○旭川市立大学短期大学部入学者選抜規程
(令和5年4月1日 制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、旭川市立大学短期大学部学則第15条第2項に基づき、旭川市立大学短期大学部(以下「本学」という。)の入学者の選考(以下「入学者選抜」という。)に関して、その必要な事項を定める。
(入学者選抜)
第2条 入学者選抜は、次に掲げる方法のいずれかにより行う。
(1) 一般選抜
(2) 学校推薦型選抜
(3) 総合型選抜
(4) 大学入学共通テスト利用選抜
(5) 社会人特別選抜
(6) 留学生特別選抜
(7) 帰国生特別選抜
2 前項の第6号の入学者選抜に関しては、別にこれを定める。
3 第1項の各号に掲げる入学者選抜等の詳細は、当該年度ごとに入学者選抜要項に定めるものとする。
(入学者選抜実施本部の設置等)
第3条 入学者選抜を公正かつ確実に実施するため、本学に入学者選抜実施本部(以下「実施本部」という。)を設置する。
2 実施本部は、本部長、副本部長、入試委員会(以下「委員会」という。)の委員長及び委員をもって構成する。
3 本部長は学長とし、入学者選抜に関わる事項を統括する。
4 副本部長は副学長とし、本部長を補佐するとともに、入学者選抜に関わる事項を統括する。
5 委員会は、入学者選抜に関わる常務を掌理する。
6 委員会の構成及び運営等に関しては、別にこれを定める。
(所轄事務)
第4条 実施本部の所轄事務は、入試広報課とする。
(出願書類)
第5条 入学を志願する者は、指定の期日迄に本学所定様式の入学志願票に本学学則に定める入学検定料を納入の上、学長に願い出なければならない。
2 その他本学が必要とする書類は、別に定める入学者選抜要項による。
(合否決定)
第6条 各入学者選抜の合否については、教授会において審議し、学長が決定する。
(入学手続及び許可)
第7条 前条により合格した者は、指定の期日迄に本学学則に定める納入金を納入の上、入学に必要な手続を行わなければならない。
2 学長は、前項の手続を完了した者に対して入学を許可する。
(規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経るものとする。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日)
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この規程は、令和6年4月1日に施行し、令和5年4月1日から適用する。