○旭川市立大学短期大学部保育士の資格取得課程に関する規程
(令和5年4月1日 制定)
改正
令和6年3月28日
(趣旨)
第1条 この規程は、旭川市立大学短期大学部学則第36条第4項に基づき、旭川市立大学短期大学部(以下「本学」という。)の保育士資格の取得に係る履修等に関して、その必要な事項を定める。
(授業科目及び単位)
第2条 保育士資格を取得するには、本学幼児教育学科の卒業の要件を満たし、かつ児童福祉法施行規則第6条の2の2に基づき、別表第1に掲げる本学の開講授業科目から次の各号のとおり単位を修得しなければならない。
(1) 教養科目については「スポーツと健康」、「体育実技」、「英語Ⅰ」及び「英語Ⅱ」各1単位を含め計10単位以上
(2) 専門科目Aについては全授業科目(51単位)
(3) 専門科目Bについては「保育実習Ⅱ」と「保育実習指導Ⅱ」又は「保育実習Ⅲ」と「保育実習指導Ⅲ」のいずれか3単位を含め計9単位以上
(既修得単位の取扱)
第3条 本学入学前に保育士養成所としての指定を受けた他の学校(以下「他の学校」という。)において既に修得した保育士資格付与に必要な授業科目及び単位について、15単位を超えない範囲で本学における保育士資格の取得に必要な授業科目及び単位として認めることができる。
(他の学校での修得単位の取扱)
第4条 本学幼児教育学科を卒業した者が、他の学校において、科目等履修生として保育士資格付与に必要な授業科目及び単位を修得した場合、その授業科目及び単位を本学における保育士資格付与に必要な授業科目及び単位として15単位を超えない範囲で認めることができる。
2 前項に定める授業科目及び単位の認定を願い出る場合は、科目等履修生として他の学校で修得した授業科目及び単位の証明書(単位取得証明書)を本学に提出しなければならない。
3 他の学校において科目等履修生として修得した授業科目及び単位並びに既に本学幼児教育学科において修得した授業科目及び単位を合計し、保育士資格取得に必要な授業科目及び単位を満たした者に対して、願いにより保育士養成課程修了証明書を交付することができる。
(証明書の発行)
第5条 他の学校を卒業し、本学に科目等履修生として保育士資格付与に必要な授業科目及び単位を修得した者に対して、願いによりその単位認定に係る証明書(単位取得証明書)を発行することができる。
(規程の改廃)
第6条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経て行うものとする。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
区分授業科目形態単位授業科目形態単位
教養科目法学(日本国憲法を含む)講義2少子高齢化と地域講義2
社会学講義2修学の基礎Ⅰ講義1
ジェンダー論講義2修学の基礎Ⅱ講義1
異文化理解と多様な世界講義2英語Ⅰ演習1
消費生活と経済講義2英語Ⅱ演習1
食と健康講義2スポーツと健康講義1
少子高齢化と地域講義2体育実技実技1
北海道学講義2
専門科目A保育の本質・目的に関する科目保育原理I講義2保育内容・方法に関する科目教育・保育課程論講義2
教育原理(幼児教育史及び社会的、制度的又は経営的事項を含む)講義2保育内容総論Ⅰ演習1
保育内容演習(健康)演習1
保育内容演習(言葉)演習1
子ども家庭福祉論講義2保育内容演習(造形表現I)演習1
社会福祉概論講義2保育内容演習(人間関係)演習1
子ども家庭支援論講義2保育内容演習(環境)演習1
社会的養護Ⅰ講義2音楽Ⅰ演習1
保育者論講義2図画工作演習2
子どもと運動遊び演習1
乳児保育Ⅰ講義2
保育の対象の理解に関する科目発達心理学講義2乳児保育Ⅱ演習1
幼児臨床相談講義2子どもの健康と安全演習1
幼児理解の理論と方法演習1障がい児保育Ⅰ演習1
子どもの保健講義2障がい児保育Ⅱ演習1
子どもの食と栄養演習2社会的養護Ⅱ演習1
保育ソーシャルワーク演習1
保育実習保育実習Ⅰ(保育所)実習2
保育実習Ⅰ(施設)実習2
保育実習指導Ⅰ(前)演習1
保育実習指導Ⅰ(後)演習1
総合演習保育・教職実践演習(幼稚園)演習2
専門科目B保育の本質・目的に関する科目保育原理Ⅱ講義2保育内容・方法に関する科目保育内容総論Ⅱ演習1
社会的養護特論講義2保育内容演習(造形表現Ⅱ)演習1
保育内容演習(身体表現Ⅰ)演習1
保育内容演習(身体表現Ⅱ)演習1
音楽Ⅰ演習1
音楽Ⅲ演習1
音楽Ⅳ演習1
幼児と言葉講義1
保育の対象の理解に関する科目特別支援教育学講義1幼児と健康講義1
障がい者福祉論Ⅰ講義2幼児と人間関係講義1
障がい者福祉論Ⅱ講義2幼児と環境講義1
幼児体育演習1
保育実習保育実習Ⅱ実習2
保育実習Ⅲ実習2
保育実習指導Ⅱ演習1
保育実習指導Ⅲ演習1