○保健福祉学部保健看護学科保健師教育課程の履修等に関する規程
(令和5年4月1日 制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、旭川市立大学保健福祉学部保健看護学科(以下、「本学科」という。)に保健師助産師看護師法に定める保健師教育課程を設置するにあたり、当該課程の履修等に関して必要な事項を定める。
(定員)
第2条 保健師教育課程の定員は10名とする。
(履修申請)
第3条 保健師教育課程の履修を希望する者は、2年次に設ける期間に所定の申請書を教務課に提出しなければならない。
(試験及び選考)
第4条 前条により申請を行った者に対して、筆記試験及び面接試験を行うものとする。ただし、必要に応じて他の方法により選考することがある。
2 保健師教育課程の選考時期は2年次後期終了時とする。
3 本規程第4条第1項の試験結果及び1年次及び2年次の必修科目の成績を総合的に判断し、本学科会議で選考の上、教務委員会に報告し、教授会の議を経て合否を決定する。
[第4条第1項]
(教育課程及び履修方法等)
第5条 養成課程を履修する学生は、旭川市立大学学則第32条に定める授業科目を修得したうえで、第41条に規定する卒業要件を満たし、かつ、本規程の別表第1に掲げる科目をすべて修得しなければならない。
[旭川市立大学学則第32条] [別表第1]
(その他)
第6条 上記に定める事項以外については、学則、その他本学諸規程の定めるところによる。
(規程の改廃)
第7条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経るものとする。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1
本学開講科目 | 授業形態 | 配当年次 | 単位数 | 時間数 |
統計学 | 講義 | 1 | 1 | 15 |
保健医療福祉行政論I | 講義 | 1 | 2 | 30 |
地域包括ケアシステム論 | 講義 | 2 | 1 | 15 |
医療経済学 | 講義 | 2 | 1 | 15 |
地域と協働論 | 講義 | 1 | 2 | 15 |
公衆衛生学 | 講義 | 2 | 2 | 30 |
地域看護論 | 講義 | 1 | 1 | 15 |
地域/公衆衛生看護特論 | 講義 | 2 | 1 | 15 |
健康教育論 | 講義 | 2 | 1 | 15 |
疫学 | 講義 | 3 | 2 | 30 |
保健統計学 | 演習 | 3 | 1 | 30 |
個人・家族支援論 | 演習 | 3 | 1 | 30 |
集団・組織支援論 | 講義 | 3 | 1 | 15 |
保健医療福祉行政論II | 演習 | 4 | 1 | 30 |
公衆衛生看護活動論 | 講義 | 3 | 3 | 45 |
公衆衛生看護技術論 | 講義 | 3 | 2 | 30 |
公衆衛生看護管理論 | 講義 | 4 | 2 | 30 |
地域診断論 | 演習 | 4 | 2 | 60 |
公衆衛生看護学実習I | 実習 | 4 | 4 | 180 |
公衆衛生看護学実習II | 実習 | 4 | 1 | 45 |