○保健福祉学部コミュニティ福祉学科精神保健福祉士養成課程の履修等に関する規程
(令和5年4月1日 制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、旭川市立大学保健福祉学部コミュニティ福祉学科(以下、「本学科」という。)に精神保健福祉士法に定める精神保健福祉士養成課程(以下、「養成課程」という。)を設置するにあたり、当該課程の履修等に関して必要な事項を定める。
(定員)
第2条 養成課程の定員は30名とする。
(履修願)
第3条 養成課程の履修を希望する者は、1年次に設ける期間に履修願を教務課に提出しなければならない。
2 前項の願提出者については、本学科実習委員会で選考のうえ、教授会の議を経て決定する。
(教育課程及び履修方法等)
第4条 養成課程を履修する学生は、旭川市立大学学則第32条に定める授業科目を修得したうえで、第41条に規定する卒業要件を満たし、かつ、本規程の別表に掲げる科目をすべて修得しなければならない。
2 前項の科目のうち「精神保健福祉援助実習」については、保健福祉学部履修規程第5条の定めにかかわらず、出席が総授業時間数の5分の4に満たない者は、当該科目の履修を認定しない。
[第5条]
(編入学)
第5条 養成課程への編入学は、2年次に限り認めることがある。
(既修得単位の認定)
第6条 編入学を許可された者の既修得単位の認定は、旭川市立大学編入学に関する規程の別表に基づき当該授業科目ごとの一括認定若しくは個別認定の方法をもって行い、保健福祉学部教授会の議を経て決定する。
(その他)
第7条 上記に定める事項以外については、学則、その他本学諸規程の定めるところによる。
(改廃)
第8条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経るものとする。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1
本学開講科目 | 授業形態 | 配当年次 | 単位数 | 時間数 |
医学概論 | 講義 | 1 | 2 | 30 |
心理学 | 講義 | 1 | 2 | 30 |
社会学 | 講義 | 1 | 2 | 30 |
社会福祉原論I | 講義 | 1 | 2 | 30 |
社会福祉原論II | 講義 | 1 | 2 | 30 |
地域福祉論I | 講義 | 2 | 2 | 30 |
地域福祉論II | 講義 | 3 | 2 | 30 |
社会保障論I | 講義 | 2 | 2 | 30 |
社会保障論II | 講義 | 2 | 2 | 30 |
障害者福祉論I | 講義 | 1 | 2 | 30 |
障害者福祉論II | 講義 | 2 | 2 | 30 |
権利擁護と成年後見制度論 | 講義 | 3 | 2 | 30 |
更生保護制度論 | 講義 | 3 | 2 | 30 |
社会福祉調査論 | 講義 | 1 | 2 | 30 |
精神医学I | 講義 | 2 | 2 | 30 |
精神医学II | 講義 | 3 | 2 | 30 |
精神保健学I | 講義 | 2 | 2 | 30 |
精神保健学II | 講義 | 3 | 2 | 30 |
ソーシャルワーク概論I | 講義 | 1 | 2 | 30 |
精神保健福祉の原理I | 講義 | 2 | 2 | 30 |
精神保健福祉の原理II | 講義 | 3 | 2 | 30 |
ソーシャルワーク方法論I | 講義 | 1 | 2 | 30 |
ソーシャルワーク方法論III | 講義 | 2 | 2 | 30 |
ソーシャルワーク方法論V | 講義 | 2 | 2 | 30 |
ソーシャルワーク方法論VI | 講義 | 3 | 2 | 30 |
精神障害リハビリテーション論 | 講義 | 3 | 2 | 30 |
精神保健福祉制度論 | 講義 | 3 | 2 | 30 |
ソーシャルワーク演習I | 演習 | 1 | 1 | 30 |
精神保健福祉援助演習I | 演習 | 3 | 1 | 30 |
精神保健福祉援助演習II | 演習 | 4 | 2 | 60 |
精神保健福祉援助実習指導I | 演習 | 3 | 1 | 30 |
精神保健福祉援助実習指導II | 演習 | 4 | 2 | 60 |
精神保健福祉援助実習 | 実習 | 4 | 4 | 210 |