○旭川市立大学自己評価・内部質保証委員会規程
(令和5年4月1日 制定)
(趣旨)
第1条 この規程は、旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部校務分掌規程(以下、「分掌規程」という。)第3条第1項第1号に定めのある自己評価・内部質保証委員会(以下、「委員会」という。)の運営等に関して、その必要な事項を定める。
(委員会の構成等)
第2条 委員会は、委員長のほか若干名の委員をもって構成し、旭川市立大学所属の教育職員及び事務職員の中から選任する。
2 委員長の選任は、分掌規程第5条第2項により行う。
3 委員の選任は、分掌規程第5条第3項及び第4項により行う。
4 委員長及び委員の任期は、分掌規程第5条第5項により行う。
(会議)
第3条 委員会は、必要に応じ委員長がこれを招集する。
2 委員会は、委員長が議長となり議事の運営にあたる。
3 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立し、議決要件は出席委員の過半数とする。
4 委員長が必要と認めた場合、学長の了解を得て、委員以外の関係者に出席させて意見を求めることができる。
(協議事項)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる事項を協議する
(1) 自己点検・評価項目の策定に関すること
(2) 自己点検・評価報告書の作成に関すること
(3) 自己点検・評価の公表に関すること
(4) 内部質保証に関すること
(5) その他自己点検・評価に関すること
(所轄事務)
第5条 委員会の所轄事務は総務課とする。
(規程の改廃)
第6条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経るものとする。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。