○旭川市立大学短期大学部外国人留学生の入学に関する規程
(令和5年4月1日 制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、旭川市立大学短期大学部学則第15条第2項に基づき、旭川市立大学短期大学部(以下「本学」という。)の外国人留学生(以下「留学生」という。)の入学者の選考(以下「入学者選抜」という。)に関して、その必要な事項を定める。
(出願資格)
第2条 留学生の出願資格は、日本国籍を有しない者かつ日本国の永住許可を得ていない者で次の各号のいずれかに該当し、独立行政法人日本学生支援機構が行う日本留学試験(EJU)の「日本語」(「聴解・聴読解」の合計点。「記述」を除く。)の成績が200点以上の者又は財団法人日本国際教育支援協会が行う日本語能力試験でN2(旧試験の2級)以上の認定を受けた者
(1) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者(修了見込の者を含む。)又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者とする。
(2) 外国においてスイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局から国際バカロレア資格証書を授与された者
(3) 外国においてドイツ連邦共和国の各州において大学入学資格として認められているアビトゥア資格を有する者
(4) 外国においてフランス共和国において大学入学資格として認められているバカロレア資格を有する者
(5) 英国において大学入学資格として認められている General Certificate of Education Advanced Level(GCEAレベル)資格を有する者又はInternational General Certificate of Education Advanced Level(国際Aレベル)資格を有する者
(6) 欧州連合構成国において⼤学⼊学資格として認められているヨーロピアン・バカロレア資格を有する者
(7) 国際的な評価団体(WASC、ACSI、CIS、NEASC、Cognia、COBIS)から教育活動等に係る認定を受けた教育施設に置かれる12年の課程を修了した者(修了見込の者を含む。)
(出願書類)
第3条 留学生として出願する者は、次の各号の書類に検定料を添えて学長に願い出なければならない。
(1) 入学志願票(写真を貼付し日本語で記入)
(2) 出願理由書(日本語で記入)
(3) 最終出身校の卒業(見込)証明書及び成績証明書(外国語で書かれたものは日本語訳を添付)
(4) 履歴書(日本語で記入)
(5) 日本語能力を証明するもの
(6) その他本学が必要と認めるもの
(選考方法)
第4条 留学生の入学者選抜は、学力・履歴・人物及び健康等について行うほか、修学に必要な日本語につき筆記・口述その他適当な方法により行うこととし、詳細は別に定める入学者選抜要項による。
(合否決定)
第5条 合否の決定については、前条の選考方法に基づき本学教授会の議を経て学長がこれを行う。
(入学許可)
第6条 入学の選考に合格し入学許可を受けようとする者は、指定の期日迄に本学学則に定める納入金を納入の上、入学に必要な手続を行わなければならない。
2 学長は、前項の手続きを完了した者の入学を許可する。
(入学の時期)
第7条 留学生の入学の時期は年度の始めとする。
(準用)
第8条 この規程に定めるもののほかは、本学学則及び本学諸規程を準用する。
(規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経るものとする。
附 則
この規程は、令和5年4月1日より施行する。
附 則(令和7年3月31日規程第63号)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。