○旭川市立大学短期大学部研究生に関する規程
(令和5年4月1日 制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、旭川市立大学短期大学部学則第47条第2項に基づき、旭川市立大学短期大学部(以下、「本学」という。)の研究生に関して、その必要な事項を定める。
(入学資格)
第2条 研究生として本学に入学することのできる者は、短期大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められる者とする。
(出願手続)
第3条 研究生として入学を志願する者は、検定料を納入の上、次の各号に掲げる書類を提出し学年開始日の2か月前までに学長に願い出なければならない。
(1) 研究生願書(本学所定様式)
(2) 履歴書
(3) 最終出身学校の卒業証明書
(4) 最終出身学校の成績証明書
(5) 研究計画の概要(本学所定様式)
(6) その他本学において必要と認めた書類
2 本学を卒業する者が引き続き研究生として志願する場合は、前項第2号の書類の提出は必要としない。
(選考)
第4条 研究生の選考は原則として書類審査及び面接によるものとする。ただし、必要に応じて他の方法により選考することがある。
2 前項の選考の結果を本学教授会において審議し、その合否を決定する。
(入学手続及び許可)
第5条 前条により合格し研究生として入学を希望する者は、指定の期日までに本学学則に定める納入金を納入の上、入学に必要な手続きを行わなければならない。
2 学長は、前項の手続きを完了した者に対して研究生として入学を許可する。
(研究期間)
第6条 研究生の研究期間は、原則として4月1日に始まり翌年3月31日までの1年とする。
2 研究生が、研究期間を延長しようとするときは、願い出により1年以内の延長を許可することがあるが、研究期間は2年を超えることができない。
3 前項による願い出があった場合には、学長は、当該学部教授会の議を経て、研究の継続を許可することがある。
(指導教員)
第7条 研究生は、指導教員の指導を受けて研究に従事する。
2 指導教員の指名は、研究生の研究計画に基づき、教授会の議を経て学長が行う。
(授業等への出席)
第8条 学長は、指導教員が研究上必要と認めた場合は、研究生に対して授業等への出席を許可することがある。
(研究成果の提出)
第9条 研究生は、研究期間の修了にあたり、指導教員を経て研究成果を学長に提出しなければならない。
(退学)
第10条 研究生が疾病その他やむを得ない理由により退学を希望するときは、学長に退学願を提出しその許可を得なければならない。
(除籍)
第11条 学長は、研究生に適さないと認められた者については、教授会の議を経て除籍することができる。
(授業料等)
第12条 研究生の検定料、入学金及び授業料は、(納入金に関する規程)の定めるところによる。
2 研究のための実験、実習等に関する費用については、別に負担させることができる。
3 既納の検定料、入学金及び授業料は返付しない。
(諸規則の遵守)
第13条 研究生は、本学の諸規則を守らなければならない。
(学生諸規則の準用)
第14条 この規程に定めるもののほか、研究生については、学生に関する諸規則を準用する。
(規程の改廃)
第15条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経るものとする。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。