○旭川市立大学短期大学部学外(校外)実習授業科目の単位認定に関する規程
(令和5年4月1日 制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、旭川市立大学短期大学部(以下「本学」という。)の学生が本学外で履修する実習授業科目(以下「学外(校外)実習」という。)の単位認定に関して、その必要な事項を定める。
(履修する実習授業科目等)
第2条 本学の各学科の学外(校外)実習及び実習指導の授業科目名、単位及び実施時期については、別表第1に定めるとおりとする。
[別表第1]
(履修の条件)
第3条 学外(校外)実習を履修することのできる者は、次の各号に定める条件を満たし、かつ各学科の実習委員会の審査を受けなければならない。
(1) 学外(校外)実習を履修しようとする前までに、当該免許・資格等の関連授業科目の単位を5分の4以上修得している又は修得可能であること。
(2) 学外(校外)実習を履修する学期において、学外(校外)実習を履修しようとする前までの期間に履修中の当該免許・資格等の関連授業科目(学外(校外)実習を除く)の出席が3分の2以上であること。
(3) 健康状態が心身共に良好であること。
(単位認定)
第4条 学外(校外)実習の単位認定は、学内における各学外(校外)実習の事前・事後指導での評価及び当該実習先から提出された実習評価票及び実習日誌等を考慮し、各学科の実習委員会の議を経て、実習委員長が行う。
(再実習)
第5条 再実習は、原則として学外(校外)実習を履修し不合格となった者に対し、各学科の実習委員会の議を経て、認められた者が再び行う学外(校外)実習のことをいう。
(1) 再実習は、原則として1回限りとする。
(2) 再実習の成績評価は、60点を上限とする。
(3) 再実習に係る費用は、本人が負担するものとする。
(4) 再実習を希望する者は、事前に教務課において所定の手続きを行わなければならない。
(規程の改廃)
第6条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経るものとする。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
学科 | 科目名 | 単位 | 実施時期 |
食物栄養学科 | 校外実習指導 | 1単位 | 2年前期 |
給食管理実習Ⅲ | 1単位 | 2年前期 | |
臨床栄養学実習Ⅱ | 2単位 | 2年前期 | |
幼児教育学科 | 保育実習Ⅰ(保育所) | 2単位 | 1年前期 |
保育実習Ⅰ(施設) | 2単位 | 1年後期 | |
保育実習指導Ⅰ(前) | 1単位 | 1年前期 | |
保育実習指導Ⅰ(後) | 1単位 | 1年後期 | |
保育実習Ⅱ | 2単位 | 2年前期 | |
保育実習指導Ⅱ | 1単位 | 2年前期 | |
保育実習Ⅲ | 2単位 | 2年前期 | |
保育実習指導Ⅲ | 1単位 | 2年前期 | |
教育実習 | 5単位 | 1年後期・2年前期(学外実習) | |
1年後期・2年前期(実習指導) |