○旭川市立大学短期大学部再入学に関する規程
(令和5年4月1日 制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、旭川市立大学短期大学部学則第17条第3項に基づき、旭川市立大学短期大学部(以下、「本学」という。)の再入学に関して、その必要な事項を定める。
(出願資格)
第2条 再入学を志願できる者は、本学を願いにより退学した者又は学則第23条第2号又は第3号により除籍となった者とする。ただし、退学を許可された日又は除籍となった日から3年を経過した者は、再入学を志願することができない。
(出願手続)
第3条 再入学を志願する者は、検定料を納入の上、次の各号に掲げる書類を提出し学年開始の2か月前までに学長に願い出なければならない。
(1) 再入学願(本学所定様式)
(2) その他本学において必要と認める書類
2 再入学の検定料は、当該年度の入学検定料と同額とする。
(試験)
第4条 再入学を志願した者に対して、筆記試験及び面接試験を行うものとする。ただし、必要に応じて他の方法により選考することがある。
(入学許可)
第5条 前条の試験の結果に基づき、教授会の議を経て学長が再入学を許可する。
(受入年次及び既修得単位)
第6条 再入学者の受入年次及び既修得単位の取り扱いは、教務委員会による審査の上、教授会の議を経て学長が決定する。
(在学期間)
第7条 再入学者の在学期間は、退学又は除籍前の在学期間を含めて4年を越えてはならない。ただし、休学期間は、在学期間に算入しない。
(納入金等)
第8条 再入学を許可された者は、本学学則に定める当該年次の納入金を納入しなくてはならない。ただし、入学金は免除する。
2 学則第23条第3号で除籍された者が再入学を許可された場合は、前項とは別に、本学在学中に未納であった納入金に相当する金額を納入しなければならない。
(規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経るものとする。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。