○旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部並びに旭川市立大学大学院における研究活動に係る不正行為への対応等に関する規程
(令和5年4月1日 制定) |
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(目的)
第1条 この規程は、旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部並びに旭川市立大学大学院(以下「本学」という。)における研究活動に係る不正行為への対応等について、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日付文部科学大臣決定)及びその他関係法令通知等に基づき必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、研究活動における不正行為(以下「不正行為」という。)とは故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる次の各号に定める行為をいう。
(1) 捏造 存在しないデータ、研究結果等を作成する行為
(2) 改ざん 研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工する行為
(3) 盗用 他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文または用語を当該研究者の了解または適切な表示なく流用する行為
(4) 二重投稿 他の学術誌等に既発表又は投稿中の論文と本質的に同じ論文を投稿する行為
(5) 不適切なオーサーシップ 実際に研究に貢献のなかった者を論文著者として記載する行為や論文著者としての資格が有る者を公表しない行為
(6) その他行為 前5号以外の研究活動上の不適切な行為であって、科学者の行動規範及び社会通念に照らして研究倫理からの逸脱が甚だしい行為
(最高管理責任者)
第3条 本学の運営・管理における最終責任を負う者として最高管理責任者を置き、学長をもってこれにあてる。
2 最高管理責任者は、本学全体の研究活動の不正防止の取組を推進しなければならない。
(研究倫理教育責任者)
第4条 最高管理責任者は、研究者等に対する研究倫理教育について実質的な責任と権限を持つ者として研究倫理教育責任者を置き、研究公正推進委員会委員長をもってこれにあてる。
2 研究倫理教育責任者は本学に所属する研究者等に対し、研究者倫理に関する教育を定期的に行わなければならない。
(本学の責務)
第5条 本学は、研究機関として責任をもって不正行為の防止に関わることにより、不正行為が起こりにくい環境がつくられるよう対応の強化を図らなければならない。
2 本学は、若手研究者等が自立した研究活動を遂行できるよう適切な支援・助言等を行う体制を整備するよう努めなければならない。
(研究者の義務)
第6条 本学において研究活動を行う者(以下「研究者」という。)は、不正行為やその他の不適切な行為を行ってはならず、また、他者による不正行為の防止に努めなければならない。
2 研究者は、本学が実施する研究倫理教育を受けなければならない。
3 研究者は、研究活動の正当性の証明手段を確保するとともに、第三者による検証可能性を担保するため、実験・観察記録ノート、実験データその他の研究資料等を一定期間適切に保存し、必要と認められるときは、これを開示しなければならない。
4 前項に規定する研究資料の保存期間は、原則として次に掲げるとおりとする。
(1) 研究資料(試料及び標本を除く。)当該研究資料に基づく論文その他の研究成果の発表のときから10年間
(2) 試料及び標本 当該試料及び標本に基づく論文その他の研究成果の発表のときから5年間
ただし、化学的に不安定である物質、実験により消費される試料その他の保存及び保管が困難なもの又は生物その他の保存及び保管に多額の費用を要するものについては、この限りでない。
5 研究者が共同研究を実施するときは、個々の研究者の役割を分担し、責任を明確にしなければならない。
(組織)
第7条 本学における不正行為に対しては、旭川市立大学校務分掌規程第2条第2項及び旭川市立大学短期大学部校務分掌規程第2条第2項に基づき、研究公正推進委員会(以下「推進委員会」という。)が対応する。
(告発窓口)
第8条 本学は、不正行為に関する告発(以下「告発」という。)を受け付ける窓口(以下「告発窓口」という。)を設置し、地域連携研究センター事務室をもってこれにあてる。
2 推進委員会は、告発を受け付けた場合、速やかに最高管理責任者に報告する。
(告発の取扱)
第9条 告発は原則として、顕名により行われるものとし、書面、電話、FAX、電子メール、面談等により告発窓口へ直接行うものとする。
2 告発は、不正行為を行ったとされる研究者及びグループ、不正行為の態様等、事案の内容が明示され、かつ不正とする科学的な合理性のある理由が示されているもののみを受け付けるものとする。ただし、匿名による告発があった場合、最高管理責任者は告発の内容に応じ、顕名の告発があった場合に準じて取扱うことができる。
3 書面など告発窓口が受け付けたか否かを告発者が知り得ない方法による告発があった場合、最高管理責任者は告発者に告発を受け付けたことを通知する。
4 告発の意思を明示しない相談については、最高管理責任者は告発に準じてその内容を確認・精査し、相当の理由があると認めた場合は、告発者に対して告発の意思があるか否かを確認する。
