○旭川市立大学短期大学部保育士資格取得に関する規程
(令和5年4月1日 制定) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は、旭川市立大学短期大学部学則第36条第4項に基づき、旭川市立大学短期大学部(以下「本学」という。)の保育士資格の取得に係る履修等に関して、その必要な事項を定める。
(授業科目及び単位)
第2条 保育士資格を取得するには、本学幼児教育学科の卒業の要件を満たし、かつ児童福祉法及び同法施行規則に基づき、別表第1に掲げる本学の開設授業科目及びその単位を修得しなければならない。
(既修得単位の取扱)
第3条 本学入学前に保育士養成所としての指定を受けた他の学校(以下「他の学校」という。)において既に修得した保育士資格付与に必要な授業科目及び単位について、15単位を超えない範囲で本学における保育士資格の取得に必要な授業科目及び単位として認めることができる。
(他の学校での修得単位の取扱)
第4条 本学幼児教育学科を卒業した者が、他の学校において、科目等履修生として保育士資格付与に必要な授業科目及び単位を修得した場合、その授業科目及び単位を本学における保育士資格付与に必要な授業科目及び単位として15単位を超えない範囲で認めることができる。
2 前項に定める授業科目及び単位の認定を願い出る場合は、科目等履修生として他の学校で修得した授業科目及び単位の証明書(単位取得証明書)を本学に提出しなければならない。
3 他の学校において科目等履修生として修得した授業科目及び単位並びに既に本学幼児教育学科において修得した授業科目及び単位を合計し、保育士資格取得に必要な授業科目及び単位を満たした者に対して、願いにより保育士養成課程修了証明書を交付することができる。
(証明書の発行)
第5条 他の学校を卒業し、本学に科目等履修生として保育士資格付与に必要な授業科目及び単位を修得した者に対して、願いによりその単位認定に係る証明書(単位取得証明書)を発行することができる。
(規程の改廃)
第6条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経て行うものとする。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日)
|
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規程第69号)
|
この規程は、令和7年4月1日から施行する。