○旭川市立大学短期大学部紀要の編集及び発行に関する規程
(令和5年4月1日 制定)
改正
令和6年3月21日
(趣旨)
第1条 この規程は、旭川市立大学短期大学部(以下「本学」という。)が発行する紀要に関し、その手続等について必要な事項を定める。
(名称)
第2条 紀要の名称は、「旭川市立大学短期大学部紀要」とする。
(発行回数及び時期)
第3条 紀要の発行は、原則として年1回とし、その時期は3月とする。ただし、本学教授会の議を経て臨時に刊行することができる。
(投稿資格)
第4条 本学の紀要に投稿できる者は、公立大学法人旭川市立大学職員就業規則第2条第1項に定める職員のうち教育職にある者及び名誉教授とする。ただし、この項で定める者以外の者との共同執筆の場合には、この項に定める者が筆頭著者であるものに限る。
2 前項の者以外の者であっても、編集委員会から依頼した者で、本学教授会が特別に認めた場合には投稿することができる。
(投稿できる対象論文等)
第5条 紀要に投稿できるのは、他の学術誌等に掲載されていない論文、研究ノート、報告、作品、書評及び翻訳(以下、これらを「論文等」という。)とする。
2 論文等の原稿は、図表、注記等を含め40,000字(200字詰原稿用紙200枚)以内とする。欧文原稿の分量もこれに準じる。
3 前項の基準を越える場合には、編集委員会で調整することがある。
(編集委員会)
第6条 本誌の原稿の募集並びに編集及び発行の業務を行うため、編集委員会を設置する。
2 編集委員会は、委員長を含め、各学科からそれぞれ2名の委員をもって構成する。
3 委員長及び委員の選任は、副学長が指名し教授会の議を経てこれを行う。
4 委員長及び委員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
(投稿申込み)
第7条 紀要に投稿を希望する者は、10月末日までに別紙様式の「論文等投稿申込書」を編集委員会の長宛に提出するものとする。
(原稿の提出期限等)
第8条 論文等投稿の申込みを行った者の原稿の提出期限は、11月末日までとし、編集委員会の長宛に提出するものとする。
2 原稿提出時には、先に提出した「論文等投稿申込書」のコピーを添付するものとする。
(投稿要領)
第9条 論文等の投稿に関する細則は別にこれを定める。
(論文等の査読)
第10条 論文として投稿された原稿については、編集委員会により査読を行う。ただし、編集委員会は投稿原稿のテーマについて専門的知見を有する委員以外の本学の適当な教員に意見を求め、査読を委任することができる。
2 編集委員会は、投稿論文等に疑義がある場合には、当該論文等の投稿者に対して意見を求めることができる。
(電子化による公開)
第11条 本誌に掲載された論文等については、旭川市立大学又は旭川市立大学の許諾する機関が電子化して一般に公開できるものとする。
(規程の改廃)
第12条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経るものとする。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。