○旭川市立大学経済学部研究紀要編集委員会規程
(令和5年4月1日 制定) |
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(目的)
第1条 この規程は、旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部校務分掌規程(以下、「分掌規程」という。)第3条第2項第5号に定めのある経済学部研究紀要編集委員会(以下、「委員会」という。)の運営等に関して、その必要な事項を定める。
(委員会の構成等)
第2条 委員会は、委員長のほか若干名の委員をもって構成し、経済学部所属の教育職員の中から選任する。
2 委員長の選任は、分掌規程第5条第2項により行う。
3 委員の選任は、分掌規程第5条第3項により行う。
4 委員長及び委員の任期は、分掌規程第5条第5項により行う。
(会議)
第3条 委員会は、必要に応じ委員長がこれを招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立し、議決要件は出席委員の過半数とする。
3 委員長が必要と認めた場合、学長の了解を得て、委員以外の関係者を委員会に出席させて意見を求めることができる。
(協議事項)
第4条 委員会は、経済学部紀要に関する次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 紀要の投稿に関すること
(2) 紀要の編集及び発行に関すること。
(3) 投稿された論文の査読及び掲載に関すること。
(4) その他紀要発行までの手続き全般に関すること。
(所轄事務)
第5条 委員会の所轄事務は図書館事務室とする。
(規程の改廃)
第6条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経るものとする。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。