○旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部外部評価委員会規程
(令和5年4月1日 制定)
(趣旨)
第1条 この規程は、旭川市立大学(以下、「大学」という。)及び旭川市立大学短期大学部(以下、「短大」という。)における内部質保証の適切性、有効性を客観的に検証し、教育の質の向上を図ることを目的として設置する外部評価委員会(以下、「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(委員会の構成等)
第2条 委員会は、公立大学法人旭川市立大学の役員及び教職員ではない、外部の有識者若干名をもって構成する。
2 委員は、外部評価を行う年度ごとに、学長が指名し任命する。
3 委員長は、委員の中から互選により選出する。
4 委員長及び委員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
5 委員会には、公立大学法人旭川市立大学の役員及び教職員の中から若干名が、オブザーバーとして出席する。
(会議)
第3条 委員会は、必要に応じ委員長がこれを招集する。
2 委員会は、委員長が議長となり議事の運営にあたる。
3 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
4 委員長が必要と認めた場合、学長の了解を得て、委員以外の関係者を委員会に出席させて意見を求めることができる。
(協議事項)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 自己点検・評価の結果報告書又はこれに準じる書類の確認
(2) その他、委員長が必要と認めた事項
(所轄事務)
第5条 委員会の所轄事務は総務課とする。
(規程の改廃)
第6条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経るものとする。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。