○旭川市立大学経済学部履修規程
(令和5年4月1日 制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、旭川市立大学学則第32条第2項に基づき、経済学部(以下、「当該学部」という。)の授業科目の履修について、その必要な事項を定める。
(履修登録)
第2条 学生は、所定の期間内に履修しようとする授業科目を登録しなければならない。
2 履修年次の指定されている授業科目は、原則としてその年次に履修しなければならない。
3 次に掲げる授業科目は、原則として履修することができない。
(1) 授業時間が重複する授業科目
(2) 上級年次に配当されている授業科目
(3) 既に単位を修得した授業科目
4 履修登録の取り消しは、所定の期間内に手続きを行わなければならない。
(履修科目の出席)
第3条 当該授業科目の出席回数が総授業回数の3分の2に達しない場合は、原則として単位を修得することができない。
(科目の不開講)
第4条 履修登録期間終了後、当該科目の履修登録人数が5名未満の場合は、不開講とすることができる。
(履修科目の単位数の上限)
第5条 学生が1年間に授業科目として履修できる単位数は、48単位とする。
2 前項の規程にかかわらず、次の各号に掲げる科目の単位数は、履修単位数の上限に含まない。
(1) 卒業論文及び卒業研究
(2) 自主研修I・II・III
(3) 教員免許取得に係る科目のうち、本学が指定する科目
(4) 一部の集中講義
(コース)
第6条 経営経済学科に経済学コース、経営・法学コース及び会計・商学コースを設ける。
2 コースの所属登録は、1年次後期の当該学部が定める所定の期間に行わなければならない。
3 コースの所属の変更は、原則として1回に限り認められるものとし、その手続き等については別にこれを定める。
(科目の区分)
第7条 授業科目は、必修科目・選択必修科目・選択科目に分けられる。
2 必修科目は、原則として配当年次に必ず履修しなければならない。
3 選択必修科目は、該当授業科目群より所定の単位数以上の授業科目を選択して履修しなければならない。ただし、所定の単位数を超えて履修した単位を選択科目の修得単位として振り替えることができる。
4 選択科目は、所定の単位数以上の授業科目を選択して履修しなければならない。
(他学部・他学科の授業科目の履修及び単位認定)
第8条 教育上有益と認めるときは、本学の他学部、他学科が開講する科目を履修することができる。
2 前項により履修することができる科目の履修単位の上限は16単位までとし、卒業に必要な単位には算入されない。
(成績評価)
第9条 各授業科目の成績評価は、定期試験やその他の方法により総合的に行う。
2 定期試験に関する必要な事項は、別にこれを定める。
3 成績の表示は、以下の表のとおりとし、S、A、B、及びCを合格とし、所定の単位を与える。
評価 | 評点 | GP |
S | 90点以上 | 4 |
A | 80点以上90点未満 | 3 |
B | 70点以上80点未満 | 2 |
C | 60点以上70点未満 | 1 |
D | 60点未満 | 0 |
資格無 | ― | 0 |
欠席 | ― | 0 |
取消 | ― | 対象外 |
認定 | ― | 対象外 |
4 学生は、成績の評価について疑義がある場合は、所定の期限内に疑義の申し立てを行うことができる。
(進級要件)
第10条 1・2年次の2年間で修得しなければならない単位は、下記の表に指定する科目を含む40単位以上とする。
経済学I | 2単位 |
経済学II | 2単位 |
英語I | 2単位以上 |
英語II |
2 前項の単位数を満たさない場合は、3年次に進級することができない。
(留年)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、当該学部教授会の議を経て留年とする。
(1) 2年次修了時において、所定の単位数を修得できない者
(2) 卒業年次において必要な単位数を修得できない者
(卒業)
第12条 本学を卒業するためには4年以上在学し、学則に定める卒業要件の授業科目を履修しなければならない。
2 前項に定める在学期間を超えて在学している者が前期末において卒業要件を満たした場合には、その者の申請に基づき前期末卒業の認定をすることができる。
(規程の改廃)
第13条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経るものとする。
附 則
この規程は、令和5年4月1日より施行する。