○保健福祉学部コミュニティ福祉学科介護福祉士養成課程の履修等に関する規程
(令和5年4月1日 制定)
(趣旨)
第1条 この規程は、旭川市立大学保健福祉学部コミュニティ福祉学科(以下、「本学科」という。)に「社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)」に定める介護福祉士養成課程(以下、「養成課程」という。)を設置するにあたり、当該課程の履修等に関して必要な事項を定める。
(定員)
第2条 養成課程の定員は10名とする。
(履修願)
第3条 養成課程の履修を希望する者は、1年次に設ける期間に履修願を教務課に提出しなければならない。
2 前項の願提出者については、本学科実習委員会で選考のうえ、教務委員会に報告し、教授会の議を経て決定する。
(教育課程及び履修方法等)
第4条 養成課程を履修する学生は、旭川市立大学学則第32条に定める授業科目を修得したうえで、第41条に規定する卒業要件を満たし、かつ、本規程の別表に掲げる科目をすべて修得しなければならない。
2 前項の科目のうち「介護実習I」、「介護実習II」、「介護実習III」については、保健福祉学部履修規程第5条の定めにかかわらず、出席が総授業時間数の5分の4に満たない者は、当該科目の履修を認定しない。
(編入学)
第5条 養成課程への編入学は、2年次に限り認めることがある。
(既修得単位の認定)
第6条 編入学を許可された者の既修得単位の認定は、旭川市立大学編入学に関する規程の別表第1に基づき当該授業科目ごとの一括認定若しくは個別認定の方法をもって行い、保健福祉学部教授会の議を経て決定する。
(その他)
第7条 上記に定める事項以外については、学則、その他本学諸規程の定めるところによる。
(規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経るものとする。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1
領域本学開講科目授業形態配当年次単位数時間数
人間と社会社会福祉原論I講義1230
ソーシャルワーク方法論II講義2230
福祉経営論講義2230
社会福祉原論II講義1230
高齢者福祉論I講義1230
社会保障論II講義2230
社会学講義1230
文化人類学講義1230
統計学講義1230
介護介護概論I講義1230
介護概論II講義2230
介護概論III講義2230
介護概論IV講義3230
介護概論V講義4460
コミュニケーション技術I演習2130
コミュニケーション技術II演習2130
生活支援技術I演習2260
生活支援技術II演習2260
生活支援技術III演習3260
生活支援技術IV演習3260
生活支援技術V演習4260
介護過程I演習2130
介護過程II演習2130
介護過程III演習3130
介護過程IV演習4260
介護総合演習I演習2130
介護総合演習II演習3130
介護総合演習III演習4260
介護実習I実習2290
介護実習II実習33135
介護実習III実習45225
こころとからだのしくみ心理学講義1230
医学概論講義1230
こころとからだのしくみ講義1230
地域看護概論講義4230
精神医学I講義2230
精神保健学I講義2230
認知症ケア論I講義2230
認知症ケア論II講義3230
障害者福祉論I講義1230
障害者福祉論II講義2230
医療的ケア医療的ケアI講義3120
医療的ケアII講義4350
医療的ケアIII演習4130
 (合計)  861,930