○旭川市立大学短期大学部転学科に関する規程
(令和5年4月1日 制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、旭川市立大学短期大学部学則第15条第3項に基づき、旭川市立大学短期大学部(以下、「本学」という。)の転学科の手続き等について、その必要な事項を定める。
(受入及びその時期)
第2条 転学科は、原則として志願しようとする学科の定員に欠員のある場合において受け入れることができる。
2 転学科の受入時期は、学年の始めとする。
(受入年次)
第3条 転学科の受入年次は、2年次とする。
(出願手続)
第4条 転学科を希望する者は、本学学則に定める検定料を納入の上、次の各号に掲げる書類を提出し、指定の期日までに学長に願い出なければならない。
(1) 転学部・転学科願
(2) 転学部・転学科出願理由書
(3) その他本学において必要と認めた書類
(選考方法)
第5条 転学科の選考は、原則として書類審査及び面接によるものとする。ただし、必要に応じて他の方法により選考することがある。
2 前項の選考の結果を本学教授会において審議し、その合否を決定する。
(入学手続及び許可)
第6条 前条第2項により合格し転学科を希望する者は、指定の期日までに本学学則に定める当該学科の納入金を納入の上、転学科に必要な諸手続きを行わなければならない。
2 学長は、前項の手続きを完了した者に対して転学科を許可する。
(既修得単位の認定)
第7条 転学科を許可された者の既修得単位は、学則第34条に基づいて振替認定することができる。
(在学期間の取扱)
第8条 転学科を行った者の在学期間は、転学科前の在学期間を含め4年を超えることができない。
(規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経るものとする。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。