○旭川市立大学短期大学部名誉教授称号授与規程
(令和5年4月1日 制定)
(趣旨)
第1条 この規程は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第106条、及び旭川市立大学短期大学部学則第42条に基づき、旭川市立大学短期大学部名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号授与に関し、必要な事項を定める。
(授与の対象)
第2条 名誉教授の称号は、旭川市立大学短期大学部(以下「本学」という。)の学長、副学長又は教授として通算15年以上勤務し、かつ教育上又は学術研究上特に功績のあった者に授与する。
2 前項の通算年数には、本学での准教授の経験年数の2分の1及び講師又は助教の経験年数の3分の1を加算することができる。
第3条 本学に学長、副学長又は教授、准教授、講師又は助教として勤務した者で、かつ教育上又は学術研究上特に顕著な功績があった者に対しては、前項の規定によらず授与の対象とすることができる。
(選考)
第4条 名誉教授の称号授与は、教授会の推薦に基づき、教育研究審議会の議を経て行う。
(称号授与)
第5条 名誉教授の称号授与は、別紙様式の証書を交付して行う。
(礼遇)
第6条 名誉教授に対しては、本学の諸式典並びに重要行事への招待、図書館の利用等に関する便宜の供与、並びに研究紀要への投稿等その他適当な方法をもって礼遇する。
(規程の改廃)
第7条 この規程の改廃は、教育研究審議会の議を経るものとする。
附 則
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 旭川大学及び旭川大学短期大学部における学長、副学長又は教授、准教授、講師又は助教としての勤務は、本学における勤務とみなす。
3 旭川大学短期大学部で授与した名誉教授の称号は、本学で授与したものとみなし、第6条の規定を適用する。