5 不正行為が行われようとしているなどの告発については、最高管理責任者はその内容を確認・精査し、相当の理由があると認めたときは、被告発者に警告を行う。
6 本学以外の機関に係る内容の告発があった場合には、当該機関へ回付する。
(告発者及び被告発者の取扱)
第10条 最高管理責任者は、告発内容や告発者の秘密を守るとともに、告発についての調査結果の公表まで、調査関係者以外に漏洩しないよう、関係者の秘密保持を徹底する。
2 最高管理責任者は、悪意に基づく告発を防止するため、悪意に基づく告発については、告発者の氏名の公表や懲戒処分、刑事告発等があり得ることを周知する。
3 告発者は、単に告発したことを理由に解雇その他不利益な取扱いをされることはない。
4 被告発者は、単に告発されたことのみをもって、その研究活動の禁止又は解雇その他不利益な取扱いをされることはない。
5 最高管理責任者は、告発者の保護を徹底するとともに、保護の内容を告発者に周知する。
6 最高管理責任者は、被告発者を誹謗中傷等から保護するための方策を講じる。
(予備調査)
第11条 最高管理責任者は、告発を受け付けた日から起算して30日以内に、告発された行為が行われた可能性、告発の際に示された科学的理由の論理性、告発内容の本調査における調査可能性、その他必要と認める事項について予備調査を行わせる。
2 予備調査は、推進委員会がこれを実施する。
3 最高管理責任者は、予備調査結果を踏まえ、本調査を行わないことを決定した場合には、その理由を付して告発者に通知する。
(調査委員会)
第12条 最高管理責任者は、前条の予備調査の結果、本調査の実施を決定した場合には、調査委員会を設置する。
2 調査委員会は、公正かつ透明性の確保の観点から、本学に属さない外部有識者を半数以上含むものとする。
3 全ての調査委員は、告発者及び被告発者と直接の利害関係を有しない者でなければならない。
4 調査委員会の委員は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 最高管理責任者が指名した者 1名
(2) 推進委員会委員長 1名
(3) 研究分野の知見を有する者 1名
(4) 法律の知識を有する外部有識者 3名以上
5 最高管理責任者は、調査委員会委員の氏名及び所属を告発者及び被告発者に通知する。
6 告発者及び被告発者は、前項により通知された日から14日以内に異議申立てをすることができる。
7 前項により異議申立てがあった場合で、その内容が妥当であると最高管理責任者が判断した場合は、調査委員会委員を交代させるとともに、その旨を告発者及び被告発者に通知する。
(本調査)
第13条 調査委員会は、本調査の実施の決定の日から起算して30日以内に本調査を開始しなければならない。
2 本調査の開始を決定した場合、最高管理責任者は告発者及び被告発者にその旨を通知し、調査への協力を求める。被告発者が本学以外に所属している場合は、調査を行うことを当該所属機関にも通知する。
3 最高管理責任者は、告発された事案に係る研究活動の予算配分又は措置をした配分機関等(以下「配分機関等」という。)及び文部科学省に、本調査を行う旨を報告する。
4 本調査は、告発された事案に係る研究活動に関する論文、その他各種資料の精査や、関係者のヒアリング等により本調査を実施するものとする。この場合において、被告発者の弁明を聴取する機会を設ける。
5 告発者及び被告発者の関係者は、調査委員会の調査に対し、誠実に協力しなければならない。また、他の研究機関等から調査協力を要請された場合、本学は誠実に協力する。
(保全措置)
第14条 調査委員会は、告発された事案に係る研究活動に関して、証拠となるような資料等を保全する措置をとる。この場合、告発された事案に係る研究活動が行われたのが本学以外の研究機関であるときは、当該研究機関に証拠となるような資料等の保全を要請する。
2 最高管理責任者は前項の措置に影響しない範囲内において、被告発者の研究活動を制限しない。
(中間報告)
第15条 最高管理責任者は、配分機関等の求めに応じ、調査の終了前であっても調査の中間報告を行う。
(不正行為の認定)
第16条 調査委員会は、本調査を開始した日から起算して150日以内に調査した内容をまとめ、不正行為が行われたか否か、不正行為と認定された場合はその内容、関与した者とその関与の度合い、不正行為と認定された研究活動に係る論文等の各著者の当該論文等及び当該研究活動における役割を認定する。
2 調査委員会は、前項で不正行為が行われなかったと認定される場合であって、調査を通じて告発が悪意に基づくものであることが判明したときは、その旨の認定を行うものとする。
3 前項の認定を行うにあたっては、告発者に弁明の機会を与えなければならない。
4 調査委員会は、認定を終了したときは、直ちに最高管理責任者に報告しなければならない。
(認定の際の留意点)
第17条 調査委員会は、被告発者が行う説明を受けるとともに、調査によって得られた、物的・科学的証拠、証言、被告発者の自認等の諸証拠を総合的に判断して、不正行為か否かの認定を行う。
2 調査委員会は、被告発者の自認を唯一の証拠として不正行為と認定してはならない。
3 調査委員会は、被告発者の説明及びその他の証拠によって不正行為であるとの疑いが覆されないときは、不正行為と認定する。
