○旭川市立大学転学部及び転学科規程
(令和5年4月1日 制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、旭川市立大学学則第21条第2項に基づき、旭川市立大学(以下「本学」という。)の転学部及び転学科(以下「転学部等」という。)に関して、その必要な事項を定める。
(受入及びその時期)
第2条 他の学部・学科への転学部等については、原則として志願しようとする学部、学科の定員に欠員のある場合において受け入れることができる。
2 転学部等の受入時期は、学年の始めとする。
(受入年次)
第3条 転学部等の受入年次は、別表第1に定めるとおりとする。
[別表第1]
(出願手続)
第4条 転学部等を希望する者は、本学学則に定める検定料を納入の上、次に掲げる書類を提出し、指定の期日までに学長に願い出なければならない。
(1) 転学部・転学科願
(2) 転学部・転学科出願理由書
(3) その他本学において必要と認めた書類
(選考方法)
第5条 転学部等の選考は、原則として書類審査及び面接によるものとする。ただし、必要に応じて他の方法により選考することがある。
2 前項の選考の結果を、志願先の学部の教授会において審議し、その合否を決定する。
(入学手続及び許可)
第6条 前条第2項により合格し転学部等を希望する者は、指定の期日までに本学学則に定める当該学部、学科の納入金を納入の上、転学部等に必要な諸手続きを行わなければならない。
2 学長は、前項の手続きを完了した者に対して転学部等を許可する。
(既修得単位の認定)
第7条 転学部等を許可された者の既修得単位は、学則第36条及び旭川市立大学編入学規程(以下「編入学規程」という。)第8条に基づいて振替認定することができる。
(在学期間の取扱)
第8条 転学部等を行った者の在学期間は、転学部等を行う前の在学期間を含め8年を超えることができない。
(規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経るものとする。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月31日)
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この規程は、令和6年1月31日から施行する。