○旭川市立大学短期大学部履修規程
(令和5年4月1日 制定)
(趣旨)
第1条 この規程は、旭川市立大学短期大学部学則第30条第2項に基づき、旭川市立大学短期大学部(以下、「本学」という。)の授業科目の履修について、その必要な事項を定める。
(履修登録)
第2条 学生は、所定の期間内に履修しようとする授業科目を登録しなければならない。
2 履修年次の指定されている授業科目は、原則としてその年次に履修しなければならない。
3 次に掲げる授業科目は、原則として履修することができない。
(1) 授業時間が重複する授業科目
(2) 上級年次に配当されている授業科目
(3) 既に単位を修得した授業科目
4 履修登録の取り消しは、所定の期間内に手続きを行わなければならない。
(履修科目の出席)
第3条 当該授業科目の出席回数が総授業回数の3分の2に達しない場合は、原則として単位を修得することができない。
(科目の不開講)
第4条 履修登録期間終了後、当該科目の履修登録人数が5名未満の場合は、不開講とすることができる。
(履修科目の単位数の上限)
第5条 学生が1年間に授業科目として履修できる単位数は、以下の表のとおりとする。
学科1年次2年次
食物栄養学科5040
幼児教育学科6055
2 前項の規程にかかわらず、次の各号に掲げる科目の単位数は、履修単位数の上限に含まない。
(1) 再履修科目
(2) 学外(校外)実習授業科目
(3) 学則第31条に基づき履修する他学科で開講する科目
(4) 学則第34条に基づき既修得単位として認定された科目
(他学科の授業科目の履修及び単位認定)
第6条 教育上有益と認めるときは、本学の他学科が開講する科目を履修することができる。
2 前項により履修することができる科目の履修単位の上限は10単位までとし、学生が卒業に必要な単位には算入されない。
(成績評価)
第7条 各授業科目の成績評価は、定期試験やその他の方法により総合的に行う。
2 定期試験に関する必要な事項は、別にこれを定める。
3 成績の表示は、以下の表のとおりとし、S、A、B、及びCを合格とし、所定の単位を与える。
評価評点GP
S90点以上4
A80点以上90点未満3
B70点以上80点未満2
C60点以上70点未満1
D60点未満0
資格無0
欠席0
取消対象外
認定対象外
4 学生は、成績の評価について疑義がある場合は、所定の期限内に疑義の申し立てを行うことができる。
(卒業)
第8条 本学を卒業するためには2年以上在学し、学則に定める卒業要件の授業科目を履修しなければならない。
2 前項に定める在学期間を超えて在学している者が前期末において卒業要件を満たした場合には、その者の申請に基づき前期末卒業の認定をすることができる。
(規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経るものとする。
附 則
この規程は、令和5年4月1日より施行する。