○旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部科目等履修生に関する規程
(令和5年4月1日 制定)
(趣旨)
第1条 この規程は、旭川市立大学学則第46条及び旭川市立大学短期大学部学則第47条に基づき、科目等履修生に関して必要な事項を定める。
(入学資格)
第2条 旭川市立大学の科目等履修生として入学することができる者は、旭川市立大学学則第15条に規定する各号のいずれかに該当する者とする。
2 旭川市立大学短期大学部の科目等履修生として入学することができる者は、旭川市立大学短期大学部学則第14条に規定する各号のいずれかに該当する者とする。
(出願手続)
第3条 科目等履修生として志願する者は、検定料を納入の上、次の各号に掲げる書類を提出し指定の期日までに学長に願い出なければならない。
(1) 科目等履修生願書(本学所定様式)
(2) 履歴書
(3) 最終出身学校の卒業証明書又は卒業見込み証明書
(4) 最終出身学校の成績証明書
(選考方法)
第4条 科目等履修生の選考は、書類審査をもって行う。ただし、必要に応じて他の方法により選考を行うことがある。
2 前項の選考の結果を、科目を開講する学部等の教授会において審議し、その合否を決定する。
(入学時期)
第5条 科目等履修生の入学の時期は、学年又は学期の始めとする。ただし、特別の事由があるときはこの限りではない。
(履修期間)
第6条 科目等履修生の履修期間は1年又は6か月とする。ただし、履修科目により特別な履修期間が定められている場合には、当該期間とする。
(履修科目の上限)
第7条 科目等履修生として1年間に履修できる単位数は、旭川市立大学においては24単位以内、旭川市立大学短期大学部においては20単位以内とする。
(単位の授与)
第8条 科目等履修生として授業科目を履修し、当該授業科目の試験に合格した者には、所定の単位を与える。
(授業料等)
第9条 検定料、入学金及び授業料は、公立大学法人旭川市立大学納入金等規程の定めるところによる。
2 実験、実習等に要する費用については、別に負担させることができる。
3 既納の検定料、入学金及び授業料は返付しない。
(諸規則の遵守)
第10条 科目等履修生は、本学の諸規則を守らなければならない。
(学生諸規則の準用)
第11条 この規程に定めるもののほか、科目等履修生については、学生に関する諸規則を準用する。
(規程の改廃)
第12条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経るものとする。
附 則
この規程は令和5年4月1日から施行する。