○旭川市立大学短期大学部栄養士の免許取得課程に関する規程
(令和5年4月1日 制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、旭川市立大学短期大学部学則第36条第2項に基づき、旭川市立大学短期大学部(以下、「本学」という。)の栄養士免許の取得に係る履修等に関して、その必要な事項を定める。
(授業科目及び単位)
第2条 栄養士免許を取得するには、本学食物栄養学科の卒業の要件を満たし、かつ栄養士法施行規則第9条第1号に基づき、別表第1に掲げる本学の開講授業科目及びその単位を修得しなければならない。
[別表第1]
(既修得単位の取扱)
第3条 本学入学前に栄養士養成施設としての指定を受けた他の学校において、既に修得した栄養士免許証付与に必要な授業科目及び単位について、15単位を超えない範囲で本学における栄養士免許の取得に必要な授業科目及び単位として認めることができる。
(規程の改廃)
第4条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経るものとする。
附 則
この規程令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
授業科目及び単位
授業科目 | 形態 | 単位 | |
社会生活と健康 | 公衆衛生学 | 講義 | 2 |
社会福祉 | 講義 | 2 | |
人体の構造と機能 | 解剖生理学 | 講義 | 2 |
解剖生理学実験 | 実験 | 1 | |
生化学 | 講義 | 2 | |
生化学実験 | 実験 | 1 | |
運動生理学 | 講義 | 2 | |
病理学 | 講義 | 2 | |
食品と衛生 | 食品学I | 講義 | 2 |
食品学実験I | 実験 | 1 | |
食品学II | 講義 | 2 | |
食品学実験II | 実験 | 1 | |
食品加工学 | 講義 | 2 | |
食品加工学実験 | 実験 | 1 | |
食品衛生学 | 講義 | 2 | |
食品衛生学実験 | 実験 | 1 | |
栄養と健康 | 食生活論 | 講義 | 2 |
栄養学総論 | 講義 | 2 | |
応用栄養学 | 講義 | 2 | |
応用栄養学実習 | 実習 | 1 | |
臨床栄養学I | 講義 | 2 | |
臨床栄養学II | 講義 | 2 | |
(食事療法) | |||
臨床栄養学実習I | 実習 | 1 | |
栄養の指導 | 栄養指導論I | 講義 | 2 |
栄養指導実習I | 実習 | 1 | |
栄養指導論II | 講義 | 2 | |
栄養指導実習II | 実習 | 1 | |
公衆栄養学 | 講義 | 2 | |
給食の運営 | 給食管理 | 講義 | 2 |
調理学 | 講義 | 2 | |
調理学実習I | 実習 | 1 | |
調理学実習II | 実習 | 1 | |
調理学実習III | 実習 | 1 | |
校外実習指導 | 演習 | 1 | |
給食管理実習I | 実習 | 1 | |
給食管理実習II | 実習 | 1 | |
給食管理実習III | 校外実習 | 1 |