○旭川市立大学保健福祉学部紀要の編集及び発行に関する規程
(令和5年4月1日 制定)
改正
令和6年3月28日
(目的)
第1条 この規程は、旭川市立大学保健福祉学部(以下「本学部」という。)における研究紀要を発刊するに当たって必要な編集・発行に関する事項を定めることにより、学術研究の成果を公開し、かつ学術研究交流の促進を図り、もって本学部の教育研究の発展に資することを目的とする。
(名称)
第2条 研究紀要の名称は、「旭川市立大学保健福祉学部研究紀要」(以下「本誌」という。)とする。
(発行回数)
第3条 本誌の発行は、原則として年1回とし、その時期は3月とする。
(投稿資格者)
第4条 本誌に投稿できる資格を有する者は、次に掲げる者とする。
(1) 本学部に所属する教育職員(公立大学法人旭川市立大学職員就業規則第2条第1項に定める職員をいう。)、客員教授及び本学部に所属していた名誉教授
(2) 前号に定める者以外の者との共著の場合には、筆頭著者が前号に定める者
(3) その他、本誌編集委員会が特別に投稿を認めた者
(編集委員会)
第5条 本誌の原稿の募集並びに編集及び発行の業務を行うため、編集委員会を設置する。
2 編集委員会は、委員長のほか、本学部の各学科からそれぞれ2名の委員をもって構成する。
3 委員長及び委員の選任は、学部長が指名し教授会の議を経てこれを行う。
4 委員長及び委員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
(電子化による公開)
第6条 本誌に掲載された論文等については、旭川市立大学又は旭川市立大学の許諾する機関が電子化して一般に公開できるものとする。
(細則等)
第7条 本誌の投稿・執筆要領等の細則等は、別にこれを定める。
(規程の改廃)
第8条 本規程の改廃は、大学運営会議の議を経るものとする。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。