4 調査委員会は、被告発者が研究データや実験・観察ノート、実験試料・試薬等の不存在など、本来存在するべき基本的な要素の不足により、不正行為であるとの疑いを覆すに足る証拠を示せないときは、不正行為と認定する。ただし、被告発者が善良な管理者の注意義務を履行していたにもかかわらず、その責によらない理由により、基本的な要素を十分に示すことができなくなった場合等正当な理由があると認められる場合はこの限りではない。
(調査結果の通知及び報告)
第18条 最高管理責任者は、調査結果を速やかに告発者及び被告発者に通知し、被告発者が本学以外の機関に所属している場合は、当該所属機関にも通知する。
2 悪意に基づく告発との認定があった場合、最高管理責任者は告発者の所属機関にも通知する。
3 最高管理責任者は、調査結果を配分機関等及び文部科学省に報告しなければならない。
(不服申立て)
第19条 不正行為を認定された被告発者及び告発が悪意に基づくものと認定された告発者は、調査結果の通知を受けた日から起算して30日以内に不服申立てをすることができる。ただし、その期間内であっても、同一理由による不服申立てを繰り返すことはできない。
2 不服申立ての審査は第12条第4項に示された委員から構成される調査委員会が行う。ただし、不服申立ての趣旨が新たに専門性を要する判断が必要となるものである場合には、最高管理責任者の判断により、調査委員の交代若しくは追加、又は調査委員会に代えて他の者に審査をさせることができる。
[第12条第4項]
3 調査委員会は、不服申立ての趣旨・理由等を勘案し、再調査の要否を速やかに決定する。
4 調査委員会は、再調査を行うまでもなく、不服申立てを却下すべきものと決定した場合には、直ちに最高管理責任者に報告し、最高管理責任者は被告発者に通知する。このとき、当該不服申立てが当該事案の引き延ばしや認定に伴う各措置の先送りを主な目的とすると調査委員会が判断するときは、最高管理責任者は以後の不服申立てを却下することができる。
5 再調査を行う決定を行った場合には、調査委員会は被告発者に対し、先の調査結果を覆すに足る資料の提出等、再調査に協力することを求める。
6 調査委員会は、前項による協力が得られない場合、再調査を行わずに審査を打ち切ることができる。その場合には直ちに最高管理責任者に報告し、最高管理責任者は被告発者に通知する。
7 最高管理責任者は、被告発者から不服申立てがあったときは告発者に通知するとともに、配分機関及び文部科学省へ報告する。不服申立ての却下及び再調査開始の決定をしたときも同様とする。
8 調査委員会が再調査を開始した場合は、不正行為と認定された被告発者から不服申立てがあったときは原則として50日以内、悪意に基づく告発と認定された告発者から不服申立てがあったときは原則として30日以内に、本調査の結果を覆すか否かを決定し、その結果を直ちに最高管理責任者に報告する。
9 最高管理責任者は前項により報告を受けた後、被告発者、被告発者が所属する機関及び告発者に通知し、配分機関等及び文部科学省に報告しなければならない。
(調査結果の公表)
第20条 最高管理責任者は、調査委員会において不正行為が行われたとの認定があった場合は速やかに、調査結果を公表する。
2 前項の公表における公表内容は、不正行為の内容、本学が公表時までに行った措置の内容等を含むものとする。
3 不正行為が行われなかったと認定した場合は、原則として調査結果を公表しない。ただし、調査事案が外部に漏えいしていた場合及び論文等に故意によるものでない誤りがあった場合は、調査結果を公表することができる。
4 悪意に基づく告発の認定があったときは、その調査結果を公表する。
(認定に対する措置)
第21条 最高管理責任者は不正行為が行われたとの認定があった場合は、以下の各号の措置をとる。
(1) 不正行為への関与が認定された者及び関与したとまでは認定されないが、不正行為が認定された研究活動について責任を負う者として認定された者(以下「被認定者」という。)に対して、直ちに当該研究費の使用中止を命ずる。
(2) 被認定者が本学に所属する研究者の場合は、不正行為と認定された論文等の取り下げ、訂正またはその他の措置を勧告するものとする。
(3) 被認定者が本学に所属する研究者の場合は、公立大学法人旭川市立大学職員就業規則その他関係諸規程に従って処分を科すものとする。
(4) 研究費の私的流用や本学の信用を著しく傷つける行為等、悪質性の高い事案については、本学諸規則等に定める措置のほか、刑事告発や民事訴訟等法的手続きを行うことがある。
2 最高管理責任者は、配分機関等及び文部科学省から研究費の返還命令を受けたとき、被認定者に当該金額を返還させる。
3 調査の結果、不正行為が行われなかったと認定された場合は、研究費の使用中止を解除する。
4 調査の結果、告発が悪意に基づくものと認定されたときは、告発者が本学に所属する研究者の場合は、就業規則に基づき、その他の場合は、所定の手続きに基づき適切な処置を行うこととする。
(守秘義務)
第22条 この規程における研究活動の不正行為への対応等に携わる者は、告発の内容その他不正行為の調査に関する事項に係る秘密を他に漏洩してはならない。また、その業務に従事しなくなった後も同様とする。
(改廃)
第23条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経るものとする。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月15日第29号)
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この規程は、令和6年11月15日から施行する。