○旭川市立大学訪問研究員規程
(令和5年4月1日 制定)
(趣旨)
第1条 この規程は、旭川市立大学学則第53条第2項に基づき、旭川市立大学(以下、「本学」という。)訪問研究員の受入れ等について、その必要な事項を定める。
(受入)
第2条 本学以外の大学、研究機関等から本学において研究活動を希望する訪問研究員の申し入れがあるときは、学長が大学運営会議の議を経てその受入れを決定する。
(受入期間)
第3条 訪問研究員の受入れ期間は、1年以内とする。ただし、特別な事由があるときは、その期間を1年を超えない範囲で延長することができる。
(覚書の締結)
第4条 前2条に基づき訪問研究員の受入れを決定した場合、学長は申し入れのあった大学、研究機関等と本学との間で、当該訪問研究員の研究計画及び研究期間等について覚書を取り交わすものとする。ただし、訪問研究員が外国人である場合には、その者と本学との間で取り交わすことができる。
(規程の改廃)
第5条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経るものとする。
附 則
この規程は、令和5年4月1日より施行する。