○旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部並びに旭川市立大学大学院特別講義に関する規程
(令和5年4月1日 制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部並びに旭川市立大学大学院(以下「本学」という。)の授業において特別講義を実施するにあたっての手続等について、その必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程でいう特別講義とは、本学が開講する授業科目の教育効果を高め、かつ授業内容の充実を図るために外部から講師を招聘し行う講義のことをいう。
(条件)
第3条 特別講義の実施を申請することができる授業担当教育職員は、原則として公立大学法人旭川市立大学職員就業規則第2条第1項に定める職員のうち教育職にある者とする。
2 特別講義の内容は、当該授業科目の授業計画と一致しており、教育効果を高めるために有益であると認められるものであることとする。
3 特別講義に関する授業の責任は、当該授業担当教育職員が負うものとする。
(講師の資格基準)
第4条 特別講義を行う講師の資格基準は、原則として以下のいずれかに該当する者とする。
(1) 本学の非常勤教育職員の資格基準に該当する者
(2) 前号の基準には該当しないが、当該授業科目の分野に関する活動歴や勤務実績等を有する者
(申請手続き)
第5条 特別講義の実施を希望する授業担当教員は、所定の申請書に講師の略歴書を添え、教務課を経て当該学部の教務委員長に申請しなければならない。
2 前項の申請受付は、原則として前期に開講を予定する科目は前年度の3月まで、後期に開講する科目は7月の当該学部の教務委員会までとする。
3 申請に基づいて当該学部の教務委員会が審査し、その結果を当該学部教授会又は大学院研究科委員会に報告するものとする。
(開講回数の上限)
第6条 特別講義の開講は1科目につき半期授業科目においては1回、通年授業科目においては2回以内とする。ただし、科目の特性上、複数回の特別講義の実施が必要と認められる場合はこの限りではない。
(報酬等)
第7条 特別講義を行う講師の報酬は、別表第1の通りとする。
[別表第1]
2 講師の旅費・交通費は、公立大学法人旭川市立大学旅費規程に基づき支給する。ただし、最高限度額は18,000円とする。
(規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経るものとする。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。