○旭川市立大学編入学規程
(令和5年4月1日 制定)
改正
令和6年3月28日
(趣旨)
第1条 この規程は、旭川市立大学学則第18条に基づき、旭川市立大学(以下「本学」という。)の編入学に関して、その必要な事項を定める。ただし、旭川市立大学短期大学部からの編入学に関する事項は、別に定める。
(受入及びその時期)
第2条 本学に編入学を志願する者があるときは、選考のうえ、相当年次に入学を許可することがある。ただし、原則として定員に欠員がある場合に限る。
2 編入学生の受入時期は、学年の始めとする。
(受入年次)
第3条 編入学生の受入年次は、別表第1に掲げる要件に基づき2年次又は3年次とする。
(出願資格)
第4条 経済学部経営経済学科及び保健福祉学部コミュニティ福祉学科の編入学試験の出願資格は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学を卒業した者又は卒業見込みの者
(2) 大学に1年以上在学し30単位以上修得した者又は修得見込みの者
(3) 大学に2年以上在学し62単位以上修得した者又は修得見込みの者
(4) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者又は卒業見込みの者
(5) 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上で、かつ課程の修了に必要な総授時間数が1,700時間以上)を修了した者又は修了見込みの者(学校教育法第90条に規定する大学入学資格を有する者に限る。)
(6) 外国において13年以上の学校教育の課程を修了した者又は修了見込みの者ただし、日本国籍を有しない者かつ日本国の永住許可を得ていない者は独立行政法人日本学生支援機構が行う日本留学生試験(EJU)の「日本語」(「聴解・聴読解」の合計点。「記述」を除くく。)の成績が200点以上の者又は財団法人日本国際教育支援協会が行う日本語能力試験でN2(旧試験の2級)以上の認定を受けた者とする。
    削除
2 当該学部保健看護学科の編入学試験の出願資格は、看護師免許を有している者又は看護師国家試験受験資格を有している者若しくは看護師国家試験受験資格を有する見込みの者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 看護系3年制短期大学を卒業した者又は卒業見込みの者
(2) 看護系3年制専修学校の専門課程(修業年限が3年以上で、かつ課程に必要な総授業時間数が1,700時間以上のものに限る。)を修了した者又は修了見込みの者(学校教育法第90条に規定する大学入学資格を有する者に限る。)
(出願手続)
第5条 編入学を志願する者は、指定の期日迄に次に掲げる書類に本学学則に定める入学検定料を納入の上、学長に願い出なければならない。
(1) 入学志願票(本学所定様式)
(2) 成績証明書又は単位取得(見込)証明書
(3) 最終学歴の卒業(修了)証明書又は卒業(修了)見込証明書
(4) 出願理由書(本学所定様式)
(5) 履歴書(本学所定様式)
(6) 看護師免許証の写(保健福祉学部保健看護学科を受験する者で看護師免許を有している者)
(7) その他本学が必要とする書類
(試験及び選考)
第6条 編入学試験は、筆記試験及び面接試験をもって行う。
2 前項の試験の合否については、当該学部教授会において審議し、学長が決定する。
(入学手続及び許可)
第7条 前条第2項により合格した者は、指定の期日迄に本学学則に定める納入金を納入の上、編入学に必要な手続を行うものとする。
2 学長は、前項の手続を完了した者に対して編入学を許可する。
(既修得単位の認定)
第8条 編入学を許可された者の既修得単位の認定は、別表第2から別表第3に基づき当該授業科目ごとの一括認定若しくは個別認定の方法をもって行い、当該学部教授会の議を経て決定する。
(規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経るものとする。
附 則
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 保健福祉学部コミュニティ福祉学科に編入学した者かつ令和3年又は令和4年度入学者用カリキュラムが適用される者は、この規程にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月28日)
この規程は、令和6年4月1日より施行する。
別表第1(第3条関係)
受入年次
2年次3年次
資格(1)第4条第2号の者(1)第4条第2項、第4条第1号、第3号、第4号又は第5号の者
(2)第4条第6号の者(個別に検討のうえ決定)(2)第4条第6号に該当し、14年以上の学校教育を受けた者(個別に検討のうえ決定)
別表第2-1(第8条関係)
既修得単位の認定
2年次編入学(経済学部経営経済学科)
資格第4条第2号の者
単位の振替認定の方法及び単位の上限一括認定と個別認定を併用して行い、振替認定単位数の上限を48単位とする。
卒業要件当該2年次学則による。
以下、振替認定の内容等
総合科目社会と自然と人間群社会と自然と人間群に属する各科目各科目の個別認定
外国語文化と交流群外国語文化と交流群に属する各科目各科目の個別認定
研修群研修群に属する各科目各科目の個別認定
総合科目群特論22単位まで一括認定
基幹科目基幹科目に属する各科目各科目の個別認定
基幹科目群特論8単位まで一括認定
※ 第4条第6号の者は、総合科目群特論22単位、基幹科目群特論8単位を一括認定とする。
別表第2-2(第8条関係)
既修得単位の認定
3年次編入学(経済学部経営経済学科)
資格第4条第1号、第3号又は第4号の者第4条第5号の者
単位の振替認定の方法及び認定単位の上限一括認定と個別認定を併用して行い、振替認定単位数の上限を70単位とする。一括認定と個別認定を併用して行い、振替認定単位数の上限を60単位とする。
卒業要件当該3年次学則による。当該3年次学則による。
以下、振替認定の内容等
総合科目科目群資格第4条第1号、第3号又は第4号の者第4条第5号の者
社会と自然と人間群社会と自然と人間群に属する各科目各科目の個別認定各科目の個別認定
総合科目群特論36単位まで一括認定32単位まで一括認定
外国語文化と交流群外国語文化と交流群に属する各科目各科目の個別認定各科目の個別認定
外国語交流特論8単位まで一括認定
研修群研修群に属する各科目各科目の個別認定各科目の個別認定
基幹科目基幹科目に属する各科目各科目の個別認定各科目の個別認定
基幹科目群特論16単位まで一括認定8単位まで一括認定
※ 第4条第6号の者は、総合科目群特論36単位、外国語交流特論8単位、基幹科目群特論16単位を一括認定する。
別表第3-1(第8条関係)
既修得単位の認定
2年次編入(保健福祉学部コミュニティ福祉学科)
単位の振替認定の方法及び単位の上限一括認定と個別認定を併用して行い、振替認定単位数の上限を62単位とする。
卒業要件当該2年次学則による。
以下、振替認定の内容等
科目群一括認定個別認定
教養科目生命の様式と人間理解23単位上限30単位までを個別認定
地域社会に生きる
異文化理解と知の技法
専門科目コミュニティ福祉の基本理論と学習6単位
専門展開科目コミュニティ福祉の方法と技術3単位
コミュニティ福祉の展開
別表第3-2(第8条関係)
既修得単位の認定
3年次編入(保健福祉学部コミュニティ福祉学科)
単位の振替認定の方法及び単位の上限一括認定と個別認定を併用して行い、振替認定単位数の上限を62単位とする。
卒業要件当該3年次学則による。
以下、振替認定の内容等
科目群一括認定個別認定
教養科目生命の様式と人間理解25単位上限19単位までを個別認定
地域社会に生きる
異文化理解と知の技法
専門科目コミュニティ福祉の基本理論と学習6単位
専門展開科目コミュニティ福祉の方法と技術12単位
コミュニティ福祉の展開