○旭川市立大学短期大学部客員教授規程
(令和5年4月1日 制定)
改正
令和5年8月9日施行
令和6年3月28日
(趣旨)
第1条 この規程は、旭川市立大学短期大学部学則第43条第2項に基づき、旭川市立大学短期大学部(以下「本学」という。)客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という。)について、その必要な事項を定める。
(委嘱)
第2条 本学の教育職員(公立大学法人旭川市立大学職員就業規則第2条第1項に定める職員をいう。)及び特命教員(以下「教育職員」という。)以外の者を客員教授として委嘱することができる。
(資格要件)
第3条 客員教授等として委嘱する者は、次の各号に全て該当するものとする。
(1) 本学における教育・研究に協力を得ることができる者
(2) 旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部専任教育職選考規程に規定する教授又は准教授の資格と同等の資格があると認められる者
(推薦及び決定)
第4条 本学教育職員は、客員教授としての適任者がいるとき、その適任者を学長に推薦することができる。
2 学長は、前項の推薦があり、かつ第3条の資格を満たすと認めた場合、大学運営会議の議を経て客員教授を決定する。
(委嘱期間)
第5条 客員教授等の委嘱期間は、原則として当該年度の3月31日以前の日までとする。ただし、更新を妨げない。
(規程の改廃)
第6条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経るものとする。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年8月9日施行)
この規程は、令和5年8月9日に施行し、令和5年4月1日より適用する。
附 則(令和6年3月28日)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。