その意見を求めることができる。
(所轄事務)
第5条 委員会の所轄事務は、学生に関する場合には学生支援課、国際間の学術交流に関する事項については総務課とする。
(規程の改廃)
第6条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経るものとする。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。