○旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部並びに旭川市立大学大学院研究倫理審査規程
(令和5年4月1日 制定) |
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(目的)
第1条 旭川市立大学並びに旭川市立大学短期大学部及び旭川市立大学大学院(以下「本学」という。)における学術研究が、ヘルシンキ宣言の倫理的原則の趣旨に沿い、かつ「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)」及び関係法令に基づいて、また、社会通念上適切な方法及び内容で行われるようにするため、研究者等に求められる倫理に関する事項を定め、もって社会からの信頼を確保することを目的し、倫理審査に必要な手続きと運営、研究の実施等に関する手順を定めるものである。
(定義)
第2条 本規程における用語を次の各号のとおり定める。
(1) 「研究」とは、研究計画の立案、計画の実施、成果の発表・評価に至る全ての過程における行為、決定及びそれに付随する全ての事項をいう。
(2) 「研究者」とは、本学の専任教員のみならず、本学において研究活動に携わる者をいう。
(3) 「研究支援者」とは、本学の競争的資金等の管理・監査体制上の部署において、研究者の研究活動を支援する者をいう。
(4) 「学生」とは、本学の大学院生、学部生及び研究生等で、研究活動に携わることについて、指導教員・各学部において研究内容の確認を受けた者をいう。ただし、学生の研究であっても侵襲性が高いもの、学外機関より研究倫理審査の承認を要請されているものについては、審査を実施する。
(研究公正推進委員会の設置)
第3条 研究倫理審査は校務分掌規程(以下「分掌規程」という。)第2条第2項に定めのある研究公正推進委員会(以下「委員会」という。)にて審査を行う。
(審議事項)
第4条 委員会は次の事項を審議し、必要な業務を行う。
(1) 研究の対象となる者(以下「対象者」という。)の人権の擁護のための配慮に関する事項
(2) 対象者(必要に応じて対象者の家族等を含む。)に理解を求め、同意を得る方法に関する事項
(3) 研究の実施及び成果の利用に伴って生ずる対象者への不利益に対する配慮、並びにプライバシーの保護に関する事項
2 学生の研究である場合で、侵襲性が高いもの又は学外機関より研究倫理審査の承認を要請されているものについては、前項に規定する審査を行うものとする。
(審査の手続き)
第5条 研究計画の審査を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、「旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部並びに旭川市立大学大学院における人間を対象とする研究審査申請書」(様式1)、「研究計画書」及びその他必要書類により、毎月10日(申請日が休日にあたるときは、その日の前において、その日に最も近い日で休日でない日)までに学長に申請するものとする。
(申請者の出席)
第6条 申請者は、第6条に先立ち、原則として委員会に出席して申請内容を説明し、意見を述べるものとする。
[第6条]
(委員以外の出席)
第7条 委員長が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。委員会の委員に関わる研究計画についても同じに取り扱う。
(審査)
第8条 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 申請された研究計画について倫理面から審議する。
3 委員会の委員は、自己の研究計画に関わる審議に出席することができない。この場合のみ、当該委員は委員会成立のための員数には含めないものとする。
(審査の判定)
第9条 審査の判定は、出席した委員の3分の2以上の合意をもって決する。
2 審査は、次に掲げる区分により判定を行うものとする。
(1) 承認
(2) 修正のうえ、承認
(3) 不承認
(4) 非該当(倫理面からの審査には該当しない)
(判定結果の通知)
第10条 委員長は、審査終了後速やかに判定結果を学長に答申しなければならない。
2 学長は、前項の答申に基づき「旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部並びに旭川市立大学大学院における人間を対象とする研究審査結果通知書(以下「結果通知書」)(様式2)を申請者に交付しなければならない。
(再審査)
第11条 申請者は、第9条による判定が第2項2号である場合は、前条に規定する結果通知書を受領した日から起算して原則として2週間以内に修正のうえ、再審査を請求することができる。
[第9条]
2 再審査の請求は、「旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部並びに旭川市立大学院における人間を対象とする研究再審査申請書」(様式3)により行われなければならない。
3 再審査は、委員長を含む複数の委員により行うものとする。
(所轄事務)
第12条 研究倫理審査の事務は、旭川市立大学地域連携研究センター事務室とする。
(規程の改廃)
第13条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経るものとする。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。