○旭川市立大学教職課程委員会規程
(令和5年4月1日 制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部校務分掌規程(以下、「分掌規程」という。)第3条第1項第4号に定めのある旭川市立大学教職課程委員会(以下、「委員会」という。)について、その運営等に関し必要な事項を定める。
(委員会の構成等)
第2条 委員会は、委員長のほか若干名の委員をもって構成し、経済学部及び保健福祉学部に所属するそれぞれの教育職員から選任する。
2 委員長の選任は、分掌規程第5条第2項により行う。
3 委員の選任は、分掌規程第5条第3項により行う。
4 委員長及び委員の任期は、分掌規程第5条第5項により行う。
(会議)
第3条 委員会は、必要に応じ委員長がこれを招集する。
2 委員会は、委員長が議長となり議事の運営にあたる。
3 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立し、議決要件は出席委員の過半数とする。
4 委員長が必要と認めた場合、学長の了解を得て、委員以外の関係者を委員会に出席させて意見を求めることができる。
(協議事項)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 教職課程の運営に関すること
(2) 教育実習に関すること
(3) 教職課程についての自己点検・評価に関すること
(4) 教員採用試験に関すること
(5) その他教職課程に関すること
2 委員長は、委員会において協議した結果を各学部教授会に報告し、その意見を求めることができる。
(所轄事務)
第5条 委員会の所轄事務は教務課とする。
(規程の改廃)
第6条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経るものとする。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。